葬儀代を払いたくない時の対処法と自腹を回避する裏ワザ

葬儀代 払いたくない
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
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葬儀代を払いたくないというお悩みに対し、法的な手続きや公的制度を正しく活用すれば、あなたがご自身の財産から全額を負担する必要はありません。状況に応じて相続放棄を行ったり、自治体の支援制度を利用したりすることで、費用の発生を未然に防ぐことや自己負担をゼロに近づけることが可能です。

ただし、ご自身の判断で不用意に葬儀社と契約して喪主を引き受けてしまうと、後から支払いを免れることは非常に困難になります。手続きの順番を間違えたり親族間での意思疎通が不足したりすると、予期せぬ支払いトラブルに発展するケースもあるため、慎重な対応が求められます。

ニコニコ終活のご相談窓口では、長年疎遠だったご親族が亡くなり、突然の連絡と費用の負担に困惑されている方からの切実なお悩みを日々伺っております。金銭的な不安や過去のわだかまりといった心情的な葛藤を抱えたまま、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。専門知識を持つ第三者に状況を整理してもらうことで、負担を回避する具体的な解決策が見えてくることが多々あります。

本記事では、自己負担を完全にゼロにする法的な手続きから、公的扶助や故人の財産を活用して支払いを回避する方法、そしてやむを得ず手配する際の費用を最小限に抑える手順までを分かりやすく解説します。

目次

葬儀代を払いたくない場合に自己負担を完全にゼロにする方法

葬儀代を絶対に払いたくない、あるいは払う余裕がない場合、法的な手続きを踏むか、遺体の引き取りを辞退することで、自己負担をゼロにすることが可能です。ここでは、ご自身の財産を一切持ち出さずに済む具体的な対処法を解説します。

以下の2つの方法が代表的な選択肢となります。

  • 相続放棄を選択して支払い義務を消滅させる
  • 警察や自治体からの遺体引き取り要請を断る

それぞれの手続きの背景や、実行する際の注意点について詳しく見ていきましょう。

相続放棄を選択して支払い義務を消滅させる

故人に多額の借金がある場合や、どうしても関わりたくない事情がある場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことが非常に有効な手段となります。

相続放棄を成立させると、最初から相続人ではなかったことになり、故人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継ぐことはありません。葬儀費用は法律上、相続人全員に一律で支払い義務が生じるものではないため、適切に相続放棄を行えば葬儀代を支払う責任から逃れることができます。経済的な負担だけでなく、生前のトラブルによる精神的な負担からも解放されるため、深刻な悩みを抱える方にとって重要な選択肢です。

しかし、ここで最も注意しなければならないのが、喪主として葬儀社と契約を結ばないことです。もしあなたが喪主となって葬儀を手配してしまうと、その契約に基づく葬儀代の支払い義務は、相続とは関係なく契約者であるあなた自身に生じます。葬儀代を払いたくない場合は、葬儀社との契約書にサインをしないことが絶対条件となります。

警察や自治体からの遺体引き取り要請を断る

長年音信不通であったり、過去に深い確執があったりして、故人の最後に関わりたくないというご事情を抱えている方は少なくありません。このような場合、警察や自治体からの遺体の引き取り要請を拒否することができます。

遺体の引き取りを拒否した場合、自治体が代わって引き取り、生活保護法などに定められた公費(税金)によって火葬と埋葬(一般的には合祀)が行われます。この過程で、引き取りを拒否したあなたに対して後から葬儀費用や火葬代の請求が来ることはありません。肉親の遺体を引き取らないことに対して、周囲の目や道徳的な罪悪感に悩む方もいらっしゃいますが、法律上、無理に引き取って葬儀を行わなければならないという義務は存在しません。ご自身の生活や精神的な平穏を守るための正当な権利として、毅然とした対応をとることも一つの解決策です。

