MENU
お役立ち情報
LINEで無料相談する全国対応・何度でも無料

該当する記事が見つかりませんでした。

葬儀・お葬式395
亡くなった後の手続き167
相続53
お墓・墓じまい15
死後事務委任18
身元保証・おひとりさま26
生前対策・エンディングノート21
実家じまい・遺品整理21
成年後見制度11
絶縁・家族の悩み22
家族代行3
終活のお悩み相談19

死亡届の書き方と記入例|期限7日・提出先・届出人を早見表で解説

死亡届 書き方

大切なご家族を亡くされた直後、深い悲しみの中で最初に向き合わなければならない手続きが死亡届の提出です。死亡届を出さなければ火葬許可証が交付されず、火葬も、その後の年金・保険・相続の手続きも進められません。

とはいえ、死亡届は一生のうちに何度も書く書類ではありません。「いつまでに出すのか」「どこの役所に出すのか」「誰が書くのか」「本籍地が分からない」「年末年始や夜中でも出せるのか」と、迷うポイントがいくつもあります。

書き方を間違えると窓口で受理されず、火葬の日程がずれてしまうこともあります。この記事では、死亡届の記入例を項目ごとの早見表で整理したうえで、提出期限・提出先・届出人・提出前にすること・火葬許可証を受け取るまでの流れ・休日や年末年始の提出・期限を過ぎた場合の対応まで、死亡届に関することを1本にまとめて解説します。

目次

【結論】死亡届の期限・提出先・届出人・持ち物の早見表

まずは死亡届の基本ルールを一覧で確認しましょう。細かな運用は市区町村によって異なるため、迷ったときは提出する役所の戸籍担当窓口に確認してください。

項目内容(一般的なルール)
提出期限(国内で死亡)死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を1日目として数える)
提出期限(国外で死亡)死亡の事実を知った日から3か月以内
提出先死亡地・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人親族(同居・別居を問わない)、同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
窓口へ持参する人届出人本人でなくてもよい(葬儀社のスタッフが持参するのが一般的)
必要なもの死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)、窓口に行く人の本人確認書類、念のため届出人の印鑑
同時に行う手続き火葬許可申請(受理されると火葬許可証が交付される)
手数料死亡届の提出自体は無料(火葬料などの実費は自治体により別途)
期限を過ぎた場合届出は受け付けてもらえるが、正当な理由がないと5万円以下の過料の対象になり得る

実際には、ご遺族が死亡届の左側(届出人が書く欄)を記入・署名し、葬儀社が役所への提出と火葬許可証の受け取りを代行するケースが大半です。ご遺族が自分で役所に行かなくても手続きは完了しますが、記入内容の責任は届出人にあるため、書き方のポイントは押さえておきましょう。

死亡届とは?死亡診断書・死体検案書と一体になった用紙

死亡届は、人が亡くなった事実を市区町村に届け出て、戸籍に死亡を記載してもらうための書類です。通常はA3サイズの1枚の用紙で、左側が死亡届(届出人が記入)、右側が死亡診断書または死体検案書(医師が記入)という構成になっています。用紙は病院や警察から医師の記入が済んだ状態で渡されるため、ご遺族が白紙の用紙を用意する必要はありません。

右側が「死亡診断書」になるか「死体検案書」になるかは、亡くなった状況によって変わります。どちらの場合も、死亡届と一体で提出する点は同じです。

項目死亡診断書死体検案書
発行されるケース診療中の病気が原因で亡くなった場合(入院中、かかりつけ医がいる自宅療養など)事故死、突然死、自宅で一人で亡くなっていた場合など死因が明らかでない場合
記入する人診療していた医師警察が依頼する医師(監察医・警察医など)
警察の関与原則なしあり(検視などが行われる)
受け取るまでの時間当日中が多い数日かかることもある
発行費用の目安一般的に数千円〜1万円程度(病院により異なる)一般的に数万円程度(地域や状況により異なる)

