葬儀保険とは?二親等以内の親族が契約できる条件やメリット・注意点を解説

葬儀保険とは 二親等 以内
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

葬儀保険は葬儀費用に備えるための少額短期保険であり、契約者や保険金の受取人が配偶者や子ども、孫、兄弟姉妹など二親等以内の親族に限定されることが一般的です。持病があっても加入しやすく、請求から数営業日以内で保険金が支払われるため、残されたご家族の経済的な負担を速やかに軽減できる仕組みになっています。

親の葬儀費用を子どもが準備したいが自分の名義で親を被保険者にできるのかといったご相談は、ニコニコ終活の窓口でもよくお受けします。誰が契約者となり誰を被保険者にするかで条件が異なるため、ご家族間で費用負担のあり方や保険金請求の手続きについて事前にしっかりと話し合っておくことが大切です。

本記事では、葬儀保険において指定される二親等以内の範囲と具体的な関係性から、加入するメリットや検討時の注意点までを分かりやすく解説します。ご家族の現在の状況に合った適切な備え方を判断し、将来の不安を解消するための具体的な対策へ進めるようになります。

目次

葬儀保険とはどのような仕組みの保険か

葬儀保険とは、万が一の際にかかるお葬式や死後の整理費用に備えるための保険商品です。まずは葬儀保険の基本的な仕組みや、一般的な生命保険との違いについて解説します。

葬儀費用に特化した少額短期保険

葬儀保険は、主に少額短期保険と呼ばれる枠組みで提供されています。少額短期保険とは、その名の通り保険金額が少なく、保険期間が1年ごとに更新される掛け捨て型の保険です。

一般的な生命保険が数千万円単位の死亡保障を目的としているのに対し、葬儀保険は30万円から300万円程度の保険金を設定します。これは、お葬式の費用やお墓の準備、当面の生活費や遺品整理など、死後直後に発生する実費をカバーすることに特化しているためです。ご自身のお葬式代で家族に迷惑をかけたくないという高齢の方や、親の万が一に備えておきたいというお子様世代に多く利用されています。

一般的な生命保険と葬儀保険の違い

葬儀保険と一般的な生命保険(終身保険や定期保険)には、加入条件や保険金の支払いの早さなどに違いがあります。ご自身の目的に合わせて選び分けることが重要です。

以下の表に、一般的な生命保険と葬儀保険の主な違いをまとめました。

項目一般的な生命保険葬儀保険(少額短期保険)
保険金額の目安数百万円〜数千万円30万円〜300万円程度
医師の診査原則必要不要(自己申告のみが多い)
加入可能年齢若年層〜中高年向けが中心80代や90代でも加入できる商品がある
保険料の性質掛け捨て、または貯蓄型掛け捨てのみ
保険金の支払い請求から1週間〜数週間請求から数営業日以内(最短翌日も)

表からも分かるように、葬儀保険は少額である分、加入のハードルが低く、いざという時にすぐにお金を受け取れるという特徴を持っています。そのため、葬儀社への支払いに直接充てやすいという大きな利点があります。

葬儀保険における二親等以内の親族の範囲

葬儀保険に加入する際、契約者や保険金の受取人に指定できるのは二親等以内の親族とされることが一般的です。ここでは、二親等以内とは具体的に誰を指すのかを解説します。

二親等以内に該当する親族の具体例

親等とは、親族関係の法的な近さを表す単位です。本人(または配偶者)を基準として、世代が一つ離れるごとに一親等ずつ増えていきます。葬儀保険で指定されることの多い一親等および二親等の親族は以下の通りです。

  • 一親等の親族:父母、子ども(およびその配偶者)
  • 二親等の親族:祖父母、孫、兄弟姉妹

配偶者は親等という概念がなく、本人と同列として扱われます。したがって、配偶者、両親、子ども、お孫さん、ご兄弟までは、原則として葬儀保険の契約者や受取人になることができます。なぜこのような制限があるかというと、保険金を目当てとした犯罪やトラブル(モラルリスク)を防ぐため、関係性の近い身内に限定しているという背景があります。

三親等まで指定できる保険会社もある

基本的には二親等以内を条件とする保険会社が多いですが、商品によっては三親等内の親族まで範囲を広げているケースもあります。

三親等には、曾祖父母、ひ孫、叔父・叔母(伯父・伯母)、甥・姪などが含まれます。例えば、ご自身に子どもがおらず、老後の身の回りの世話や死後の手続きを甥や姪にお願いしているような場合、三親等まで指定できる葬儀保険を選ぶことで、負担をかけることなく葬儀費用を準備することが可能です。ご家族の構成によって適切な保険会社は異なるため、条件をしっかり確認することが求められます。

家族のために葬儀保険に加入する3つのメリット

葬儀保険には、残される家族の負担を減らすための多くのメリットがあります。ここでは代表的な利点を3つ取り上げて解説します。

葬儀保険に加入する主なメリットは以下の通りです。

  • 高齢や持病があっても加入しやすい
  • 保険料が割安で少額から備えられる
  • 保険金の支払いスピードが早く用途が幅広い

それぞれのメリットについて、さらに詳しく深掘りして見ていきましょう。

高齢や持病があっても加入しやすい

葬儀保険の最大のメリットは、加入条件が非常にシンプルであることです。一般的な生命保険では医師の診査が必要であったり、過去の病歴によっては加入を断られたりすることがあります。

