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家族の財産を守る成年後見制度をわかりやすく説明!費用と手続きの流れ

成年後見制度 わかりやすく
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

成年後見制度とは認知症などで判断能力が低下した方の代わりに預貯金の管理や介護サービスの契約などを行う大切な法的サポートです。悪徳商法などの詐欺被害からご本人の大切な財産を守るという重要な役割を持っています。

ただし日常的な食事のお世話や医療行為への同意はサポートの範囲に含まれません。また一度制度の利用を始めると原則としてご本人がお亡くなりになるまで途中でやめることができないため事前の慎重な検討が不可欠です。

ニコニコ終活へご相談いただくご家族様からも親の預金がおろせなくなったという切実なお悩みを多く伺います。事前の備えが不足していたことで親族間の意見が対立し思いがけない負担を抱えてしまうケースも少なくありません。

本記事では法定後見と任意後見という2つの種類の違いから具体的な申立ての手順や気になる費用の目安まで初心者の方にもわかりやすく解説します。将来の不安を解消しご家族にとって最善の選択をするための参考にしてください。

目次

成年後見制度とは?の仕組みをわかりやすく

成年後見制度がどのような目的で作られ、実際にどのような場面で役立つのかを詳しく解説します。ご本人の尊厳を守りながら、安全な生活を支えるための基礎知識を確認していきましょう。

成年後見制度の基本的な役割と目的

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、物事を正しく判断する能力が不十分な方を法的に保護し、支援するための制度です。超高齢社会を迎えた現代において、その重要性は年々高まっています。

加齢や病気によって判断能力が低下すると、ご自身の預貯金を適切に管理できなくなったり、自分にとって不利益な契約を結ばされてしまったりするリスクが非常に高まります。このような金銭的なトラブルを未然に防ぎ、ご本人がこれまで通り安心して生活を送れるように、家庭裁判所によって選任された支援者(成年後見人など)が代わりに法律行為を行うのがこの制度の最大の目的です。支援者は常にご本人の利益を第一に考え、その生活を法的な側面からサポートします。

成年後見人ができる3つの主なサポート

成年後見制度とは?の仕組みをわかりやすく

成年後見人は、ご本人の生活を支えるために多岐にわたるサポートを行います。大きく分けると以下の3つの役割があります。

  • 預貯金や不動産などの財産管理
  • 医療や介護施設の契約などの身上監護
  • 不当な契約を取り消す権利の保護

それぞれのサポート内容について、さらに詳しく見ていきましょう。

預貯金や不動産などの財産管理

ご本人の財産を安全に守り、生活に必要な資金を適切に管理します。具体的には、銀行での預貯金の引き出しや口座の解約、定期的な年金の受領手続き、日々の生活費や医療費の支払いなどを行います。また、ご本人が所有している自宅などの不動産を売却したり、修繕したりする際の複雑な契約手続きも担います。これにより、ご本人の大切な財産が散財されたり、悪意のある第三者や一部の親族に勝手に使い込まれたりするのを確実に防ぐことができます。

医療や介護施設の契約などの身上監護

ご本人が快適で安全な生活を送れるように、身の回りの環境を整えるための法的手続きを行います。これを身上監護と呼びます。例えば、介護保険の申請手続き、デイサービスや訪問ヘルパーなどの介護サービスの利用契約、特別養護老人ホームなどの施設への入所手続き、病院への入院手続きなどが含まれます。もし後見人がいない場合、施設側が契約を結べず入所を断られるケースもありますが、後見人が代理人となることでスムーズに生活環境を整えることができます。

不当な契約を取り消す権利の保護

判断能力が低下している状態につけ込まれ、悪質な訪問販売や詐欺被害に遭ってしまうケースは後を絶ちません。成年後見人は、ご本人が一人で結んでしまったご本人にとって著しく不利な契約を、後から取り消す強い権限を持っています。高額な商品を不必要に買わされてしまった場合や、不要なリフォーム工事の契約を結んでしまった場合でも、この権利を行使することで代金の返還を求め、大切な財産を取り戻すことが可能です。

注意が必要な成年後見人にできないこと

成年後見人は万能な代理人ではなく、法律で定められた権限の範囲外のことは行うことができません。家族が誤解しやすいポイントをしっかり整理しておきましょう。

成年後見人の主な役割はあくまで財産管理と契約などの法律行為です。そのため、日常的な食事のお世話、入浴の介助、部屋の掃除などの実際の介護行為を直接行うことは職務に含まれません。これらは別途介護サービスを契約して専門のヘルパー等に依頼する必要があります。また、手術への同意や延命治療の選択といった重大な医療行為への同意、日用品の買い物などの事実行為、身元保証人になることも、原則として成年後見人の権限外となります。

法定後見制度と任意後見制度の2つの種類と違い

成年後見制度には、ご本人の現在の判断能力の状態に合わせて選べる2つの種類が存在します。ご家族の状況にどちらが適しているかを正しく判断できるよう、それぞれの特徴と違いを表で比較しながら確認していきましょう。