死体検案書になるケースでは警察の確認が終わるまで書類を受け取れないため、葬儀の日程が決めにくくなります。葬儀社とこまめに連絡を取り、書類を受け取れる見込みの日を共有しておくと、火葬場の予約や親族への連絡がスムーズです。

死亡届の書き方:記入例を項目ごとの早見表で解説

死亡届の左側は、住民票や戸籍の記載どおりに書くのが基本です。医師が記入した右側(死亡診断書・死体検案書)と食い違いがないかを確認しながら、上から順に埋めていきましょう。用紙の様式は全国でほぼ共通ですが、欄の配置や記入例は自治体の案内で確認できます。

記入項目ごとの書き方早見表

記入欄書き方記入例・注意点
届出日・届出先提出する日と、提出先の市区町村長名を書く例:令和〇年〇月〇日届出/〇〇市長 殿
氏名・性別故人の氏名を戸籍どおりの漢字で書く旧字体が戸籍にある場合は戸籍に合わせる
生年月日和暦で書く例:昭和15年3月2日。1日でもずれると照合できない
死亡したとき死亡診断書の日時をそのまま転記例:令和〇年〇月〇日 午後3時15分。午前・午後を明記
死亡したところ死亡診断書の「死亡したところ」をそのまま転記病院の場合は病院の所在地(番地まで)
住所・世帯主住民票上の住所と世帯主の氏名を書く故人が世帯主なら故人の氏名を書く
本籍・筆頭者戸籍のある場所(番地まで)と戸籍の筆頭者の氏名を書く住所と違うことが多い。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人
配偶者配偶者の有無と、いる場合の年齢を書く例:いる(満78歳)。いない場合は未婚・死別・離別を選ぶ
死亡した人の世帯のおもな仕事・職業該当する区分にチェック、国勢調査の年は職業も書く分からない部分は窓口で相談してよい
届出人資格(同居の親族など)にチェックし、住所・本籍・氏名・生年月日を書く署名は届出人本人が自筆で行う
連絡先日中に連絡がつく電話番号を書く不備があったときに役所から連絡が来る

故人の氏名・生年月日・死亡日時の書き方

故人の氏名は戸籍に登録されている漢字で記入します。手元にある保険証や住民票の写しは、旧字体が簡略化されていることもあるため、不安な場合は戸籍謄本で確認しましょう。生年月日は和暦(明治・大正・昭和・平成)で書きます。

死亡した日時と場所は、ご遺族の記憶ではなく、右側の死亡診断書(死体検案書)に医師が書いた内容を一字一句そのまま写します。ここが食い違っていると書類の整合性が取れず、窓口で訂正を求められます。逆に、死亡診断書側の氏名の漢字や生年月日に誤りを見つけた場合は、受け取ったその場で医師に訂正を依頼してください。後から気づくと病院に戻る手間がかかり、火葬の日程にも影響します。

住所・本籍地・筆頭者の書き方

最も間違いやすいのが住所と本籍地の区別です。住所欄には亡くなった時点の住民票上の住所を、本籍欄には戸籍が置かれている場所を番地まで正確に書きます。結婚後も実家の住所に本籍を置いたままの方や、転居を重ねて本籍だけ昔の住所に残っている方も多いため、「住所と同じだろう」と思い込まずに確認しましょう。筆頭者は、その戸籍の最初に記載されている人の氏名です。故人本人の場合もあれば、配偶者や親の場合もあります。本籍地が分からないときの調べ方は、後半の「提出先」の章で解説します。

届出人欄と世帯主に関する欄の書き方

届出人欄では、まず「同居の親族」「同居していない親族」などの資格にチェックを入れ、届出人自身の住所・本籍・氏名・生年月日を書きます。署名は届出人本人の自筆が基本です。2021年の見直しにより死亡届への押印は任意になりましたが、訂正時や火葬許可申請書などの関連書類で印鑑を求められることもあるため、認印を持参しておくと安心です(スタンプ式の印鑑は避けましょう)。

