MENU
お役立ち情報
LINEで無料相談する全国対応・何度でも無料

該当する記事が見つかりませんでした。

葬儀・お葬式395
亡くなった後の手続き167
相続53
お墓・墓じまい15
死後事務委任18
身元保証・おひとりさま26
生前対策・エンディングノート21
実家じまい・遺品整理21
成年後見制度11
絶縁・家族の悩み22
家族代行3
終活のお悩み相談19

身内が亡くなった後の手続き一覧|期限早見表と優先順位チェックリスト

身内が亡くなった後の手続きは死亡直後から順に進める全体像と優先順位

身内が亡くなった後の手続きは、「死亡直後〜7日以内の死亡届・火葬許可申請」「10〜14日以内の年金・健康保険・世帯主変更」「3か月以内の相続放棄」「4か月以内の準確定申告」「10か月以内の相続税申告」「3年以内の相続登記」という、期限の早い順に進めるのが基本です。期限の定めがない預貯金や公共料金の名義変更・解約は、これらが一段落してから順次対応すれば問題ありません。

この記事では、死亡後の手続きを期限順の早見表と時系列の図解で一覧にし、優先順位の考え方、父・夫が亡くなった場合の注意点、名義変更、相続手続きの全体像までまとめました。ご家族で分担するときのチェックリストとしてもお使いいただけます。どの手続きが必要になるかは、故人が加入していた健康保険や年金の種類、世帯構成、遺産の状況によって変わりますので、迷ったときはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

目次

身内が亡くなった後の手続き一覧|期限順の早見表

結論からお伝えすると、死亡後の手続きは大きく「葬儀までに必要な手続き」「2週間以内の役所・年金の手続き」「数か月以内の相続・税金の手続き」「期限が長い、または期限のない名義変更」の4段階に分かれます。まずは次の早見表で、ご家族に関係する手続きと期限を確認してください。

時期主な手続き期限の目安主な窓口
死亡直後死亡診断書の受け取り、ご遺体の搬送・安置当日〜病院・葬儀社
7日以内死亡届の提出・火葬許可申請死亡を知った日から7日以内市区町村役場
10日以内年金受給権者死亡届(厚生年金)死亡日から10日以内年金事務所
14日以内年金受給権者死亡届(国民年金)死亡日から14日以内年金事務所・市区町村役場
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届死亡日から14日以内市区町村役場
14日以内世帯主変更届(該当する場合)死亡日から14日以内市区町村役場
速やかに会社の健康保険・厚生年金の資格喪失(会社員の場合)勤務先が手続き(5日以内が目安)勤務先
3か月以内相続放棄・限定承認の申述相続の開始を知った時から3か月以内家庭裁判所
4か月以内所得税の準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内税務署
10か月以内相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内税務署
2年以内葬祭費・埋葬料の申請葬儀日(埋葬料は死亡日)の翌日から2年市区町村役場・健康保険組合
3年以内相続登記(2024年4月から義務化)取得を知った日から3年以内法務局
3年以内生命保険金の請求一般的に3年(契約により異なる)保険会社
5年以内未支給年金・遺族年金の請求一般的に5年年金事務所
期限なし預貯金・自動車・公共料金などの名義変更・解約落ち着いてから順次金融機関・各事業者

※上記の期限は一般的な目安です。起算日や窓口、必要書類は自治体・年金事務所・保険者・税務署などによって異なる場合がありますので、実際の手続き前に各窓口へご確認ください。

死亡後の手続き 時系列タイムライン 役所・年金の手続き 相続・税金の手続き 死亡直後 死亡診断書の受け取り ご遺体の搬送・安置と保冷 7日以内 死亡届・火葬許可申請 市区町村役場(代行可) 10〜14日 年金・保険・世帯主 厚生年金10日・国民年金14日 資格喪失・世帯主変更14日 3か月以内 相続放棄・限定承認 家庭裁判所へ申述 4か月以内 所得税の準確定申告 故人の所得を税務署へ 10か月以内 相続税の申告・納付 基礎控除を超える場合 3年以内 相続登記(義務化) 2024年4月施行・法務局 期限なし:名義変更・解約 預金・車・公共料金などは落ち着いてから順次
死亡直後から3年以内までの主な手続きの流れ(期限は一般的な目安です)