以下は、法定後見制度と任意後見制度の主な違いをまとめた比較表です。

比較項目法定後見制度任意後見制度
利用を開始するタイミングすでに判断能力が低下している時判断能力がしっかりしているうち(将来に備える)
後見人を選ぶ人家庭裁判所が決定するご本人が自由に選んで契約する
支援の内容法律で定められた範囲(本人の状態による)ご本人が希望する内容を契約で定める
手続きの場所家庭裁判所公証役場

表の項目を踏まえて、それぞれの制度についてさらに深く解説していきます。

すでに判断能力が低下している場合の法定後見制度

法定後見制度は、認知症の進行や突然の脳の病気などで、すでに物事を判断する能力が不十分になってしまった方が利用する制度です。ご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所がご本人にとって最も適任だと判断した人物を後見人等として選任します。

この制度の大きな特徴は、医師の診断に基づき、ご本人の判断能力の程度に応じて支援の度合いを3つの段階に分けている点です。判断能力が全くない場合は後見、著しく不十分な場合は保佐、不十分な場合は補助という類型に分類されます。これにより、ご本人の残された能力や意思を最大限に尊重しながら、本当に必要な部分だけを過不足なくサポートする柔軟な仕組みになっています。

将来の不安に備えて自分で決める任意後見制度

任意後見制度は、現在は元気で判断能力がしっかりしている方が、将来自分が認知症などになった時に備えて利用する事前準備の制度です。将来、自分の財産管理や介護の手続きを誰に頼みたいか、どのようなサポートをしてほしいかを、自分自身で細かく決めておくことができます。

ご本人の希望する人物(信頼できる家族や専門家など)と事前に公証役場で任意後見契約を結んでおきます。その後、実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことで、初めて契約の効力が発生しサポートが開始されます。ご自身の意思を将来の生活にダイレクトに反映できるため、前向きな終活の一環として積極的に選ばれる方が近年非常に増えています。

成年後見制度を利用するための手続きの流れと必要な費用

実際に成年後見制度を利用する際、どのような手順を踏むのか、またどれくらいの費用がかかるのかを具体的に見ていきます。ここでは、認知症発症後などに利用されるケースが最も多い法定後見制度を利用する場合を例に解説します。

申立てから後見人選任までの4つのステップ

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所での厳格な手続きが必要です。大まかな流れは以下の4つのステップに分かれます。

  • 必要書類と費用の準備
  • 家庭裁判所への申立て手続き
  • 裁判所による審理と状況調査
  • 後見人の決定と業務の開始

各ステップで具体的に何をすべきか、詳細を解説します。

必要書類と費用の準備

申立てを行うための第一歩は、家庭裁判所が指定する多数の必要書類を漏れなく集めることです。ご本人の戸籍謄本、住民票、後見人候補者の住民票などの身分を証明する基本的な書類に加え、ご本人の財産状況が明確にわかる資料(預貯金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、保険証券など)が必要です。また、最も重要な書類として、主治医などに依頼して作成してもらうご本人の判断能力に関する診断書を用意しなければなりません。これらを揃えるだけでも数週間から1ヶ月程度かかることが多いため、早めの準備とスケジュール管理が大切です。

家庭裁判所への申立て手続き

書類がすべて揃ったら、ご本人の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出し、正式に申立てを行います。申立てができるのは、ご本人、配偶者、四親等内の親族などに限られています。窓口に直接提出するほか、郵送での提出を受け付けている裁判所も多くあります。提出時には、申立手数料や登記のための収入印紙、裁判所からの連絡用の郵便切手などの実費も同時に納付します。

裁判所による審理と状況調査

申立てが受理されると、家庭裁判所による慎重な審理が始まります。裁判所の専門職員である家庭裁判所調査官が、申立人や後見人候補者を裁判所に呼んで面談を行ったり、必要に応じてご本人の自宅や施設に足を運んで直接面会し、生活状況を確認したりします。また、ご本人の判断能力の程度をより正確に医学的に把握するため、医師による正式な鑑定が追加で実施されるケースもあります。ご本人の財産状況や、親族間で後見人選びに関する意見の対立がないかなど、多角的な調査が行われます。

後見人の決定と業務の開始

調査結果をもとに、家庭裁判所がご本人にとって最適な人物を成年後見人として選任する審判を下します。決定内容は書面で通知され、一定期間経過後に法的な効力が発生します。同時に法務局へ後見の事実が登記され、公的な証明書が発行されるようになります。選任された後見人は、まず1ヶ月以内にご本人の全財産を把握して財産目録を作成し、裁判所に提出します。その後、本格的に預貯金の管理や身上監護などの業務を開始し、以降は年に1回程度、定期的に家庭裁判所への活動報告と財産状況の報告義務が生じます。