故人が世帯主で、世帯に2人以上が残る場合は、死亡届とは別に世帯主変更届が必要になります。一般的に死亡から14日以内とされているため、死亡届の提出時に窓口で案内を確認しておくと二度手間を防げます。

書き間違えたときの訂正方法

死亡届に修正液や修正テープは使えません。間違えた箇所に二重線を引き、その近くに正しい内容を書き直します。訂正印を求められる場合は、届出人欄に押した(または署名した届出人の)印鑑を使います。自治体によっては欄外に捨て印を押しておくと、軽微な誤りを窓口で直してもらえることもあります。訂正の扱いは市区町村によって異なるため、迷ったら窓口に確認してください。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
本籍地や筆頭者が分からず手が止まってしまうというご相談はとても多いです。空欄のまま葬儀社に預けるのではなく、「本籍地が不明」と一言伝えておけば、調べ方を含めて案内してもらえます。焦らず一つずつ確認しましょう。

死亡届を出す前にすること4つ

死亡届は一度提出すると原本が手元に戻ってきません。窓口に出す、あるいは葬儀社に預ける前に、次の4つを済ませておくと後の手続きが格段に楽になります。

  • 死亡診断書の記載内容(氏名・生年月日・死亡日時・場所・医師の署名)を確認する
  • 死亡届と死亡診断書のコピーを複数枚取る
  • 故人の本籍地と筆頭者を確認する
  • 葬儀社と火葬の日時・場所を決め、当面の葬儀費用の出どころを考えておく

死亡診断書のコピーを複数取る理由

死亡届と一体の死亡診断書は、役所に提出すると戸籍の手続きに使われ、返却されません。しかし、その後の手続きでは「死亡の事実を証明する書類」を何度も求められます。提出先によっては死亡診断書のコピーで足りることも多いため、提出前にA4などで5〜10枚程度コピーを取っておくのが一般的です。スマートフォンで撮影しておくのも予備として役立ちますが、郵送でのやり取りには紙のコピーが必要です。

コピーを使う主な場面使われ方の例
生命保険・共済の死亡保険金請求書類に死亡診断書の写しの添付を求められることが多い
公的年金・企業年金受給停止や未支給年金の請求で死亡の事実の確認に使う
銀行口座口座名義人の死亡の届出、相続手続き、預貯金の払戻し制度の利用
勤務先・健康保険死亡退職の手続き、埋葬料・葬祭費の申請
携帯電話・公共料金・クレジットカード解約や名義変更の届出

コピーを取り忘れた場合は、病院に死亡診断書を再発行してもらうか、役所で「死亡届の記載事項証明書」や「受理証明書」を請求することになります。いずれも手数料と日数がかかり、記載事項証明書は請求できる人や用途が限られることがあります。コンビニのコピー代で済むうちに準備しておきましょう。

葬儀社と火葬日程・費用の準備をしておく

火葬許可申請書には火葬場や火葬の日時を記入することが多いため、死亡届の提出は葬儀社と火葬の日程を決めてから行うのが一般的です。病院から紹介された葬儀社に必ず依頼しなければならないわけではなく、搬送だけを依頼して葬儀は別の会社に頼むこともできます。見積もりでは、安置日数が延びた場合のドライアイス代や安置料、お布施・飲食・返礼品が含まれているかを確認しておきましょう。

また、金融機関が名義人の死亡を把握すると口座は凍結されます。死亡届を出した瞬間に役所から銀行へ連絡が行くわけではありませんが、いずれ凍結されることを前提に、葬儀費用を誰がどう立て替えるかを親族で話し合っておくと安心です。故人の預金は、相続人であれば遺産分割前でも一定額まで払戻しを受けられる制度があります(必要書類や上限は金融機関に確認)。

提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)

死亡届の提出期限は戸籍法で定められており、国内で亡くなった場合は死亡の事実を知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は死亡の事実を知った日から3か月以内です。

