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知らないと手間が増える!世帯主が死亡したときの手続きの順番

知らないと手間が増える!世帯主が死亡したときの手続きの順番
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

世帯主が死亡したときは、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出しなければなりません。しかし、その後の手続きの順番や必要な申請は、期限や窓口がそれぞれ異なります。どの手続きが必要になるかは故人が年金を受けていたかどうかや世帯の人数によって変わりますので、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

目次

世帯主が死亡したときの手続きの順番と期限

7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。病院から受け取る死亡診断書と一体になった用紙を使用するため、あらかじめ手元に用意しておくことが大切です。届出を行うことで火葬許可証が交付され、その後の葬儀や火葬を進めることができるようになります。遠方に暮らす親の手続きのために平日に仕事を休んで何度も役所へ通うことにならないよう、あらかじめ必要書類を確認して円滑に進めることが求められます。

14日以内に世帯主変更届や資格を止める手続きを行う

残された世帯員が複数人いる場合は、死亡後14日以内に世帯主変更届を市区町村役場へ提出しなければなりません。故人が一人暮らしだった場合や残された世帯員が1人の場合は、新しい世帯主を立てる必要がないためこの届出は不要です。また、国民健康保険や介護保険に加入していたときは、同じく14日以内に資格喪失の手続きを行う必要があります。健康保険の資格が残ったままでいると医療費の給付や保険料の計算に支障をきたすおそれがあるため、期限内に確実に済ませることが必要です。世帯主変更届の必要書類は世帯主変更の手続きと必要書類で詳しく解説しています。

3か月以内に相続するかどうかを決める

相続放棄とは、故人の預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切引き継がないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。この選択をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。期限内に判断がつかない場合は、あらかじめ家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできますが、財産の調査には一定の時間がかかるため早めに全体像を把握しておくことが重要です。住宅ローンが残っている場合の判断はローンと団体信用生命保険の手続きを参考にしてください。

10か月以内に税務署へ申告と納付を行う

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、故人の住所地を管轄する税務署へ行います。財産の総額が基礎控除額を超える場合にのみ申告が必要となりますが、不動産や預貯金などが多いときは事前の調査や評価に時間がかかります。申告漏れがないよう、早めに財産の全体像を把握しておくことが求められますが、申告が必要かどうかは財産の状況により異なるため、税務署か税理士に確認することをおすすめします。基礎控除や特例の考え方は相続税申告の期限や確認方法で整理しています。

2年から5年以内に各種の給付金を申請する

故人が国民健康保険に加入していた場合は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請することで葬祭費を受給することができます。また、故人が受け取るはずだった年金やまだ受け取っていない年金があるときは、死亡日の翌日から5年以内に未支給年金の請求を行うことが可能です。期限が長いため後回しにしがちですが、時効を迎える前に忘れずに申請手続きを済ませておく必要があります。ご遺族が受け取れる年金については遺族年金を受給する手続きと期限で解説しています。亡くなった月の翌月にも年金が振り込まれ、後から返還を求められるケースもあるため、年金事務所で故人の年金記録を照会すると判断がつきます。

期限や窓口は手続きの種類や故人の加入状況によって異なるため、それぞれの基準をあらかじめ把握しておくことが大切です。

手続き名期限窓口
死亡届7日以内市区町村役場
世帯主変更届14日以内市区町村役場
資格喪失届14日以内市区町村役場
相続放棄自己のために相続開始を知った時から3か月以内家庭裁判所
相続税申告相続を知った日の翌日から10か月以内税務署
葬祭費申請葬儀を行った日の翌日から2年以内市区町村役場

期限や窓口は故人の加入状況や世帯の人数により異なる場合があるため、実際の運用は各窓口で確認することが必要です。

手続きで必要となる必要書類と窓口

死亡届に必要な書類と窓口

死亡届を提出する際は、医師が作成した死亡診断書または死体検案書を添付した届出書を市区町村役場の窓口へ持参します。届出人の印鑑や本人確認書類が必要となるほか、自治体によっては届出人の口座情報を聞かれる場合もあります。病院から死亡診断書を受け取る際には、後の手続きで必要になるため複数枚のコピーをとっておくと安心です。届出が遅れると法律上の過料の対象となる可能性があるため、期限内に忘れずに提出しなければなりません。

