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成年後見の費用が払えない時の5つの対処法|報酬の目安と助成制度早見表

成年後見制度 費用が払えない

成年後見の費用が払えない場合でも、制度の利用をあきらめる必要はありません。後見人への報酬は原則としてご本人の財産から支払うもので、ご家族が自分の財布から肩代わりする義務は原則としてありません。また、ご本人の財産が少ない場合は、市区町村の「成年後見制度利用支援事業」による助成、法テラスによる申立費用の立替え、親族が無報酬で後見人になる方法など、費用負担を軽くする手段が複数用意されています。

ただし、こうした支援は自動的に適用されるものではなく、収入や資産の審査と事前の申請が必要です。助成の要件や上限額は自治体ごとに異なるため、「いつ・どこに・何を」申請するかを知っておくことが大切です。

この記事では、成年後見にかかる費用の内訳と目安(申立費用・鑑定費用・後見人報酬)を早見表で整理したうえで、費用が払えないときの5つの対処法、生活保護を受けている方や身寄りがない方の場合、任意後見・家族信託との費用比較までをわかりやすく解説します。

目次

結論:成年後見の費用が払えなくても制度は利用できる

最初に結論をお伝えします。成年後見の費用は「申立てのときに一度かかる費用」と「後見が始まってから毎月かかる報酬」の2つに分かれ、それぞれに払えないときの対処法があります。

費用の種類金額の目安原則として払う人払えないときの主な対処法
申立費用(印紙・切手・診断書など)1万円前後〜数万円程度申立人(本人負担にできる場合あり)法テラスの立替え、市区町村長申立て、利用支援事業の申立費用助成
鑑定費用一般的に5万〜10万円程度(実施されないことも多い)申立人(本人負担にできる場合あり)法テラスの立替え、市区町村長申立て
専門家への申立て依頼費用依頼先により異なる(10万〜30万円程度が一般的な目安)依頼した人法テラスの立替え、自分で申し立てる
後見人の報酬(専門職の場合)月額2万円〜(管理財産額により増える)ご本人の財産利用支援事業の報酬助成、親族後見人(無報酬も可)、専門職団体の助成基金

ポイントは、毎月の後見人報酬は家庭裁判所がご本人の財産の状況を見て決めるという点です。ご本人の財産が少なければ報酬も低く抑えられ、財産から払えない部分は自治体の助成で補えるケースがあります。申立てから報酬までの流れと、それぞれの段階で使える支援を図にまとめました。

費用が払えないときに使える支援① 申立てのとき② 後見が始まった後印紙・切手・診断書・鑑定費用後見人への報酬(毎月分を年1回など)法テラスの立替え実費・専門家費用を立替え→分割返済市区町村長申立て親族が申し立てられない場合に費用の本人負担を上申認められれば本人の財産から利用支援事業の報酬助成要件・上限は市区町村ごと親族が後見人になる報酬を請求しなければ0円専門職団体の助成基金自治体の助成対象外の場合にまずの相談先:地域包括支援センター・市区町村の福祉窓口障害のある方は障害福祉の窓口・社会福祉協議会でも相談できます

成年後見にかかる費用の内訳と目安

「払えるかどうか」を判断するには、まずどんな費用がいくらかかるのかを知る必要があります。成年後見(法定後見)の費用は、大きく分けて申立費用、鑑定費用、後見人等の報酬の3種類です。専門家に申立てを依頼する場合は、その依頼費用も加わります。制度全体の仕組みについては成年後見制度をわかりやすく解説した記事もあわせてご覧ください。

申立費用(収入印紙・郵便切手・登記手数料・診断書など)

家庭裁判所へ後見開始の申立てをする際には、次のような実費がかかります。金額は家庭裁判所や類型(後見・保佐・補助)によって異なるため、あくまで目安としてご覧ください。

項目金額の目安補足
申立手数料(収入印紙)800円保佐・補助で代理権・同意権を付ける場合は追加あり
登記手数料(収入印紙)2,600円後見開始の登記に必要
郵便切手数千円程度家庭裁判所ごとに金額・内訳が決まっている
医師の診断書数千円〜1万円程度が一般的病院ごとに料金が異なる
戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書など1通数百円程度必要な通数は家庭裁判所の案内で確認

診断書は家庭裁判所が定める書式で作成してもらう必要があります。もらい方や費用の詳細は成年後見制度で必要な診断書のもらい方とかかる費用で詳しく解説しています。

鑑定費用

ご本人の判断能力を医学的に詳しく確認する必要があると家庭裁判所が判断した場合、医師による鑑定が行われます。鑑定費用は一般的に5万〜10万円程度が目安で、申立て後に家庭裁判所から納付を求められます。ただし、診断書などから判断能力が明らかな場合は鑑定が省略されることも多く、必ずかかる費用ではありません。

専門家に申立てを依頼する費用

申立書類の作成を司法書士に依頼したり、申立ての代理を弁護士に依頼したりする場合は、その報酬が別途かかります。金額は事務所ごとに自由に決められており、一般的には10万〜30万円程度が目安とされますが、財産の内容や親族関係の複雑さで変わります。費用が用意できない場合は、後ほど紹介する法テラスの立替えを利用できる可能性があります。