しかし、葬儀保険の場合は健康状態の告知(自己申告)のみで済むことが多く、糖尿病や高血圧などの持病がある高齢者でも加入できる引受基準緩和型の商品が多数提供されています。また、加入できる年齢の上限も80歳から89歳など高く設定されているため、終活を意識し始めたタイミングからでも十分に間に合うのが魅力です。

保険料が割安で少額から備えられる

二つ目のメリットは、家計に無理のない範囲で備えを始められる点です。葬儀保険は掛け捨て型であり、保険金額も最大300万円程度と少額であるため、毎月の保険料が数百円から数千円程度と割安に設定されています。

お葬式には平均して100万円から200万円程度の費用がかかると言われていますが、全額を預貯金で用意するのが難しい場合でも、葬儀保険を活用すれば月々の少ない負担でまとまったお金を準備できます。年金生活の中で無理なく支払いを続けられるのは、高齢の方にとって大きな安心材料となります。

保険金の支払いスピードが早く用途が幅広い

三つ目のメリットは、いざという時の対応力の高さです。人が亡くなると、故人の銀行口座は凍結されてしまい、遺族がすぐにお金を引き出すことが難しくなります。

葬儀保険は、必要な書類を提出してから数営業日(早いところでは翌営業日)に保険金が指定口座に振り込まれる仕組みになっています。そのため、葬儀社への支払い期日に間に合わせることが可能です。また、受け取った保険金の使い道は自由であり、お葬式代だけでなく、お布施、お墓の建立費、遺品整理費用、またはご遺族の当面の生活費など、幅広い用途に充てることができます。

二親等以内の親族で葬儀保険を契約する際の注意点

葬儀保険は便利で加入しやすい反面、家族間で契約をする際にはいくつか気をつけるべきポイントがあります。後々のトラブルを防ぐための注意点を解説します。

検討時に確認すべき注意点は以下の通りです。

  • 契約者と被保険者の関係性による加入条件の違い
  • 複数のプランを比較検討する必要性

これらの注意点について、具体的にどのような対応が必要か詳しく解説します。

契約者と被保険者の関係性による加入条件の違い

自分が親のために保険をかけるといった場合、誰が契約者となり、誰が被保険者(保険をかけられる対象)になるかによって、加入条件が変わることがあります。

例えば、子どもが契約者および受取人となり、親を被保険者とする場合、被保険者である親自身の同意が必ず必要になります。親に内緒で勝手に保険をかけることはできません。また、この関係性が二親等以内の親族であることを証明するために、戸籍謄本などの書類提出が求められることもあります。誰が保険料を負担し、誰が受け取るのかを親族間で事前に話し合い、納得した上で契約を進めることが、家族間の揉め事を防ぐ鍵となります。

複数のプランを比較検討する必要性

葬儀保険を提供する少額短期保険業者は数多くあり、それぞれの商品によって特徴が異なります。最初に見つけた保険にすぐに決めてしまうのはおすすめできません。

保険会社によって、加入できる年齢の上限、受取人に指定できる親族の範囲(二親等までか三親等までか)、持病の引受基準、保険料の上がり幅などが大きく異なります。掛け捨て保険であるため、長生きした場合に支払う保険料の総額が、受け取る保険金額を上回ってしまう元本割れのリスクも考慮しなければなりません。現在の年齢や健康状態、用意したい金額に合わせて、複数のプランを比較検討することが非常に重要です。

葬儀保険と二親等以内の範囲に関するよくある質問

葬儀保険の加入や二親等以内のルールについて、よく皆様から寄せられる疑問にお答えします。

同居していなくても二親等以内なら受取人になれますか

はい、同居・別居を問わず、二親等以内の親族であれば契約者や受取人になることが可能です。離れて暮らしているお子様が、実家の親御様のために葬儀保険を契約し、保険料を支払うというケースも多く見られます。ただし、万が一の際の手続きをスムーズに行うため、保険証券の保管場所や連絡先を共有しておくことが大切です。

甥や姪は葬儀保険の受取人に指定できますか

甥や姪は本人から見て三親等の親族にあたるため、一般的な二親等以内を条件とする葬儀保険では受取人に指定することができません。ただし、一部の保険会社では受取人の範囲を三親等内の親族まで広げている商品があります。おひとりさまで甥や姪に死後の手続きを託す場合は、三親等まで対応している保険会社を選ぶか、死後事務委任契約などの別の対策を併用することをおすすめします。

まとめ

葬儀保険とは、審査が緩くスピーディーに保険金が支払われる、お葬式などの死後費用に備えるための少額短期保険であり、契約や受取の条件は二親等以内の親族とされることが一般的です。

ニコニコ終活としては、誰を被保険者にして誰が費用を負担するのか、ご家族の状況に合わせた事前の話し合いと、目的に合ったプランの比較が最も重要であると考えます。保険のルールや親族の範囲に関する疑問は、専門的な視点での確認が欠かせません。

ニコニコ終活は全国対応で、ご家族の状況に合わせた葬儀費用の備え方や終活の進め方について、何度でも完全に無料でご相談いただけます。葬儀保険の活用や親族間の手続きに関する不安がある方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

ニコニコ終活
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