優先順位は「期限の短さ」と「取り返しのつかなさ」で決める

手続きの数は多いものの、すべてを同時に進める必要はありません。優先順位は、期限が短いものほど先に、そして期限を過ぎると取り返しがつきにくいものほど慎重に、という2つの軸で考えると整理しやすくなります。

  • 最優先(数日以内):ご遺体の搬送・安置、死亡届の提出と火葬許可申請。葬儀・火葬の日程に直結します
  • 優先(2週間以内):年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更。遅れると年金の返還や保険料の精算が発生します
  • 重要(3〜10か月):相続放棄、準確定申告、相続税申告。期限を過ぎると借金も含めて相続したとみなされる、延滞税がかかるなど、後から修正しにくい手続きです
  • 順次(2年〜期限なし):給付金の請求、相続登記、名義変更、解約。期限は長めですが、放置すると請求できなくなるものや権利関係が複雑になるものがあります

見落としやすいのが、相続放棄の「3か月」です。葬儀や役所の手続きに追われているうちに過ぎてしまいやすいため、四十九日を待たずに、故人の預貯金・借入れ・保証人の有無などの財産調査を始めておくことが大切です。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
死亡診断書(死亡届の右半分)は、提出前にコピーを数枚〜10枚程度取っておきましょう。年金や保険金、勤務先への届出などで「死亡の事実がわかる書類」として写しを求められる場面が多く、原本は役所に提出すると戻ってこないためです。

死亡直後〜7日以内にやること(死亡届・火葬許可)

亡くなった直後の数日間は、葬儀の準備と並行して、火葬に必要な行政手続きを済ませる期間です。ここでの手続きはすべて、その後の手続きの出発点になります。

死亡診断書(死体検案書)を受け取る

病院で亡くなった場合は、医師から死亡診断書が交付されます。自宅で急に亡くなった場合や事故などの場合は、警察による検視を経て、監察医などから死体検案書が交付されるのが一般的です。死亡診断書は死亡届と一体の用紙(A3サイズで左側が死亡届)になっており、死亡届の提出と同時に役所へ提出します。氏名や生年月日などに誤りがないか、受け取った時点で確認しておくと安心です。

ご遺体の搬送・安置とドライアイスの手配

病院の霊安室は長時間利用できないことが多く、亡くなってから数時間のうちに、自宅や斎場の安置室など搬送先を決める必要があります。葬儀社に連絡すれば、搬送から安置、ドライアイスによる保冷までまとめて手配してもらえます。なお、法律上、火葬は原則として死亡後24時間を経過しないと行えません。火葬場の混雑で安置が長引くとドライアイスを追加する日数が増え、費用もかさみます。保冷の方法や日数ごとの費用の考え方は、ご遺体安置におけるドライアイスの冷却方法と1日当たりの費用目安をご覧ください。

死亡届と火葬許可申請は死亡を知った日から7日以内

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に提出します。提出先は、故人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。届出人になれるのは親族や同居者などですが、窓口への持参は葬儀社が代行するケースが多くなっています。死亡届と同時に火葬許可申請書を提出すると「火葬許可証」が交付され、これがないと火葬を行えません。

夜間や休日でも宿直窓口で死亡届を受け付けている自治体は多い一方、火葬許可証の交付は翌開庁日になる場合もあります。運用は自治体によって異なるため、葬儀社や役所に確認しておきましょう。また、火葬後に火葬場で証印を受けた火葬許可証は「埋葬許可証」として納骨の際に必要になるため、骨壺の箱などと一緒に大切に保管してください。

  • 死亡届(死亡診断書・死体検案書と一体の用紙)
  • 火葬許可申請書(窓口で同時に記入することが多い)
  • 届出人の本人確認書類
  • 印鑑(押印を任意としている自治体もあるため、念のため持参)

葬儀の前後に済ませておきたい連絡と確認

行政手続きと並行して、親族や故人の勤務先、菩提寺などへの連絡を行います。あわせて、故人の通帳や郵便物から、公共料金やカードの引き落とし口座、加入している保険、借入れの有無などを大まかに把握しておくと、その後の手続きがスムーズです。遺言書らしきものが見つかった場合は、自筆の封筒入りのものを勝手に開封しないよう注意してください。

10〜14日以内にやること(年金・健康保険・世帯主変更)

