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墓じまいの後の遺骨はどうなる?4つの行き先と手続きや注意点を解説

墓じまい後 遺骨どうなる
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

墓じまいをした後の遺骨は、勝手に自宅の庭などに埋めることは法律で禁じられているため、別の墓地や永代供養、散骨、手元供養といった新しい供養先へ移す必要があります。

ただし、どの行き先を選ぶにしても親族間での話し合いが欠かせません。とくに散骨や合祀を選ぶと後から遺骨を取り戻すことができず、トラブルに発展しやすい傾向にあります。また、多くの行き先で役所での改葬手続きが必須となり、書類の準備などには手間と時間がかかります。

ニコニコ終活にご連絡いただく方々からも、親族の意見がまとまらないというお悩みや、役所の手続きが難しそうだという不安のお声を耳にします。専門知識がないと戸惑う場面も多いため、一人で抱え込まずに周囲や専門家の意見を取り入れながら早めに情報収集を進めることが大切です。

本記事では、遺骨の4つの主な行き先やそれぞれのメリットとデメリット、改葬許可証などの必要な手続きの流れを詳しくお伝えします。ご家族にとって最適な供養の形を見つけ、安心して次のステップへ進むための参考にしてください。

目次

墓じまいの後の遺骨の主な行き先と供養方法4選

墓じまいを済ませた後、取り出した遺骨を適切に供養するための選択肢は主に4つ存在します。それぞれの特徴や費用感を把握し、ご家族の状況に合った方法を選びましょう。まずは行き先の全体像をご紹介します。

  • 新しいお墓や納骨堂への引越し
  • 永代供養となる合祀や樹木葬
  • 海や山などの自然に還す散骨
  • 自宅で保管する手元供養

それぞれの供養方法について、詳しく解説していきます。

新しいお墓や納骨堂への引越し

これまでのお墓から取り出した遺骨を、自宅近くの別の寺院墓地や霊園、または屋内の納骨堂などに移す方法です。これを改葬と呼びます。遠方にあるお墓の管理が難しくなった方が、自分たちの住まいの近くに遺骨を移動させたい場合に選ばれることが多いです。

この方法を選ぶことで、今まで通りにお墓参りがしやすくなり、ご先祖様を身近に感じられるという安心感があります。天候に左右されない屋内型の納骨堂を選べば、高齢になった際のお参りの負担も軽減できます。一方で、新しい墓石を建てたり納骨堂のスペースを契約したりするための初期費用がかかるほか、移動にあたって役所での改葬許可証の取得が必要となります。

永代供養となる合祀や樹木葬

お墓の継承者がいない場合や、将来の管理費の負担を残したくない場合に選ばれるのが永代供養です。霊園や寺院が、ご家族に代わって長期的に遺骨の管理と供養を行ってくれます。永代供養には、主に合祀と樹木葬があります。

合祀は、他の方の遺骨と一緒に一つの大きな供養塔などに埋葬される方法です。費用を大きく抑えることができますが、一度埋葬すると遺骨を個別に取り出すことはできません。樹木葬は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とし、その周辺に遺骨を埋葬する方法です。自然に還るというコンセプトが近年非常に好まれており、個別の区画が設けられているタイプも存在します。どちらも基本的には後の世代に負担を残さない点が大きな魅力です。

海や山などの自然に還す散骨

遺骨を専用の機械などで細かな粉末状にする粉骨を行い、海や山などの自然環境にまく方法が散骨です。お墓という形にとらわれず、大自然の中に還りたいという故人の生前の希望を叶えるために選ばれるケースがあります。

散骨を行うと、遺骨は完全に自然に溶け込むため、その後のお墓の管理や維持費の心配は一切なくなります。海洋散骨の場合、専門の業者に依頼して船で沖合に出るのが一般的です。注意しなければならないのは、一度散骨をしてしまうと、いかなる理由があっても遺骨を取り戻すことは不可能になるという点です。後になって手を合わせる場所がないと寂しさを感じるご遺族もいらっしゃるため、親族全員でしっかりと話し合って決定する必要があります。

自宅で保管する手元供養

遺骨をお墓に納めず、自宅に持ち帰って供養する方法を手元供養と呼びます。お墓を持たない選択肢の一つとして、また故人を一番身近に感じていたいというご遺族の深い愛情から選ばれることが多い方法です。