亡くなった場所提出期限起算点主な提出先
日本国内7日以内死亡の事実を知った日(その日を1日目と数える)死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村
日本国外3か月以内死亡の事実を知った日現地の日本大使館・総領事館、または本籍地などの市区町村

7日の数え方と実際に提出するタイミング

7日間には土曜・日曜・祝日も含まれます。たとえば1月1日に死亡を知った場合、1月7日が期限の目安です。期限の最終日が役所の閉庁日にあたる場合の取り扱いは市区町村に確認してください。

もっとも、死亡届を出さないと火葬許可証が交付されないため、実務上は亡くなった当日か翌日、遅くとも火葬の前日までに提出するのが通常です。期限ぎりぎりまで待つ理由はほとんどありません。なお、孤独死などで発見が遅れた場合も、期限は「死亡の事実を知った日」から数えます。発見が遅れたこと自体で罰則を受けるわけではありません。

国外で亡くなった場合の届出

海外旅行中や海外赴任中に亡くなった場合は、現地での死亡証明書の取得、遺体の搬送、書類の翻訳に時間がかかるため、3か月という長めの期限が設けられています。現地の日本大使館・総領事館に提出するか、本籍地などの市区町村に提出する方法があり、現地の死亡証明書とその日本語訳を添付するのが一般的です。必要書類は国や状況によって異なるため、大使館・総領事館や市区町村に確認してください。

提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村

死亡届はどこの役所でも出せるわけではなく、次の3か所のいずれかの市区町村役場に提出します。どこに出しても届出の効力は同じなので、手続きのしやすさで選んで構いません。

提出先特徴向いているケース
死亡地の市区町村病院や自宅など亡くなった場所を管轄する役所その地域の火葬場を使う場合。葬儀社が代行する場合に多い
故人の本籍地の市区町村戸籍を管理している役所本籍地が近い場合。戸籍への反映が比較的早いとされる
届出人の所在地の市区町村届出人の住所地(滞在地を含む)の役所遠方で亡くなった親の届出を自宅近くで済ませたい場合など

たとえば東京に住む子が、北海道の実家で亡くなった親の死亡届を出す場合、北海道の死亡地の役所、本籍地の役所、東京の自宅近くの役所のいずれにも提出できます。実際には、火葬場との調整がしやすい死亡地や葬儀を行う地域の役所に、葬儀社が提出するケースが多く見られます。

なお、本籍地以外の役所に提出した場合は、届出の内容が本籍地に送られてから戸籍に記載されるため、戸籍に死亡が反映されるまでに数日〜1週間程度かかることがあります。相続手続きで死亡の記載がある戸籍謄本が必要な場合は、反映時期を役所に確認してから請求しましょう。

本籍地が分からないときの確認方法

死亡届には故人の本籍地と筆頭者を記入する欄があるため、提出先にかかわらず本籍地の把握が必要です。本籍地は現在の住所と異なることが多いので、次の方法で確認しましょう。

確認方法取得できる書類・情報ポイント
本籍地記載の住民票の写しを請求住民票の写し(本籍・筆頭者の記載あり)請求時に「本籍・筆頭者の記載あり」を指定する。死亡届提出後は住民票の除票になる
手元の書類を探す古い戸籍謄本、年金や保険の書類など過去の書類は本籍を移していると古い情報の場合がある
戸籍証明書の広域交付制度を利用戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)本籍地が遠方でも最寄りの役所で請求できる。請求できる人や必要事項に条件があるため窓口で確認
親族に聞く本籍地・筆頭者の情報配偶者や兄弟姉妹が同じ戸籍に入っていることも多い

住民票の写しや除票は、請求の際に指定しないと本籍が省略されることがあります。窓口や郵送で請求するときは「本籍・筆頭者の記載あり」と必ず伝えてください。

死亡届の届出人になれる人と葬儀社による提出代行

死亡届の「届出人」として署名できる人は戸籍法で決められています。一方、書類を窓口へ持っていく人(使者)は届出人でなくても構いません。この2つを分けて考えると分かりやすくなります。