資格喪失届に必要な書類と窓口

国民健康保険や介護保険の資格喪失手続きを行う窓口は、故人が住んでいた市区町村役場となります。手続きの際には故人の保険証や介護保険被保険者証のほか、手続きを行う方の本人確認書類や認印を持参することが求められます。保険証が手元に見当たらない場合などは、事前に窓口へ連絡して指示を仰ぐとスムーズに手続きを進めることができます。健康保険の窓口は故人が加入していた保険者であり、ご遺族自身が加入している保険者と混同しないよう注意が必要です。

世帯主変更届に必要な書類と窓口

世帯主変更届を提出する窓口は、故人が住んでいた市区町村役場の担当窓口です。届出書には新しい世帯主の氏名や故人との続柄を記載し、窓口へ訪れる方の本人確認書類や世帯全員の住民票などを確認されることがあります。自治体ごとに運用が異なる場合があるため、あらかじめ公式ホームページなどで必要書類を確かめておくことをおすすめします。複数の手続きが並行して進む中でどれから手をつけるべきか迷う場合は、専門相談員が状況を聞き取り必要な手続きを整理する体制が整っているため、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

期限を過ぎた場合や手続きを誤った場合に起こるリスク

届出が遅れると過料の対象になることがある

世帯主変更届や国民健康保険の資格喪失届を正当な理由なく期限内に提出しないままでいると、法律上の過料の対象となる可能性があります。平日に時間が取れない場合でも、郵送による届出を活用するなどして期限内に手続きを完了させることが重要です。届出の要否は世帯の状況によって変わるため、故人が住んでいた市区町村の窓口で確かめてから提出してください。

期間を過ぎると給付金を受け取れなくなる

葬祭費や未支給年金などの給付金には法律で定められた請求期限があり、期間を過ぎてしまうと時効により一切受け取れなくなります。特に未支給年金の請求期限は死亡日の翌日から5年と定められていますが、相続手続きと並行して進めるうちに忘れてしまうケースが見られます。故人の財産状況を確認する段階で、利用できる給付金がないかを漏れなく洗い出しておくことが必要です。給付金の種類によって請求先が異なるため、対象となる制度を事前に確認しておくことができます。

故人の預金を使うと相続放棄が難しくなる

相続放棄を検討している段階で、故人の口座から預金を引き出して葬儀費用や入院費の支払いに充てると、財産を処分したとみなされることがあります。法律上、相続財産に手をつけることは単純承認を選択したと判断される可能性があり、後から借金も含めてすべてを引き継ぐ結果になりかねません。どのような行為が処分に当たるかの判断は個別の状況により異なるため、軽率に預金を使わず司法書士や弁護士へ相談してください。3か月以内に判断がつかない事情がある場合は、期限が来る前に専門家へ相談することが望ましいです。

世帯主の死亡に伴う手続きに関するよくある質問

期限を過ぎてしまった場合でも手続きできるか

期限を過ぎてしまった場合でも多くの手続きは受け付けてもらえますが、過料が科されたり給付金が時効で受け取れなくなったりといった不利益が生じることがあります。ただし、やむを得ない事情がある場合は個別の判断とされることもあるため、まずは故人が住んでいた市区町村役場の窓口や年金事務所へ早めに相談してください。

遠方に住んでいて平日に役所へ行けない場合にどうするか

遠方に住んでいて平日に役所へ行くことが難しい場合は、郵送による届出に対応している手続きを利用するか、代理人に依頼することを検討します。ただし、自治体や手続きの種類によって委任状の書式や本人確認の方法が異なるため、あらかじめ故人が住んでいた市区町村の窓口へ電話で確認しておくと二度手間を防げます。

故人の預金から葬儀費用や入院費を支払ってよいか

故人の預貯金を葬儀費用に充てることについては、金額や状況により相続財産の処分に当たるかどうかの判断が分かれます。そのため、安易に口座から引き出して使用することは避け、預貯金の仮払い制度を利用するか、専門家に判断を仰ぐことをおすすめします。仮払い制度の上限額や必要書類は銀行口座の手続きと必要書類で解説しています。

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