専用の小さな骨壷に入れてリビングや仏壇に飾ったり、遺骨の一部を加工してペンダントや指輪などのアクセサリーとして身につけたりすることができます。費用も比較的安価で済みますが、将来的に遺骨を管理しているご家族が亡くなった際、残された遺骨を最終的にどうするのかをあらかじめ決めておく必要があります。結局は永代供養などに移行するケースも多いため、一時的な供養方法として考えるのか、長期的な計画を立てるのかを検討しておきましょう。

墓じまい後の行き先ごとの費用相場と特徴の比較

遺骨の行き先を選ぶ際、多くの方が気にされるのが費用面です。ここでは、先ほどご紹介した4つの供養方法について、費用相場と主な特徴を表で比較します。ご自身の予算や希望に合わせて参考にしてください。

供養方法費用相場主な特徴と注意点
お墓・納骨堂への引越し50万円〜250万円今まで通りお参りできるが、初期費用が高く改葬許可証が必要。
永代供養(合祀)5万円〜30万円費用が最も抑えられ継承者も不要だが、遺骨は取り出せない。
永代供養(樹木葬)30万円〜100万円自然志向の方に合う。個別区画の場合は一定期間後に合祀されることが多い。
散骨5万円〜30万円お墓の維持費がゼロになるが、遺骨は取り戻せず手を合わせる場所がなくなる。
手元供養1万円〜10万円最も身近で供養でき安価だが、将来的に遺骨をどうするかの計画が必要。

墓じまいに伴う遺骨の移動に必要な手続きと流れ

遺骨を現在の場所から別の場所へ移すことには、法律に基づいた行政手続きが伴います。必要な書類や具体的な手順を事前に把握しておくことで、精神的な負担を減らしスムーズに準備を進めることができます。以下のステップに沿って進行します。

  • 新しい供養先を決定し受入証明書を取得する
  • 現在の墓地管理者から埋蔵証明書を発行してもらう
  • 市区町村の役所で改葬許可証を申請し受け取る
  • 墓じまいの工事を行い遺骨を取り出す
  • 新しい供養先へ遺骨を納める

それぞれの工程における具体的な行動や注意点を詳しく見ていきましょう。

新しい供養先を決定し受入証明書を取得する

墓じまいを始める前に、まず遺骨の次なる行き先を決定しておく必要があります。行き先が決まっていないと、その後の役所での手続きを進めることができません。新しい霊園や納骨堂、あるいは永代供養先を選び、契約を済ませます。契約が完了すると、新しい管理者から受入証明書あるいは墓所使用許可証という書類が発行されます。これが次のステップで必要になります。

現在の墓地管理者から埋蔵証明書を発行してもらう

次に、現在お墓があるお寺や霊園の管理者に、墓じまいをして遺骨を移動させたい旨を伝えます。お寺の場合は離檀という形になるため、これまでのお礼を真摯に伝え、円滑に話し合いを進めることが重要です。同意が得られたら、現在のお墓に誰の遺骨が納められているかを証明する埋蔵証明書(または納骨証明書)を発行してもらいます。

市区町村の役所で改葬許可証を申請し受け取る

新しい供養先からの受入証明書と、現在の管理者からの埋蔵証明書が揃ったら、現在のお墓がある自治体(市区町村の役所)へ行き、改葬許可申請書に記入して提出します。書類に不備がなければ、その場で、あるいは数日後に改葬許可証が交付されます。この改葬許可証は、遺骨の移動に法的に必須となる非常に重要な書類です。

墓じまいの工事を行い遺骨を取り出す

改葬許可証を取得した後、石材店に依頼して現在のお墓の解体と撤去工事を行います。工事の前には、お寺の住職に依頼して魂抜きの法要(閉眼供養)を行っていただくのが一般的です。法要を終えた後、石材店にお墓を開けてもらい、遺骨を取り出します。長い間お墓に入っていた骨壷は水が溜まっていたり汚れたりしていることがあるため、必要に応じて洗浄や乾燥の専門業者に依頼することもあります。