届出人になれる人の範囲

区分届出人になれる人補足
届出の義務がある人同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人この順に届出の義務を負うとされる
届出ができる人同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者別居の子や兄弟姉妹が届出人になるのは一般的
届出人になれない人上記に当たらない友人・知人、葬儀社のスタッフなど窓口への持参(使者)は可能

身寄りのない方の場合に注意したいのが、死後事務委任契約を結んでいる受任者は、それだけでは死亡届の届出人になれないという点です。任意後見契約をあわせて結んでおくなどの備えが必要になるため、詳しくは死後事務委任契約だけでは死亡届を出せない理由と対策で確認してください。届出人になる人が誰もいない場合は、市区町村長などが対応することになりますが、ご本人が望むような葬儀や納骨にならないことが多いのが実情です。

葬儀社が提出を代行することが多い

現在は、葬儀社が死亡届の提出と火葬許可証の受け取りを代行するのが一般的です。ご遺族は死亡届の左側を記入・署名し、必要に応じて印鑑を預けるだけで済み、故人とのお別れに時間を使えます。代行費用が葬儀プランに含まれているかは事前に確認しておきましょう。依頼の流れや預けるもの、注意点は死亡届の提出や火葬許可証の取得を葬儀社に代行してもらう方法で詳しく解説しています。

ただし、代行してもらう場合でも記入内容の責任は届出人にあります。預ける前に、氏名・本籍・死亡日時などに誤りがないかを自分の目で確認し、コピーを取ってから渡してください。

死亡届から火葬許可証の受け取り、火葬までの流れ

死亡届の提出は、火葬許可証を受け取るための手続きでもあります。死亡から納骨までの流れを図にまとめました。

①死亡診断書を受け取る医師から(死体検案書の場合も)②コピーを5〜10枚取る提出すると原本は戻らない③死亡届(左側)を記入届出人が署名・本籍地を確認④役所へ提出+火葬許可申請知った日から7日以内(国外3か月)⑤火葬許可証を受け取る葬儀社が代行することが多い⑥火葬場に提出して火葬原則、死亡から24時間経過後⑦埋葬許可証として返却納骨まで大切に保管する

死亡届の提出から火葬・納骨までの一般的な流れ

死亡届と同時に火葬許可申請を行う

役所の窓口では、死亡届と一緒に「火葬許可申請書」を提出するのが一般的です。申請書には火葬場の名称や火葬の日時を書く欄があるため、葬儀社と火葬の予約を済ませてから提出するとスムーズです。審査が済むと「火葬許可証(死体火葬許可証)」が交付されます。法律上、この許可証がないと火葬を行うことはできません。また、原則として死亡から24時間を経過しないと火葬はできないため、亡くなった当日に火葬することはできません。

自治体によっては、火葬許可証の交付時に、公営火葬場の使用料を支払うこともあります。火葬料は故人や申請者が市区町村の住民かどうかで大きく変わることがあるため、葬儀社の見積もりと照らし合わせて確認しておきましょう。

火葬後は「埋葬許可証」として納骨まで保管する

火葬許可証は、火葬当日に火葬場へ提出します。火葬が終わると、火葬を行った日時などが記入(押印)されて返却され、これがそのまま「埋葬許可証」の役割を果たします。お墓への納骨や樹木葬などの際に必ず提出を求められる書類なので、骨壺の箱に一緒に納めるなどして大切に保管してください。葬儀社が預かっていることも多いため、誰が持っているかを家族で共有しておきましょう。紛失した場合は、交付を受けた市区町村で再交付を相談できます。再発行の手続きや火葬証明書との違いは火葬許可証と埋葬許可証および火葬証明書の発行と再発行の手続きで解説しています。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
火葬許可証は、葬儀の慌ただしさの中で「誰が持っているか分からない」状態になりやすい書類です。納骨は数週間〜数か月後になることも多いので、火葬後に受け取ったら置き場所を決めて家族に伝えておきましょう。