自分の手出しをせずに葬儀代をまかなう公的制度と活用術

遺体を引き取って見送ってあげたい気持ちはあるものの、ご自身の貯金を切り崩すことが経済的に難しい場合もあります。その際は、公的な支援制度や故人自身の財産を適切に活用することで、手出しをせずに葬儀を済ませることが可能です。

ここでは、経済的な負担を大幅に軽減できる2つの制度について解説します。

  • 生活保護受給者が利用できる葬祭扶助制度
  • 故人の口座から引き出す預貯金仮払い制度

これらの制度は、適用条件や手続きのタイミングが非常に重要です。それぞれ詳しく解説します。

生活保護受給者が利用できる葬祭扶助制度

故人が生前に生活保護を受給していた場合、あるいは葬儀を主催するあなた自身が生活保護を受給しており困窮している場合、自治体の葬祭扶助制度を利用することができます。

この制度を利用すると、通夜や告別式といった儀式を行わず、直接火葬場へ搬送して火葬のみを行う直葬にかかる最低限の費用が、自治体から葬儀社へ直接支払われます。そのため、あなた自身の自己負担額は完全にゼロ円となります。経済的な理由で最後のお別れを諦める必要がなく、最低限の尊厳をもった見送りが可能になります。

注意点として、この制度は必ず葬儀社に手配を依頼する前に、お住まいの自治体の福祉事務所やケースワーカーに相談して申請する必要があります。事後報告では制度が適用されず、全額が自己負担となってしまうため、手続きの順番には十分気をつけてください。

故人の口座から引き出す預貯金仮払い制度

葬儀代は払いたいが自分の財布からは出したくないという場合、故人が残した預貯金を活用する方法があります。かつては故人の口座が凍結されると、遺産分割協議が終わるまでお金を引き出すことができませんでしたが、2019年の法改正によって預貯金仮払い制度が創設されました。

この制度により、他の相続人の同意がなくても、一定の上限額までは故人の口座から直接お金を引き出すことができるようになりました。具体的な引き出し上限額は以下の計算式で求められます。

$$ \text{引き出し上限額} = \text{預金額} \times \text{法定相続分} \times \frac{1}{3} $$

※ただし、1つの金融機関につき150万円が限度となります。

この制度を利用すれば、ご自身の生活費を削ることなく、故人のお金で葬儀費用や当面の支払いに対処できます。手続きは故人が取引していた金融機関の窓口で行うことができますが、戸籍謄本など必要な書類が複数あるため、事前に銀行へ確認しておくとスムーズです。

どうしても葬儀を行う場合に葬儀代を最安に抑える手順

公的扶助の対象にならず、また故人に十分な預貯金もない状態で、どうしてもあなたが手配をしなければならない状況も考えられます。その場合は、形式にとらわれず費用を極限まで削る工夫が必要です。

葬儀代を最安に抑えるためには、以下の3つのステップを順番に検討していくことが重要です。

  1. 通夜や告別式を行わない直葬を選択する
  2. 自治体と提携している市民葬や区民葬を利用する
  3. 葬儀後に申請して葬祭費や埋葬料を受け取る

それぞれのステップでどのように費用が抑えられるのか、具体的な理由と合わせて深掘りしていきます。

通夜や告別式を行わない直葬を選択する

葬儀費用を最も劇的に抑えることができるのが、直葬または火葬式と呼ばれる形式を選ぶことです。

一般的な葬儀では、祭壇の設営費、斎場の利用料、参列者への飲食費や返礼品など、多岐にわたる項目で費用が膨らみます。しかし、直葬は病院やご自宅から直接火葬場へとご遺体を搬送し、火葬のみを執り行う形式です。儀式的な要素をすべて省くため、これらの付帯費用が一切かかりません。

費用相場は十数万円から二十万円程度に収まることが多く、一般的な葬儀が百万円以上かかることと比較すると、圧倒的に経済的です。親族からの反対がないか事前に確認する必要はありますが、どうしても費用を抑えたい場合の最有力な選択肢となります。