後見人の報酬は月額いくら?東京家庭裁判所の目安

後見が始まった後、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が後見人に選ばれた場合は、毎月分の報酬が発生します。報酬額は法律で決まっているわけではなく、後見人が家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い、家庭裁判所が後見人の仕事の内容やご本人の財産額を考慮して決めます。東京家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」では、基本報酬は次のとおりとされています。

管理財産額(預貯金・有価証券など)成年後見人等の基本報酬(月額の目安)
1,000万円以下2万円
1,000万円超〜5,000万円以下3万〜4万円
5,000万円超5万〜6万円

このほか、身上監護に特別な困難があった場合には基本報酬の50%の範囲内で、不動産の売却や遺産分割など特別な行為をした場合にも相当額が「付加報酬」として加算されることがあります。また、後見監督人が選任された場合は、監督人の報酬(管理財産額5,000万円以下で月額1万〜2万円が目安)もご本人の財産から支払われます。

なお、これは東京家庭裁判所の目安であり、他の家庭裁判所でも同程度とされることが多いものの、最終的な金額は個別の事情で決まります。報酬は毎月引き落とされるのではなく、1年分程度をまとめて家庭裁判所が決定し、後見人がご本人の財産から受け取る形が一般的です。

成年後見の費用は誰が払う?本人負担の原則と家族の負担

「親の後見費用を子どもが払わなければならないのか」という不安は非常に多く寄せられます。費用の種類ごとに、誰が負担するのかのルールを整理します。

後見人の報酬はご本人の財産から支払う

民法では、家庭裁判所は「被後見人の財産の中から」相当な報酬を後見人に与えることができると定められています。つまり後見人の報酬は、ご本人の預貯金や年金などから支払うのが原則で、ご家族が自分の財産から肩代わりする法的な義務は原則としてありません。ご本人の財産が少ない場合、家庭裁判所はその状況を踏まえて報酬額を決めるため、財産に見合わない高額な報酬が決まることは通常ありません。

申立費用は申立人の負担が原則(本人負担にできる場合も)

一方、印紙代・切手代・鑑定費用などの申立費用は、申し立てた人(多くはお子さまなどのご親族)が負担するのが原則です。ただし、申立ての際に「手続費用をご本人の負担とする」旨を家庭裁判所へ求め(上申)、それが認められれば、申立費用の全部または一部をご本人の財産から支払えることがあります。どこまで認められるかは家庭裁判所の判断となるため、申立て前に家庭裁判所の手続案内で確認しておきましょう。なお、専門家に申立てを依頼した報酬は、一般的に本人負担の対象外とされる点に注意が必要です。

報酬はいつまで払い続ける?

法定後見は、一度始まると原則としてご本人が亡くなるか、判断能力が回復して後見が取り消されるまで続きます。預金の解約や不動産の売却など、目的の手続きが終わったからといってやめられるわけではありません。そのため、月2万円の報酬でも10年続けば約240万円になる計算です。長期の費用負担が見込まれることは、利用を検討する段階で知っておくべき重要なポイントです。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
「費用が払えないかもしれない」と不安なときほど、申立て前にご本人の預貯金・年金額・毎月の支出を一覧にしておきましょう。家庭裁判所や自治体の窓口でも、この収支表があると報酬の見通しや助成の対象になりそうかを具体的に相談しやすくなります。

成年後見の費用が払えないときの5つの対処法

ここからは、成年後見人の報酬や申立費用が払えない場合に使える具体的な対処法を紹介します。まずは5つの方法の違いを一覧で確認してください。

対処法対象になる費用主な条件相談・申請先
成年後見制度利用支援事業申立費用・後見人報酬生活保護受給・住民税非課税などの低所得(自治体ごとに異なる)市区町村の福祉窓口
市区町村長申立て申立費用(立替え・負担)申し立てる親族がいない、協力が得られないなど市区町村・地域包括支援センター
法テラスの民事法律扶助申立実費・専門家への依頼費用収入・資産が一定基準以下法テラス
親族が後見人になる後見人報酬家庭裁判所が適任と認めること家庭裁判所(申立書で候補者を記載)
専門職団体の助成基金後見人報酬など団体ごとの審査後見人に就任している専門職・各団体

① 市区町村の成年後見制度利用支援事業(費用助成)を使う

成年後見制度利用支援事業は、費用を負担することが難しい方のために、市区町村が申立費用や後見人等の報酬を助成する制度です。多くの自治体で実施されており、ご本人の財産から報酬を払うと生活が成り立たない場合に、報酬の全部または一部を自治体が負担してくれます。

対象者の要件や助成の上限額は自治体ごとに異なります。一般的には次のような点が確認されます。

  • 生活保護を受けている、または住民税非課税世帯であるなど、収入が一定以下であること
  • 預貯金などの資産が一定額以下であること
  • 市区町村長申立ての場合に限るか、親族申立てや本人申立ても対象にするか
  • 在宅か施設入所かによって月額の上限が異なるか

