成年後見人が死亡した際の後見終了手続きと具体的な対応方法

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成年被後見人が亡くなった場合、法律の規定によって後見人の代理権は当然に消滅することになり、死亡届の提出や家庭裁判所への終了報告、法務局への登記申請といった後見終了手続きを行う義務が生じます。ただし、故人の財産の状況や相続人の有無によって必要な事務や対応が異なるため、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

目次

成年後見人が死亡した場合に必要な後見終了手続き

後見人の代理権が当然に消滅すること

成年被後見人が亡くなったときは、法律の規定によって後見人の代理権は当然に消滅することになります。代理権が消滅した後は、故人の財産を勝手に処分したり新たな契約を結んだりすることは原則としてできなくなります。そのため、遠方に住む親の財産管理を任されていたご家族などは、速やかに後見人としての立場から次の段階の事務へ移行することが求められます。後見人の権限と死後の対応を先に押さえておきたい場合は、成年被後見人の死亡に伴う代理権消滅と手続きが参考になります。

市区町村役場への死亡届の速やかな提出

後見人は、故人の死亡を確認した後に死亡届の提出を行うことができます。病院から死亡診断書を受け取った上で、法定期限内に市区町村役場へ書類を提出する形になります。これにより、公的な死亡の事実が戸籍に登録されることになり、次の相続や終了手続きを進めるための基礎となります。死亡届の記入方法に不安がある場合は、死亡届の書き方と記入例もご確認ください。

相続人への速やかな財産の引き継ぎ

故人に相続人がいる場合は、これまで管理していた財産を相続人へ速やかに引き継ぐ義務が生じます。相続手続きそのものは相続人が進めることになりますが、後見人としての財産管理の状況を正確に引き継ぐことが大切です。これにより、後からのトラブルを防ぎスムーズな資産移転につながります。

  • 死亡届を市区町村役場へ提出する
  • 家庭裁判所へ終了報告を行う
  • 法務局へ後見終了の登記申請を行う

各種の手続きを円滑に進めるため、対応すべき項目を確認しておきます。

手続きの項目 提出先と対応の目安
死亡届の提出 市区町村役場へ速やかに提出
終了報告の提出 家庭裁判所へ2ヶ月以内に提出
後見終了登記 法務局へ速やかに申請

上記の一覧は、後見終了に伴い必要となる基本的な行政手続きとそれぞれの提出先を示しています。どのような手続きが必要になるかは故人の財産状況によって異なるため、事前に役所の窓口で制度の有無を確認しておくことが重要です。

後見人が行う火葬や埋葬契約の判断ポイント

応急処分として行う火葬や埋葬の契約

急迫の事情がある場合や身寄りのない状況では、後見人が応急処分として火葬や埋葬に関する契約を行うことがあります。これは故人の尊厳を守り、人道的な観点から必要な対応となります。生前に親しかった友人が見守る中、迅速な対応が求められる場面も少なくありません。

家庭裁判所の許可を要する判断基準

火葬や埋葬に関する契約を後見人が進めるにあたり、状況によっては家庭裁判所の許可を要する場合があります。独自の判断で勝手に進めず、事前に裁判所へ確認しながら対応を進めることが必要です。想定外の費用が発生しないよう、法的な権限の範囲をあらかじめ確かめておくことが大切です。法律上のルールについては、遺体安置の法律上のルールと費用の目安や注意点で詳しく解説しています。

専門家と相談しながら進める判断の重要性

契約の範囲や権限の有無に迷ったときは、後々のトラブルを防ぐために司法書士や行政書士などの専門家と相談しながら進めることが大切です。判断に迷う場面が多いため、事前の確認が不可欠となります。どの方法が適しているかは、専門家と相談しながら判断することが大切です。相談先の選び方の詳細は、死亡後の手続きの相談先と専門家の選び方をあわせてご確認ください。

判断に迷う場面での対応方法を整理しておきます。

判断の項目 対応の内容や留意点
火葬や埋葬の契約 急迫時の応急処分として実施
家庭裁判所の許可 必要に応じた事前の確認
専門家への相談 司法書士や行政書士を活用

上記の表は、火葬や埋葬を進める際に考慮すべき判断のポイントをまとめています。具体的な判断に迷ったときは、状況に応じて適切な窓口で助言を受けることが望ましいです。

家庭裁判所への報告と法務局での登記申請手順

死亡から2ヶ月以内に行う管理の計算と報告

後見人は、被後見人の死亡から2ヶ月以内に財産の管理に関する計算を行い、家庭裁判所へ終了報告を行う義務があります。これまでの収支の状況や財産残高を正確にまとめた書類を作成して提出することになります。遠方から書類を準備するご遺族にとって負担となるため、早めの準備が求められます。

法務局へ行う後見終了の登記申請

後見終了に伴い、法務局へ後見終了の登記申請を行う必要があります。登記事項証明書の内容を正確に書き換え、公的な記録を整理する手続きとなります。登記をそのまま放置すると後々の不動産売買や相続手続きに支障が出るため、速やかな申請が不可欠です。

報告や登記の手順について確認しておきます。

報告と登記の項目 手続き先と期限
財産管理の計算 家庭裁判所へ2ヶ月以内
後見終了の登記 法務局へ速やかに申請

上記の表は、終了報告と登記申請の期限および申請先を示したものです。具体的な計算方法や必要書類の形式は個別の財産状況によって異なるため、事前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくことが必要です。

よくある質問

後見人が死亡した本人の葬儀を手配しても問題ありませんか

条件付きの結論として、急迫の事情がある場合に限り、応急処分として火葬や埋葬に関する手配を行うことができます。ただし、代理権の範囲を超える過度な手配は認められない場合があります。不安な場合は、事前に役所の窓口や専門家へ確認することが必要です。詳しくは成年後見人が死亡した際の権限終了と例外的な死後事務の手続きをご覧ください。

家庭裁判所への終了報告はどのような準備が必要ですか

条件付きの結論として、死亡から2ヶ月以内に財産の管理状況をまとめた書類を作成して提出する必要があります。ただし、具体的な計算方法や必要書類の形式は個別の財産状況によって異なります。不明点がある場合は、事前に管轄の家庭裁判所へ確認しておくことが必要です。

相続人がいない場合の財産の引き継ぎはどうなりますか

条件付きの結論として、相続人が不存在の場合は、家庭裁判所で選任される相続財産管理人へ財産を引き継ぐことになります。ただし、引き継ぎまでの間に後見人が行うべき応急処分の範囲には制限があります。正確な対応を進めるために、全国対応で何度でも完全に無料でご利用いただけるニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

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