葬儀が終わったら、2週間以内を目安に役所と年金事務所の手続きを進めます。多くの自治体では、死亡に関する手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」などの窓口を設けているため、まずはお住まいの役所に問い合わせると効率的です。

年金の受給停止(厚生年金は10日・国民年金は14日以内)

故人が年金を受給していた場合は、年金受給権者死亡届を提出して受給を停止します。期限は厚生年金が死亡日から10日以内、国民年金が14日以内です。手続きが遅れて亡くなった月の翌月以降の年金が振り込まれると、後から返還を求められます。なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、死亡届の提出を省略できることがあります。故人の状況で省略できるかどうかは、年金事務所に確認してください。

受給停止と同時に、まだ受け取っていない年金を遺族が受け取る「未支給年金」の請求もできます。また、企業年金や企業年金連合会から年金を受け取っていた方は、公的年金とは別に届出が必要です。企業年金の窓口や手続きの流れは、企業年金を受給していた方が死亡した際の手続きの進め方で解説しています。

健康保険・介護保険の資格喪失(14日以内)

故人が国民健康保険、後期高齢者医療制度(原則75歳以上)、介護保険(65歳以上など)に加入していた場合は、死亡日から14日以内に役所で資格喪失の手続きを行い、保険証や介護保険被保険者証を返却します。保険料に過不足があれば、後日精算や還付の案内が届きます。

故人が会社員や公務員だった場合は、勤務先が健康保険・厚生年金の資格喪失届を提出します(5日以内が目安)。ご家族は勤務先に連絡して保険証を返却し、埋葬料や死亡退職金、最終給与の扱いについて案内を受けましょう。

世帯主変更届(14日以内)

故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合は、死亡日から14日以内に世帯主変更届を提出します。残る世帯員が1人だけの場合や、一人暮らしだった場合は、原則として届出は不要です。誰を新しい世帯主にするかで、国民健康保険の世帯主や各種通知の宛先も変わるため、ご家族で話し合ってから手続きしましょう。届出が必要なケースや必要書類は、世帯主が死亡したときの世帯主変更の期限と必要書類で詳しく解説しています。

手続き対象となる方主な必要書類窓口
年金受給権者死亡届年金を受給していた方年金証書、死亡の事実がわかる書類年金事務所・街角の年金相談センター
国民健康保険の資格喪失届国民健康保険の加入者保険証、届出人の本人確認書類市区町村役場
後期高齢者医療の資格喪失届原則75歳以上の方保険証、届出人の本人確認書類市区町村役場
介護保険の資格喪失届65歳以上の方など介護保険被保険者証市区町村役場
世帯主変更届世帯員が2人以上残る場合届出人の本人確認書類市区町村役場

※必要書類は一般的な例です。自治体や年金事務所によって異なるため、事前に各窓口へご確認ください。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
役所での手続きは平日の日中が中心です。忌引き休暇の日数には限りがあるため、葬儀の前に役所の「おくやみコーナー」へ電話し、必要書類と予約の要否を聞いておくと、1回の来庁で複数の手続きを済ませやすくなります。

3か月・4か月・10か月以内にやること(相続放棄・準確定申告・相続税)

役所の手続きが一段落したら、次は相続と税金の手続きです。期限は数か月ありますが、財産調査や書類集めに時間がかかるため、葬儀後なるべく早く着手しましょう。

相続放棄・限定承認は3か月以内

相続放棄とは、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切引き継がない手続きです。限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。どちらも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期間を過ぎると、原則としてすべての財産と借金を引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。

注意したいのは、故人の預金を引き出して使ったり、財産を処分したりすると、単純承認とみなされるおそれがあることです。借金がある可能性があるときは、財産に手を付ける前に専門家へ相談しましょう。財産調査が3か月で終わりそうにない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法もあります。

準確定申告は4か月以内

準確定申告とは、亡くなった年の1月1日から死亡日までの故人の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。故人が自営業者だった場合や不動産収入があった場合、年金以外の所得があった場合などに必要となります。一方で、医療費控除などにより税金が還付されるケースもあるため、年金受給者だった方も含めて、源泉徴収票や医療費の領収書を確認しておきましょう。必要かどうかの判断は、税務署や税理士に確認すると確実です。