休日・夜間・年末年始でも死亡届は提出できる

多くの市区町村では、閉庁時間の夜間や土日祝日、年末年始でも、宿直室や時間外受付の窓口で死亡届を受け付けています。ただし、時間外の窓口では書類の「預かり」にとどまり、正式な審査や受理は翌開庁日になるのが一般的です。火葬許可証をその場で交付してもらえるかどうかも自治体によって異なります。

提出のタイミング窓口一般的な対応
平日の開庁時間戸籍担当の窓口(市民課・戸籍住民課など)その場で書類を確認し、不備がなければ火葬許可証を交付
夜間・土日祝日宿直室・時間外受付書類の預かり。火葬許可証の交付はその場で行う自治体と翌開庁日になる自治体がある
年末年始宿直室・時間外受付夜間・休日と同様。正式な受理が年明けの開庁日になる場合がある

時間外に預けた書類に不備があった場合は、後日役所から連絡が来て訂正が必要になります。連絡先欄には必ずつながる電話番号を書いておきましょう。急いで火葬許可証が必要な場合は、事前に役所へ電話して時間外の取り扱いを確認しておくと安心です。

年末年始は火葬場の休業と現金の準備に注意

年末年始は死亡届そのものよりも、火葬場の休業が日程に大きく影響します。多くの火葬場では年末から正月三が日ごろにかけて休業日を設けているため、年末に亡くなると火葬が年明けにずれ込み、混雑で数日待つことも珍しくありません。休業日は火葬場ごとに異なるので、葬儀社に確認してください。

安置日数が延びると、ドライアイス代(1日あたり数千円〜1万円程度が目安)や安置室の利用料が追加でかかることがあります。見積もりの段階で、基本プランに何日分の安置が含まれているかを確認しておきましょう。また、年末年始は金融機関の窓口が休業し、ATMの稼働時間も限られます。お布施など現金で支払う費用がある場合は、休業前に用意しておくか、葬儀社に支払い方法を相談しておくと慌てずに済みます。

死亡届の期限を過ぎた場合はどうなる?

7日の期限を過ぎても、死亡届が受け付けてもらえなくなるわけではありません。気づいた時点ですぐに提出することが大切です。ただし、期限を過ぎると次のような不利益が生じる可能性があります。

起こり得ること内容
過料の可能性正当な理由なく期限を過ぎた場合、戸籍法により5万円以下の過料(行政上の制裁で刑事罰ではない)の対象になり得る。簡易裁判所から通知が届くことがある
理由書の提出遅れた理由を記入する書面(期間経過通知書・理由書など)の提出を求められることがある
火葬ができない死亡届を出すまで火葬許可証が交付されず、安置が長引いて安置費用もかさむ
その後の手続きが止まる戸籍に死亡が記載されず、住民票も除票にならないため、相続・名義変更・年金の手続きが進められない

特に注意したいのが年金です。年金の受給停止が遅れて死亡後も振り込まれ続けると、後で返還を求められることになります。遅れてしまった事情がある場合は、隠さずに役所の戸籍窓口へ相談してください。過料が科されるかどうかや金額は個別の事情によって判断されます。

死亡届の後に続く手続きと「年金の死亡届」との違い

死亡届の提出は、死亡後の手続きの入口にすぎません。その後は期限の短いものから順に、年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更、葬祭費・埋葬料の申請、公共料金や携帯電話の解約、相続の手続きと続いていきます。

手続き期限の目安主な窓口
年金の受給停止(厚生年金)死亡後10日以内年金事務所など
年金の受給停止(国民年金)死亡後14日以内市区町村・年金事務所など
健康保険・介護保険の資格喪失死亡後14日以内市区町村・勤務先の健康保険など
世帯主変更届死亡後14日以内市区町村
葬祭費・埋葬料の申請葬儀から2年以内など市区町村・健康保険組合など

期限や必要書類は加入している制度によって異なるため、各窓口で確認してください。全体の順番と優先度は身内が亡くなった後の手続きの進め方と優先順位で一覧にしています。

