身内が亡くなった際に確認すべき相続放棄の期限と手続き手順

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行政書士法人杉山事務所
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相続放棄の期限と手続きに関する申述は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。ただし、生前に手続きを行うことはできず、期限を過ぎると原則として相続を単純承認したとみなされます。どのような財産が対象になるかや次順位への影響はご家族の状況によって異なるため、ご自身の判断で進める前に、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

目次

相続放棄の期限と基本的な手続き方法

相続放棄とは、被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産のすべてを放棄し、最初から相続人でなかったことにする法的な手続きです。

相続の開始を知った日から3か月以内に行う

本文:相続放棄を行うための期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内と法律で厳格に定められています。この期間は、被相続人が亡くなった事実を知った時だけでなく、自分が相続人になったことや、遺産を相続する立場になったことを知った時から起算されます。そのため、遠方に暮らしていて訃報の連絡が遅れた場合などは、知った日を基準に起算されるため、落ち着いて正確な日数を確認することが大切です。期限を過ぎてしまうと原則として相続を承認したとみなされるため、迅速な対応が求められます。相続手続きの全体像の進め方は、死亡後の手続きと相続の全体像と優先順序でも整理しています。

最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する

本文:手続きを行う場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。市区町村役場ではなく司法機関への申述が必要となるため、あらかじめ管轄の裁判所を確認して書類を提出します。郵送による提出も認められています。書類に不備があると期間内に受理されない恐れがあるため、慎重に準備を進めることが重要です。家庭裁判所の窓口では個別の事情に応じた案内を行っている場合もあるため、不明点があるときは事前に問い合わせておくと安心です。

収入印紙と必要書類を準備して申し立てる

本文:家庭裁判所へ申し立てる際には、申述人1人につき800円分の収入印紙が必要となります。必要書類の準備には時間がかかる場合もあるため、期限内に確実に間に合うよう計画的に進めることが望ましいです。必要書類の取得費用や郵送料金は自治体により異なりますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。必要書類の揃え方について確認したい場合は、死亡後の手続きで必要書類を揃えるための実務手順をご覧ください。

  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円分
収入印紙代 申述人1人につき800円
被相続人の書類 戸籍謄本や住民票除票など
申述人の書類 戸籍謄本や本人確認書類など
提出先 最後の住所地を管轄する家庭裁判所

上記の手数料は一律ですが、書類の取得費用や郵送料金は自治体により異なりますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。手続きに必要な書類については、取引のある金融機関の窓口や専門家の意見を確認しておくことが必要です。

相続放棄を行うメリットと注意すべきポイント

相続放棄には借金を免れる大きなメリットがある一方で、財産の管理や事前確認において注意すべき点が複数存在します。

区分 内容 詳細な条件や注意点
メリット 負債回避 プラスの財産もすべて放棄されるため事前の確認が必要
メリット 負担軽減 返済義務から完全に解放されるため生活を立て直しやすい
デメリット 財産放棄 預貯金や不動産など全ての遺産が一切受け取れなくなる
デメリット 財産処分 相続財産に手を付けると法定単純承認とみなされるリスクがある
デメリット 次順位影響 放棄すると子や親、兄弟姉妹などの次順位者に相続権が移る

負債を引き継がずに生活再建を図ることができる

本文:相続放棄を行う最大のメリットは、被相続人が残した多額の借金や負債の一切を引き継がずに済む点にあります。返済義務を免れることで、遺族が経済的な負担や生活苦に直面するリスクを避けることができます。これにより、精神的な重荷から解放されて、新たな生活の基盤を整えるための時間と心の余裕を作り出しやすくなります。借金の総額が不明な場合であっても、放棄を行うことで将来的な請求におびえる生活から抜け出すことが可能となります。

預貯金の引き出しや不動産の処分を控える

本文:相続放棄を検討している段階では、被相続人の預貯金を引き出したり、形見分け以外の遺品を処分したりすることを慎重に控える必要があります。法律上、相続財産の一部を処分してしまうと、借金も含めてすべてを受け入れたとみなされる法定単純承認が成立するおそれがあります。そのため、故人の口座から勝手に預金に手を付けず、専門家の意見を確認しておくことが必要です。事前の確認方法や手続きの詳細については、専門家と相談しながら判断することが大切です。