相続税の申告・納付は10か月以内

相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告することが適用の前提になるため、結果的に税額がゼロになる場合でも申告が必要になることがあります。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税がかかるおそれがあるため、遺産分割協議と並行して準備を進めましょう。具体的な税額や特例の適用は、税理士や税務署にご確認ください。

3年以内の相続登記の義務化と期限の長い手続き

2年〜5年といった期限の長い手続きは、つい後回しにしがちです。しかし、期限を過ぎると請求できなくなる給付金や、過料の対象になる相続登記も含まれるため、全体の手続きが落ち着いた段階で必ず確認しましょう。

相続登記は3年以内に(2024年4月施行)

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で名義変更(相続登記)を申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。施行日より前に発生した相続で、まだ登記していない不動産も対象で、こちらは原則として2027年3月31日までが期限とされています。

遺産分割の話し合いがまとまらず期限内に登記できない場合には、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」という簡易な手続きも用意されています。実家の名義が祖父母のままになっているケースも少なくないため、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で名義を確認しておきましょう。個別の取り扱いは法務局や司法書士にご確認ください。

葬祭費・埋葬料・遺族年金など請求期限のある給付金

死亡後に受け取れるお金の多くは、自動的には支給されず、ご家族からの請求が必要です。主な給付金と期限の目安は次のとおりです。

給付金対象となる方請求期限の目安金額の目安
葬祭費国民健康保険・後期高齢者医療の加入者の葬儀を行った方葬儀日の翌日から2年3万〜7万円程度(自治体により異なる)
埋葬料会社の健康保険の被保険者の遺族死亡日の翌日から2年一般的に5万円(組合により付加給付あり)
高額療養費亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合診療月の翌月1日から2年自己負担限度額を超えた分
未支給年金生計を同じくしていた遺族一般的に5年故人の受給状況による
遺族年金故人に生計を維持されていた遺族一般的に5年加入状況・世帯構成による
生命保険金保険金の受取人一般的に3年(契約により異なる)契約内容による

※金額・期限は一般的な目安です。正確な要件は自治体、健康保険組合、年金事務所、保険会社にご確認ください。

相続手続きの全体像(遺言書の確認から遺産分割まで)

死亡後の手続きと相続は、別々のものではなく一続きの流れです。役所の手続きを終えた後は、次の順番で相続を進めるのが一般的です。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 戸籍を集めて相続人を確定する
  3. 預貯金・不動産・借金などの財産を調査する
  4. 相続放棄・限定承認をするか判断する(3か月以内)
  5. 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
  6. 預貯金・不動産・自動車などの名義変更を行う
  7. 必要に応じて相続税を申告・納付する(10か月以内)

遺言書の有無で進め方が変わる

遺言書があれば原則としてその内容に沿って手続きを進め、なければ相続人全員で遺産の分け方を話し合います。遺言書の種類によって最初に行う手続きが異なるため、まずは自宅や貸金庫、公証役場、法務局で遺言書を探しましょう。

遺言書の状況最初に行うこと注意点
自筆証書遺言(自宅などで保管)家庭裁判所で検認を受ける封のあるものは勝手に開封しない
自筆証書遺言(法務局で保管)遺言書情報証明書を請求する検認は不要
公正証書遺言公証役場で謄本を確認する検認は不要
遺言書がない相続人全員で遺産分割協議を行う一人でも欠けた協議は無効

相続人の確定と財産の調査

相続人を確定するには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。調べてみると、前の配偶者との子など想定していなかった相続人が判明することもあります。財産調査では、通帳や郵便物、固定資産税の納税通知書などを手がかりに、預貯金・不動産・株式・保険・借入れを一覧にした財産目録を作成します。借金の有無が気になる場合は、信用情報機関への開示請求を行う方法もあります。

遺産分割協議と協議書の作成

遺言書がない場合は、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。協議書には相続人全員の署名と実印での押印が必要で、印鑑証明書を添えて金融機関や法務局の手続きに使います。親族が遠方にいる場合は、電話やオンラインで意向を確認したうえで、協議書を郵送で回して署名・押印してもらう方法が一般的です。

名義変更・解約の手続き(期限は緩いが放置しない)

預貯金や自動車、公共料金などの名義変更・解約には、法律上の厳格な期限がないものが多くあります。ただし、放置すると不要な料金が引き落とされ続けたり、次の相続で手続きが複雑になったりするため、遺産分割の内容が固まったら順次進めましょう。