企業年金連合会などへの「死亡届」は役所の死亡届とは別

「死亡届」という言葉は、役所に出す戸籍法上の死亡届だけでなく、年金の受給者が亡くなったことを年金の支払元に知らせる届出(受給権者死亡届など)を指すこともあります。公的年金は、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、届出を省略できることがありますが、企業年金連合会や勤務先の企業年金基金などから受け取っていた企業年金は、役所に死亡届を出しても自動的には止まらない場合があります。

故人が企業年金を受け取っていた場合は、年金証書や支払通知書で支払元を確認し、支払元が定める様式で届け出てください。書き方や添付書類(死亡の事実が分かる書類など)は支払元ごとに異なるため、各窓口に確認するのが確実です。進め方は企業年金を受給していた方が死亡した際の手続きも参考にしてください。ここでも、死亡届提出前に取っておいた死亡診断書のコピーが役立ちます。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
年金の支払元は、公的年金・企業年金・個人年金と複数に分かれていることがよくあります。通帳の入金履歴を見れば、どこから振り込まれていたかを確認できるので、漏れなく届け出るための手がかりにしてください。

死亡届の書き方や提出に関するよくある質問

Q. 死亡届の提出に費用はかかりますか?

死亡届の提出や火葬許可証の交付そのものに手数料はかからないのが一般的です。ただし、死亡診断書(死体検案書)の発行費用は病院や地域ごとに異なり、自治体によっては火葬許可証の交付時に火葬場の使用料を支払います。葬儀社に代行を頼む場合は、代行費用がプランに含まれているかを確認してください。

Q. コピーした死亡届でも受理されますか?

受理されません。役所に提出するのは、医師が記入した死亡診断書(死体検案書)と一体の原本です。原本は返却されないため、提出前にコピーを取っておきましょう。

Q. 死亡診断書を紛失した場合は再発行できますか?

発行した病院や医師に依頼すれば再発行してもらえるのが一般的です。再発行には費用がかかり、即日発行されないこともあります。死体検案書の場合は、検案を行った医師や警察署に問い合わせることになります。

Q. 遠方に住む親族が届出人になっても大丈夫ですか?

同居していない親族も届出人になれます。届出人の署名があれば、窓口への持参は葬儀社のスタッフなどが行っても構いません。届出人の所在地の役所に提出することもできるため、遠方の場合は提出先も含めて葬儀社に相談すると効率的です。

Q. 死亡届を出すと銀行口座はすぐに凍結されますか?

役所から銀行へ自動的に連絡が行くわけではないため、提出した瞬間に凍結されるとは限りません。銀行は遺族からの連絡などで名義人の死亡を把握した時点で口座を凍結します。いずれ凍結されることを前提に、公共料金の引き落とし先の変更などを早めに進めましょう。

まとめ

死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一体になった用紙の左側を、住民票や戸籍のとおりに記入して提出する書類です。期限は死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)、提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。提出と同時に火葬許可申請を行い、受け取った火葬許可証は火葬後に埋葬許可証として納骨まで保管します。

実際の提出は葬儀社が代行することが多いものの、記入内容の確認、本籍地の確認、死亡診断書のコピーを複数取ることは、ご遺族にしかできない大切な準備です。休日・夜間・年末年始の取り扱いや期限を過ぎた場合の対応など、細かな運用は市区町村によって異なるため、迷ったときは提出先の窓口に確認しましょう。

ニコニコ終活では、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に、葬儀の手配や死亡届をはじめとする死亡後の手続き、相続、身元保証、死後事務委任まで、終活に関するご相談を何度でも無料でお受けしています。何から手をつければよいか分からないときは、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