次順位の相続人に影響が出るため事前に相談する

本文:自分が相続放棄を行うと、民法の規定により相続権は次順位の親族である子供から孫、直系尊属、そして兄弟姉妹へと順次移っていくことになります。自身が借金を免れた結果として、事情をよく知らない親族に突然高額な負債の相続権が移行してしまい、思わぬトラブルや心労をかけてしまう場合があります。このような事態を防ぐためには、あらかじめ親族間で状況を共有し、次順位になる方へ事前に連絡や相談を行っておくことが大切です。事前のコミュニケーションをとることで、相続人全員がスムーズに対応しやすくなります。

相続放棄後も受け取れる財産と代襲相続の扱い

相続放棄を行った場合でも、すべての金銭を受け取れなくなるわけではなく、制度の仕組みに応じた個別の判断が必要となります。

受取人指定の死亡保険金は受け取ることができる

本文:生命保険金などのうち、受取人が個別に指定されている死亡保険金は、法律上の相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。そのため、相続放棄の手続きを行った場合であっても、指定された受取人は保険金を通常通りに受け取ることができます。ただし、受取人が被相続人自身に指定されていた場合は相続財産に含まれるため、放棄の対象となる点に注意が必要です。保険金の正確な扱いについては、契約内容によって異なる場合があるため、事前に書類を確認しておくことが望ましいです。詳しくは死亡後に受給金を受け取るための申請手続きを進める際の重要な注意点をご覧ください。

放棄した人の子へ代襲相続は発生しない

本文:相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、放棄した人の子供へ権利が引き継がれる代襲相続は発生しません。自分の子供が代わりに相続することになるのではなく、法律上の順位に従って、直系尊属や兄弟姉妹といった次の順位の相続人へ権利が移行します。この仕組みにより、次代の子供世代に負債が引き継がれる心配はありませんが、親族全体での権利移動が生じる点を把握しておくことが大切です。仕組みを正しく理解することで、家族全体での方針を立てやすくなります。

未支給年金などの請求権は個別の受給権として残る

本文:故人が受け取るはずだった未支給年金や、健康保険から支給される給付金などは、相続財産そのものではなく遺族固有の権利として請求することができます。これらは相続放棄をした場合でも受け取ることが認められており、葬儀費用の準備や当面の生活資金に充てることが可能です。支給の申請には期限や必要書類があるため、加入先の窓口で確認しておくことが必要です。支給の申請や制度の適用については、加入先の窓口で確認しておくことが必要です。年金の手続きの具体的な手順は、死亡後に行う年金手続きの期限と未支給年金の請求手順で確認できます。

相続放棄に関するよくある質問

生前に相続放棄の手続きを行うことはできますか

回答:生前に相続放棄を行うことは法律上認められておらず、すべての手続きは被相続人が亡くなった後に開始されます。ただし、生前の段階では遺言書の作成など別の方法で対策を検討できる場合があるため、専門家と相談しながら判断することが大切です。

親の借金を隠して亡くなった場合はどうすべきですか

回答:故人が借金を残したまま亡くなった場合は、財産の全容を把握した上で3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。ただし、負債の調査に時間がかかる場合もあるため、状況に応じて専門家の助言を求めることが望ましいです。あわせて家族が亡くなった際の健康保険証返還と給付金手続きの期限と手順もご確認ください。

相続財産に少しでも手を付けてしまったらどうなるか

回答:遺産の預貯金を引き出したり形見以外の財産を処分したりすると、単純承認とみなされ放棄ができなくなる場合があります。ただし、葬儀費用を支払うための最低限の支出など例外的なケースもあるため、取引のある金融機関の窓口や専門家の意見を確認しておくことが必要です。全国対応、何度でも、完全に無料の相談窓口であるニコニコ終活へのお問い合わせもご活用ください。

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