銀行口座の凍結と払い戻し

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、その口座は凍結され、入出金や引き落としができなくなります。凍結を解除して預金を払い戻すには、原則として遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などが必要です。一方で、葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割前でも一定額まで払い戻しを受けられる制度があります(1つの金融機関につき上限150万円、かつ「口座残高×3分の1×法定相続分」まで)。凍結の仕組みと必要書類は、親の死亡時の銀行口座凍結と相続手続きの流れで詳しく解説しています。

不動産・自動車・株式などの名義変更

財産の種類によって、名義変更の窓口と必要書類が異なります。主なものを一覧にまとめました。

対象窓口主な必要書類
預貯金取引のある金融機関戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、通帳
不動産管轄の法務局登記申請書、戸籍謄本、遺産分割協議書、住民票
自動車運輸支局・軽自動車検査協会車検証、移転登録申請書、戸籍謄本、遺産分割協議書
株式・投資信託取引のある証券会社相続人名義の口座開設、戸籍謄本、遺産分割協議書
生命保険金保険会社保険証券、死亡診断書の写し、受取人の本人確認書類

自動車はローンが残っていると所有者がローン会社のままになっていることがあるため、車検証の所有者欄を確認しておきましょう。必要書類は手続き先によって異なるため、事前に各窓口へご確認ください。

公共料金・携帯電話・クレジットカード・サブスクの整理

電気・ガス・水道は、ご家族が住み続けるなら名義変更、空き家になるなら解約を選びます。故人の口座から引き落とされていた場合は、口座凍結で支払いが滞らないよう、早めに支払い方法を変更しましょう。携帯電話やクレジットカード、インターネット回線、動画配信などのサブスクリプションは、利用明細やスマートフォンを確認して契約を洗い出し、順次解約します。賃貸住宅に一人暮らしだった場合は、家賃が発生し続けるため、管理会社や大家への連絡と退去の段取りも優先度を上げて進めてください。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
相続手続きでは戸籍謄本を何通も集める必要がありますが、2024年3月からは本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村役場でまとめて請求できる「戸籍の広域交付」が始まっています。請求できる人や対象となる戸籍には条件があるため、利用前に役所で確認してみてください。

父・夫が亡くなった場合に特に注意したいこと

同じ死亡後の手続きでも、亡くなった方との続柄や世帯の状況によって、注意すべき点が変わります。特に相談が多い、夫や父が亡くなった場合のポイントをまとめます。

夫が亡くなった場合

妻が夫の会社の健康保険の扶養に入っていた場合、夫の死亡によって妻も資格を失います。14日以内を目安に、国民健康保険への加入や、子の健康保険の扶養に入る手続きが必要です。あわせて、遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求を検討しましょう。夫が国民年金のみに加入していた自営業者などの場合は、要件を満たせば寡婦年金や死亡一時金の対象になることもあります。

また、夫名義の口座が凍結されると、生活費や公共料金、住宅ローンの引き落としに影響が出ます。住宅ローンに団体信用生命保険が付いていれば残債が完済される場合があるため、金融機関に確認してください。会社員だった場合は、死亡退職金や最終給与、弔慰金の受け取りについても勤務先に確認しておきましょう。

父が亡くなった場合

母が存命であれば、母が世帯主となる世帯主変更届や、母の年金と遺族厚生年金の調整などが必要になります。遺産の分け方を決める際は、将来母が亡くなったときの相続(二次相続)も見据えて話し合うことが大切です。一方、母がすでに他界していて父が一人暮らしだった場合は、世帯主変更届は不要ですが、実家が空き家になるため、公共料金の解約や固定資産税、相続登記の段取りが必要になります。

実家が遠方にある場合は、何度も帰省するのが難しいため、郵送や代理人で対応できる手続きを先に洗い出し、帰省のタイミングで窓口を回る計画を立てると負担を減らせます。

状況特に確認したいこと
夫が会社員だった勤務先への連絡、扶養から国民健康保険などへの切り替え、遺族厚生年金、死亡退職金
夫が自営業だった準確定申告、国民健康保険・国民年金の手続き、寡婦年金・死亡一時金
父が亡くなり母が存命母への世帯主変更、母の年金の手続き、二次相続を見据えた遺産分割
父が一人暮らしだった賃貸の解約または空き家の管理、公共料金の解約、相続登記