終活準備・葬儀・相続・お墓のことはご相談ください

ニコニコ終活ができること

笑顔で寄り添う終活相談チーム

葬儀社・お墓探しから見積もり、交渉まで。
第三者のプロが、あなたの代わりに動きます。

  • 葬あなたに合った葬儀社が見つかる全国約1万カ所の提携会館から、ご希望の地域・予算に合う葬儀社をお探しします。
  • 墓あなたに合ったお墓が見つかる全国約1,000カ所の提携霊園から、ご家族に合うお墓・永代供養先をご提案します。
  • 代見積もり・資料請求を代行複数社への問い合わせや資料請求をまとめて代行するので、手間がかかりません。
  • 安第三者のプロが間に入る業者との交渉や調整を中立の立場で行うので、言いにくいことも安心して任せられます。
  • 信司法書士法人のグループ司法書士法人がグループ会社のため、安心してご相談いただけます。
  • 続葬儀のあとの相談もまとめて遺言・相続・不動産の売却まで、グループ内で引き続きご相談いただけます。

ご依頼者さまの声

ご本人からもご家族からも、毎月たくさんのご相談をいただいています。タップするとニコニコ終活のサポート内容をご覧いただけます。

ご本人「自分の葬儀やお墓に、いくらかかるのか心配です」

ニコニコ終活のサポートご希望の地域や形式に合わせて、提携葬儀社・霊園の費用の目安をお調べします。必要なものと省けるものを整理し、無理のない予算を一緒に考えます。

ご本人「将来の費用にどう備えればいいか知りたい(葬儀保険など)」

ニコニコ終活のサポート葬儀保険などの備え方の特徴を中立の立場でご説明し、ご状況に合った準備の方法をご提案します。

ご本人「おひとりさまなので、将来に何を準備すればいいか不安です」

ニコニコ終活のサポート葬儀やお墓の準備に加えて、遺言や亡くなった後の手続きについても、グループの司法書士法人と連携してご相談いただけます。

ご本人「互助会に入っているけれど、金額が高くなりそうで心配です」

ニコニコ終活のサポート互助会のプランと比べられるよう、ほかの葬儀社の見積もりもお取り寄せし、違いを分かりやすくお伝えします。

ご家族「希望の地域で葬儀社を探して、見積もりを代わりに頼みたい」

ニコニコ終活のサポート全国約1万カ所の提携会館から条件に合う葬儀社を探し、資料請求や見積もりの依頼をまとめて代行します。

ご家族「葬儀費用の相場を確認したい」

ニコニコ終活のサポートご希望の形式と地域での費用の目安に加えて、追加費用が出やすいポイントもあわせてご説明します。

ご家族「葬儀の段取りが分からず不安です」

ニコニコ終活のサポートご逝去から火葬・葬儀までの流れと、ご家族が今すべきことを順を追ってご案内します。

ご家族「実家のお墓を墓じまいしたい」

ニコニコ終活のサポート全国約1,000カ所の提携霊園から次の供養先をお探しし、墓じまいの手順や必要な手続きをご案内します。

ご家族「親の遺産で相続税がかかるか気になる」

ニコニコ終活のサポート相続の手続きはグループの司法書士法人がサポートし、相続税については専門家におつなぎします。

数字で見るニコニコ終活

毎月のご相談件数5,000件
全国の提携会館約10,000カ所
全国の提携霊園約1,000カ所

実際の終活支援の例

事前準備で葬儀費用の無駄を30万円削減必要なもの・省けるものを整理
葬儀費用(直葬)76,000円〜費用を抑えたお見送りを実現
永代供養(合祀)20,000円〜後継ぎがいなくても安心の供養先

※金額はニコニコ終活でご案内した実際の事例です。地域・プラン内容・ご家族の状況により費用は異なります。

葬儀・お墓・相続のこと、
まずはお気軽にご相談ください。

LINEで無料相談する全国対応・何度でも無料
ニコニコ終活
終活・家族代行・身元保証相談アドバイザー
株式会社サルソニードが運営する、無料の終活・家族代行・身元保証をサポートするニコニコ終活です 。
終活で起きる悩み(家族への配慮、親族トラブル、相続相談、介護等)を網羅的にサポートしていきます。お気軽にご相談ください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次