自分で遺言書が作成できる!簡単ツールで遺言書の下書きを作ろう

監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上
目次
遺言書 文章作成ツール
はじめにお読みください
このツールが作るのは下書き(文例)です。
そのままでは遺言書になりません。
自筆証書遺言は、財産目録を除く全文・日付・氏名をご本人が手書きし、押印する必要があります(民法968条)。内容によっては無効になったり、かえって争いのもとになることがあります。
作成前に、行政書士など専門家にご相談ください。ニコニコ終活では遺言書作成のご相談も対応しています。
ご希望を入力すると、自筆証書遺言の下書きと財産目録の案ができます。入力内容は外部に送信されません。
2. 財産と、引き継ぐ方
不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書くと、手続きがなめらかになります。
3. 残りの財産・執行者・お墓
法的な効力はありませんが、なぜこの配分にしたのかを記すことが、争いを防ぐいちばんの力になります。
遺言書の下書き
この下書きを、有効な遺言書にするには
- 全文を手書きするパソコンやコピーは使えません。財産目録だけは例外で、パソコン作成や通帳のコピーが使えます(その場合は目録の全ページに署名・押印が必要です)。
- 日付を書く書き終えた日を、年月日で正確に。
- 氏名を書き、押印する実印が確実ですが、認印でも有効です。
- 封筒に入れて保管する法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(手数料3,900円)を使うと、紛失や書き換えの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。
- 専門家に確認してもらう特に、相続人以外へ渡す場合、遺留分にふれる場合、事業や不動産が絡む場合は、公正証書遺言をおすすめします。
書き間違えたときは
訂正の方法も法律で決まっており、間違えると無効になります。書き損じたら、修正液を使わず、はじめから書き直すのがいちばん確実です。
遺留分にご注意ください
配偶者・お子さま・ご両親には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります。特定の方に偏った内容にすると、あとから金銭の請求(遺留分侵害額請求)が起こることがあります。付言事項で理由を伝えるとともに、専門家にご確認ください。