期限に遅れたとき・平日に動けないときの対処法

期限を過ぎてしまった場合

役所の手続きは、期限を過ぎても気づいた時点で届け出れば受け付けてもらえるのが一般的です。ただし、死亡届や世帯主変更届を正当な理由なく遅らせた場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。実際には事情を説明すれば柔軟に対応してもらえることも多いため、遅れそうなときは事前に窓口へ連絡し、遅れてしまったときは理由を正直に伝えて速やかに手続きしましょう。

年金の受給停止が遅れた場合は、過払い分の返還が必要になります。最も注意が必要なのは相続放棄で、3か月を過ぎると原則として放棄できなくなります。借金の存在を後から知ったなど事情によっては認められる場合もあるため、気づいた時点ですぐに専門家へ相談してください。

遠方に住んでいる・平日に役所へ行けない場合

多くの行政手続きは、委任状があれば親族などの代理人が行うことができます。証明書の請求や一部の届出は郵送でも受け付けている自治体があるほか、死亡届の提出は葬儀社が代行するのが一般的です。ただし、代理や郵送で対応できる範囲は手続きや自治体によって異なるため、事前に電話やホームページで確認してください。

専門家に依頼する場合の使い分け

手続きが多くご家族だけで進めるのが難しい場合は、内容に応じて専門家に依頼する方法があります。

専門家主に依頼できる内容
行政書士戸籍の収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金・自動車の名義変更
司法書士不動産の相続登記、相続放棄の申述書類の作成
税理士準確定申告、相続税の申告
弁護士相続人同士で争いがある場合の交渉や調停

依頼範囲によって費用も変わるため、見積もりの段階で何が含まれているかを確認しておきましょう。行政書士に依頼する場合の費用の考え方は、行政書士に死亡後手続きを代行してもらう場合の費用と内訳の目安が参考になります。

身内が亡くなった後の手続きに関するよくある質問

死亡後の手続きのチェックリストはエクセルで作るべきですか?

ご家族で分担する場合は、手続き名・期限・担当者・完了日を一覧にしたチェックリストがあると便利です。ただし、一から表を作るのは手間がかかるため、本記事の早見表を使うか、シーン別の死亡後の手続きチェックリスト自動作成ツールを活用すると、エクセルがなくても状況に合わせたリストを作れます。

死亡後の手続きは喪主でなければできませんか?

喪主でなければできない手続きは多くありません。死亡届は親族や同居者などが届出人となり、窓口への持参は葬儀社が代行できます。そのほかの手続きも、相続人や同居の家族、委任状を持った代理人が行えるものが多くあります。ただし、手続きごとに届出できる人の範囲が決まっているため、事前に窓口で確認してください。

口座が凍結されて葬儀費用が払えないときはどうすればよいですか?

遺産分割前でも一定額まで預金の払い戻しを受けられる制度を利用できる場合があります。また、葬儀後には葬祭費や埋葬料を請求できます。生活保護を受けているなど経済的に困窮している場合は、葬儀の前に福祉事務所へ相談することで、葬祭扶助を受けられる可能性があります。

相続放棄の3か月に間に合いそうにないときはどうすればよいですか?

財産調査に時間がかかり3か月以内に判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。期限を過ぎてからでは原則として手遅れになるため、間に合わない可能性に気づいた時点で、司法書士や弁護士などの専門家へ早めに相談しましょう。

まとめ

身内が亡くなった後の手続きは、死亡直後〜7日以内の死亡届・火葬許可申請、10〜14日以内の年金・健康保険・世帯主変更、3か月の相続放棄、4か月の準確定申告、10か月の相続税、3年以内の相続登記という順番で進めるのが基本です。期限の短いものと取り返しのつかないものを優先し、名義変更や解約は落ち着いてから順次進めれば問題ありません。父や夫が亡くなった場合は、扶養からの健康保険の切り替えや遺族年金など、残された家族の生活に関わる手続きも忘れずに確認しましょう。

どの手続きが必要か、何から始めればよいか迷ったときは、ニコニコ終活の無料相談をご利用ください。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に、ご葬儀の準備から死亡後の手続きまで、ご家族の状況に合わせて優先順位を一緒に整理します。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など相続手続きの専門的なサポートが必要な場合は、提携先の行政書士法人杉山事務所へおつなぎすることも可能です。何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