初期費用と月々の報酬の目安

成年後見制度を利用するには、手続きを行うための初期費用と、後見人が選任された後の継続的なランニングコストの2種類がかかります。費用の全体像を事前にしっかりと把握しておきましょう。

まず初期費用ですが、家庭裁判所への申立て時に必要な収入印紙代、法務局への登記費用、連絡用の郵便切手代などを合わせて、概ね1万円から2万円程度が必要です。ただし、裁判所の判断で医師による詳細な鑑定が必要になった場合は、医師に支払うための別途5万円から10万円程度の鑑定費用がかかることがあります。

次に継続的な費用です。ご家族が後見人に選ばれた場合は原則として無報酬で行うことができますが、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれた場合は、ご本人の財産から毎月報酬を支払う必要があります。金額はご本人の財産額や業務の複雑さによって裁判所が決定しますが、一般的には月額2万円から数万円程度が相場となります。この支払いは原則としてご本人が亡くなるまで続くため、長期的な資金計画が必要です。

家族が知っておくべき成年後見制度の重要な注意点

成年後見制度はご本人の生活を守るための強力なセーフティネットですが、事前に深く理解しておかなければ後悔する可能性のある注意点が存在します。将来のトラブルを防ぐために必ず押さえておきたいポイントを解説します。

原則として途中でやめることができない

成年後見制度の最大の注意点は、一度開始すると簡単には取り消せないということです。

親の銀行口座が認知症により凍結されてしまったから、預金を引き出して施設入居費を払うためだけに使いたい、あるいは不動産の売却手続きが終わったからもう制度は必要ないといった、ご家族の都合で途中でやめることは原則として認められません。一度選任された後見人は、ご本人の判断能力が奇跡的に回復するか、もしくはお亡くなりになるまで、ずっと厳格な財産管理を継続することになります。目先の目的だけでなく、長期的な視点での覚悟を持って利用を決断する必要があります。

家族ではなく専門家が選任されるケースがある

申立てを行う際、ご家族を後見人候補者として希望書類に記載することは可能ですが、必ずしもその通りになるとは限りません。

家庭裁判所は、ご本人の財産保護を何よりも最優先に考えます。そのため、ご本人の預貯金や有価証券、不動産などの流動資産が多額である場合や、誰が後見人になるか、あるいは親の介護方針を巡って兄弟姉妹など親族間で意見の対立(トラブル)がある場合は、公平な第三者である弁護士や司法書士などの専門家が選任される傾向が非常に強くあります。専門家が選任されれば、先述の通りご本人の財産から毎月報酬を支払い続けることになるため、資金計画に大きな影響を与える点に留意が必要です。

成年後見制度に関するよくある質問

ここでは、成年後見制度についてニコニコ終活によく寄せられる疑問と、その回答をご紹介します。制度への理解を深めるための参考にしてください。

認知症になってからでも手続きは間に合いますか?

はい、間に合います。すでに認知症を発症し、判断能力が低下してしまっている状況であれば、法定後見制度を利用することになります。診断書を取得し、家庭裁判所へ申立てを行うことでサポートを開始できます。ただし、症状が進行してご自身で契約内容を論理的に理解できない状態になってからでは、将来を自分で決める任意後見制度は利用できません。ご本人の状態に合わせて適切な制度を選ぶことが大切ですので、生活に不安を感じた段階で早めに専門家へ相談することをお勧めします。

家族が成年後見人になるための条件はありますか?

特別な資格は必要ありませんが、法律で定められた欠格事由に該当しないことが最低条件となります。例えば、過去に自己破産手続きをして復権していない方や、ご本人に対して訴訟を起こしたことがある方、過去に家庭裁判所から後見人を解任されたことがある方などは後見人になれません。また、資格面での問題がなくても、裁判所がご本人の財産状況や家族関係を総合的に判断した結果、専門家が選ばれることも少なくありません。家族が後見人になった場合でも、ご本人の財産と自分の財産を厳密に分け、裁判所への定期的な財産報告を行うなど、厳格な責任と手間が伴うことを理解しておく必要があります。

記事のまとめとニコニコ終活の無料相談のご案内

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の代わりに、生活に必要な契約や財産管理を行うことで、ご本人を詐欺などの不利益から守る重要な法的支援制度です。

ニコニコ終活としては、いざという時に銀行口座の凍結や親族間の意見の食い違いで慌てないよう、ご本人が元気なうちから任意後見制度を含めた将来の備えをご家族でしっかり話し合っておくことが、何よりも重要だと考えています。

制度の利用には専門的な知識が必要な複雑な手続きや、長期的な費用負担が伴うため、一人で悩まずにプロの意見を聞くことが解決への近道です。ニコニコ終活は全国対応で、成年後見制度をはじめとする終活のあらゆるお悩みを何度でも完全に無料でご相談いただけます。現在の状況整理から、ご家族にとって最も安心できる最適な解決策のご提案までしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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