自治体と提携している市民葬や区民葬を利用する

お住まいの地域によっては、自治体が地域の葬儀社と協定を結び、住民に対して安価で葬儀を提供する市民葬や区民葬という制度を用意している場合があります。

この制度を利用すると、祭壇や棺、霊柩車などの基本料金が自治体の定めた協定価格(数万円から二十万円程度)で提供されます。利益を度外視した価格設定になっているため、通常の葬儀社に直接依頼するよりも確実に出費を抑えることができます。

以下の表は、一般的な葬儀と市民葬・区民葬、および直葬の違いを簡単に比較したものです。

項目一般的な葬儀市民葬や区民葬直葬
費用の目安100万円以上数万円から数十万円程度10万円から20万円程度
儀式の有無通夜・告別式あり簡素な儀式あり儀式なし(火葬のみ)
特徴参列者を広く招く自治体協定価格で安価費用と手間が最小限

自治体ごとに利用条件やカバーされる内容が異なるため、市役所や区役所の窓口で事前にパンフレットをもらい、どのような費用が含まれているのかを確認することが大切です。

葬儀後に申請して葬祭費や埋葬料を受け取る

葬儀を終えた後にも、経済的な負担を取り戻すための重要な手続きがあります。それが健康保険から支給される給付金の申請です。

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員などで健康保険組合に加入していた場合は埋葬料が支給されます。支給額は自治体や組合によって異なりますが、概ね3万円から7万円程度が後から振り込まれます。

もし前述した直葬を選び、費用を十数万円に抑えていた場合、この給付金を受け取ることで実質的な自己負担額を数万円程度にまで圧縮することが可能です。自動的に振り込まれるものではなく、葬儀の領収書や喪主であることを証明する書類を添えて期限内に申請する必要があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

葬儀代を払いたくない時のよくある質問

葬儀代や家族の死後に関するトラブルは、法律や制度が複雑に絡み合うため、多くの疑問が寄せられます。ここでは、特にご相談の多い疑問についてお答えします。

親と疎遠でも葬儀代を支払う義務はありますか

長年連絡を取っておらず、生活の援助もしていない疎遠な親であっても、法的にいきなりあなたへ葬儀代の支払い義務が発生するわけではありません。

葬儀の費用は、原則として喪主として葬儀社と契約を結んだ人が支払う責任を負います。そのため、警察から連絡が来ても遺体の引き取りを拒否し、葬儀の手配に一切関わらなければ、あなたが自腹を切る必要はありません。ご自身の生活基盤を守ることを最優先に考え、無理に背負い込む必要はないと理解しておくことが大切です。

喪主になってしまった後から支払いを拒否できますか

一度喪主として葬儀社と契約を交わし、葬儀を執り行ってしまった後から支払いを拒否することは、現実的にはほぼ不可能です。

契約書に署名捺印をした時点で、あなたと葬儀社との間に法的な支払い義務が確定しています。たとえ後から故人に多額の借金が発覚して相続放棄をしたとしても、葬儀社に対する契約上の責任は消滅しません。そのため、少しでも支払いに不安がある場合は、いかなる書類にもサインをする前に、専門家や行政の窓口に相談することが何よりも重要です。

まとめ

葬儀費用を払いたくない、または経済的な理由で払えないというお悩みについては、相続放棄や遺体引き取りの拒否、あるいは生活保護の葬祭扶助制度などを適切に活用することで、自己負担を回避できる手段が必ず存在します。

ニコニコ終活としては、金銭的な不安や親族間の確執で冷静な判断が難しくなっている時こそ、ご自身の判断で動く前に一度立ち止まり、正しい知識に基づいた選択をしていただきたいと考えております。

ニコニコ終活は全国対応で、何度でも完全に無料でご相談いただけます。現在の状況に合わせて、費用をかけないための具体的な手順や必要な手続きを一緒に整理してまいりますので、一人で悩まず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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