終活準備・葬儀・相続・お墓のことはご相談ください

ニコニコ終活ができること

笑顔で寄り添う終活相談チーム

葬儀社・お墓探しから見積もり、交渉まで。
第三者のプロが、あなたの代わりに動きます。

  • 葬あなたに合った葬儀社が見つかる全国約1万カ所の提携会館から、ご希望の地域・予算に合う葬儀社をお探しします。
  • 墓あなたに合ったお墓が見つかる全国約1,000カ所の提携霊園から、ご家族に合うお墓・永代供養先をご提案します。
  • 代見積もり・資料請求を代行複数社への問い合わせや資料請求をまとめて代行するので、手間がかかりません。
  • 安第三者のプロが間に入る業者との交渉や調整を中立の立場で行うので、言いにくいことも安心して任せられます。
  • 信司法書士法人のグループ司法書士法人がグループ会社のため、安心してご相談いただけます。
  • 続葬儀のあとの相談もまとめて遺言・相続・不動産の売却まで、グループ内で引き続きご相談いただけます。

ご依頼者さまの声

ご本人からもご家族からも、毎月たくさんのご相談をいただいています。タップするとニコニコ終活のサポート内容をご覧いただけます。

ご本人「自分の葬儀やお墓に、いくらかかるのか心配です」

ニコニコ終活のサポートご希望の地域や形式に合わせて、提携葬儀社・霊園の費用の目安をお調べします。必要なものと省けるものを整理し、無理のない予算を一緒に考えます。

ご本人「将来の費用にどう備えればいいか知りたい(葬儀保険など)」

ニコニコ終活のサポート葬儀保険などの備え方の特徴を中立の立場でご説明し、ご状況に合った準備の方法をご提案します。

ご本人「おひとりさまなので、将来に何を準備すればいいか不安です」

ニコニコ終活のサポート葬儀やお墓の準備に加えて、遺言や亡くなった後の手続きについても、グループの司法書士法人と連携してご相談いただけます。

ご本人「互助会に入っているけれど、金額が高くなりそうで心配です」

ニコニコ終活のサポート互助会のプランと比べられるよう、ほかの葬儀社の見積もりもお取り寄せし、違いを分かりやすくお伝えします。

ご家族「希望の地域で葬儀社を探して、見積もりを代わりに頼みたい」

ニコニコ終活のサポート全国約1万カ所の提携会館から条件に合う葬儀社を探し、資料請求や見積もりの依頼をまとめて代行します。

ご家族「葬儀費用の相場を確認したい」

ニコニコ終活のサポートご希望の形式と地域での費用の目安に加えて、追加費用が出やすいポイントもあわせてご説明します。

ご家族「葬儀の段取りが分からず不安です」

ニコニコ終活のサポートご逝去から火葬・葬儀までの流れと、ご家族が今すべきことを順を追ってご案内します。

ご家族「実家のお墓を墓じまいしたい」

ニコニコ終活のサポート全国約1,000カ所の提携霊園から次の供養先をお探しし、墓じまいの手順や必要な手続きをご案内します。

ご家族「親の遺産で相続税がかかるか気になる」

ニコニコ終活のサポート相続の手続きはグループの司法書士法人がサポートし、相続税については専門家におつなぎします。

数字で見るニコニコ終活

毎月のご相談件数5,000件
全国の提携会館約10,000カ所
全国の提携霊園約1,000カ所

実際の終活支援の例

事前準備で葬儀費用の無駄を30万円削減必要なもの・省けるものを整理
葬儀費用(直葬)76,000円〜費用を抑えたお見送りを実現
永代供養(合祀)20,000円〜後継ぎがいなくても安心の供養先

※金額はニコニコ終活でご案内した実際の事例です。地域・プラン内容・ご家族の状況により費用は異なります。

葬儀・お墓・相続のこと、
まずはお気軽にご相談ください。

LINEで無料相談する全国対応・何度でも無料
ニコニコ終活
終活・家族代行・身元保証相談アドバイザー
株式会社サルソニードが運営する、無料の終活・家族代行・身元保証をサポートするニコニコ終活です 。
終活で起きる悩み(家族への配慮、親族トラブル、相続相談、介護等)を網羅的にサポートしていきます。お気軽にご相談ください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次