新しい供養先へ遺骨を納める

取り出した遺骨を、事前に契約しておいた新しい供養先へと運びます。新しいお墓や納骨堂の管理者に、役所で発行された改葬許可証を提出することで、無事に遺骨を納めることができます。新しいお墓を建てた場合は、このタイミングで魂入れの法要(開眼供養)および納骨式を行うことになります。散骨や手元供養の場合は、改葬許可証の提出先がないこともありますが、念のため手続きの要否について各自治体に確認しておくと安心です。

墓じまい後の遺骨の扱いで注意すべきポイント

墓じまいと遺骨の移動は、ご自身の考えだけで進めてしまうと、後になって取り返しのつかない問題に発展する恐れがあります。後悔やトラブルを防ぐために必ず押さえておきたい注意点を解説します。

親族間でしっかり話し合い合意を得る

お墓に対する考え方は人それぞれ大きく異なります。お墓を守っていきたいと考える親族がいる中で、一部の人間の判断だけで墓じまいを決行してしまうと、深刻な親族間トラブルの原因になります。特に、合祀や散骨といったお墓という形を残さない供養方法を選ぶ際は、なぜその選択をするのか、費用や将来の管理に対する不安などの背景を丁寧に説明し、親族全員が納得するまで話し合う時間を設けることが不可欠です。

自宅の庭への埋葬は法律違反になる

手元供養のためにお骨を自宅に置いておくことは問題ありませんが、遺骨を自宅の庭や私有地の地中に埋めることは墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)によって固く禁じられています。遺骨の埋葬は、都道府県知事などから許可を受けた正規の墓地でしか行うことができません。違反すると罰則の対象となる可能性があるため、ご自身の土地であっても絶対に埋葬は行わないでください。

合祀や散骨は後から遺骨を取り戻せない

合祀や散骨の最大の注意点は、可逆性がない、つまりやり直しがきかないという点です。合祀は他の方の遺骨と混ざってしまうため、後から「やはり自分たちのお墓を建てて供養したい」と思っても、特定の個人の遺骨だけを取り出すことは不可能です。散骨も同様に、海や自然にまいた遺骨を回収することはできません。これらの方法を選ぶ場合は、その後の供養の形がどう変わるのかを深く理解した上で決断してください。

墓じまいの後の遺骨に関するよくある質問

ニコニコ終活に寄せられる、墓じまいと遺骨の移動に関するご質問とその回答をまとめました。不安を解消するための手がかりとしてご活用ください。

遺骨を取り出したら骨壷に水が溜まっていたのですがどうすればいいですか?

屋外のカロート(納骨室)は温度差による結露が発生しやすいため、長年安置されていた骨壷に水が溜まるのはよくあることです。この場合、自分で無理に水を捨てようとすると遺骨が崩れてしまう恐れがあります。石材店や、遺骨の洗浄・乾燥を行っている専門業者に依頼して、きれいに乾かしてから新しい供養先へ移すことをお勧めします。

散骨を選んだ場合でも改葬許可証は必要ですか?

散骨については、現在のところ明確な法律の規定がないため、自治体によって対応が異なります。改葬許可証を発行してくれる役所もあれば、「散骨は改葬に当たらないため発行できない」とする役所もあります。そのため、現在お墓がある自治体の窓口に、散骨を予定している旨を伝えてどのように手続きを進めればよいか、直接確認をして指示を仰ぐのが確実な方法です。

遺骨を複数の場所に分けて供養することは可能ですか?

はい、可能です。これを分骨と呼びます。例えば、一部の遺骨を新しいお墓に納め、残りの一部をペンダントに入れて手元供養にするといった方法です。分骨を行う際は、現在の墓地管理者から分骨証明書を発行してもらう必要があります。分骨は、離れて暮らす家族それぞれが身近で供養したい場合などに選ばれる有効な手段です。

まとめ

墓じまいの後の遺骨の行き先や手続きについて振り返ります。

本記事で解説したように、墓じまいの後の遺骨は、新しいお墓への改葬、合祀や樹木葬といった永代供養、自然に還す散骨、ご自宅で保管する手元供養のいずれかの方法で適切に供養していく必要があります。

供養先の選び方や役所での改葬手続きは複雑になりがちで、親族間の意見調整も求められます。必要に応じて行政書士や終活の専門家に助言を求めながら進めることが、円滑で安心な墓じまいに繋がります。

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