以前は市区町村長申立てのケースに限って助成する自治体も多くありましたが、現在は親族申立てや本人申立ても対象に含める自治体が増えています。ただし、まだ対象を限定している自治体もあるため、必ずご本人の住民票がある市区町村の高齢福祉・障害福祉の窓口で確認してください。報酬助成は、後見人が家庭裁判所から報酬付与の審判を受けた後に申請する流れが一般的で、申請期限を設けている自治体もあります。

② 市区町村長申立てを利用する

身寄りがない、親族が遠方で協力してもらえない、親族から虐待を受けているなどの理由で申立てができない場合は、市区町村長が家庭裁判所に申立てを行う「市区町村長申立て(首長申立て)」という仕組みがあります。この場合、申立ての手続きや申立費用は自治体が担います。

ただし、ご本人に一定の財産がある場合は、自治体が立て替えた申立費用を後からご本人の財産に求めることがあります。また、ご家族がいるのに単に費用を払いたくないという理由だけでは、市区町村長申立てにはなりにくい点に注意が必要です。まずは地域包括支援センターや市区町村の福祉窓口に事情を相談しましょう。身寄りのない方の備えについては70歳で身内も友達もいない方の老後の備えも参考になります。

③ 法テラスの民事法律扶助で申立費用を立て替えてもらう

申立ての実費や、弁護士・司法書士に依頼する費用を用意できない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる可能性があります。法テラスと契約している弁護士・司法書士に依頼すると、申立実費や専門家への報酬を法テラスが立て替え、利用者は原則として分割で法テラスに返済していきます。

  • 利用条件:収入や資産が一定基準以下であること、民事法律扶助の趣旨に適すること
  • 返済方法:審査時に月々の返済額が決まり、原則として扶助決定の翌月から分割で返済(月1万円程度が原則で、事情により減額される場合あり)
  • 生活保護受給中:返済が猶予され、事件終了後も受給が続いている場合は償還免除を申請できる
  • 対象外:後見が始まった後に後見人へ支払う報酬は、法テラスの扶助の対象になりません

生活保護を受けていれば自動的に返済が免除されるわけではなく、免除には申請と審査が必要です。利用できるかどうかは、法テラスのサポートダイヤルや最寄りの地方事務所で確認してください。

④ 親族が後見人になり報酬を無償にする

毎月の報酬負担を根本的になくす方法として、お子さまなどのご親族が後見人になる選択肢があります。申立書に後見人候補者としてご親族を記載し、家庭裁判所が適任と判断すれば選任されます。親族後見人も報酬付与の申立てをすることはできますが、申立てをしなければ報酬は発生しないため、費用を実質0円に抑えられます。

ただし、候補者を記載しても必ずその人が選ばれるとは限りません。財産が多い場合や親族間で意見が対立している場合などは、専門職が後見人に選ばれたり、後見監督人が付いたりすることがあります(監督人の報酬はご本人の財産から支払います)。また、親族後見人には財産目録や収支の記録、家庭裁判所への定期報告といった義務があり、費用の代わりに手間と責任を負うことになります。

⑤ 専門職団体の助成基金を利用する

自治体の利用支援事業の対象から外れた場合でも、司法書士の団体である成年後見センター・リーガルサポートなど、専門職団体が運営する公益信託の助成基金を利用できる可能性があります。報酬の支払いが難しい方を対象に、審査を経て費用の一部が助成される仕組みです。応募の条件や時期は基金ごとに異なるため、後見人に就任している専門職や各団体の相談窓口に確認してみましょう。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
助成制度は「あとから申請すれば過去分もさかのぼって出る」とは限りません。後見人が専門職に決まったら、報酬付与の審判が出る前の段階で自治体窓口に助成の有無と申請時期を確認しておくと安心です。

生活保護受給者・身寄りがない人の成年後見費用

生活保護を受けていても成年後見は利用できる

生活保護を受けている方でも、成年後見制度は利用できます。後見人の報酬は、多くの自治体で成年後見制度利用支援事業の助成対象となっており、ご本人の生活費を削って報酬を払う必要がないよう配慮されています。申立費用についても、利用支援事業の申立費用助成や法テラスの立替え(受給中は返済猶予、条件を満たせば免除申請可)を組み合わせられます。まずはケースワーカーや市区町村の福祉窓口に相談するのが近道です。

身寄りがない人は市区町村長申立てと助成の組み合わせ

天涯孤独の方や、親族と疎遠で頼れる人がいない方は、市区町村長申立てで後見が始まり、報酬は利用支援事業で助成されるという流れが一般的です。判断能力があるうちに備えたい場合は、任意後見契約や死後事務委任契約を組み合わせておくと、亡くなった後の手続きまで安心して任せられます。違いは死後事務委任契約と任意後見契約の違いで詳しく解説しています。

成年後見の費用を抑える方法と任意後見・家族信託との比較

申立てを自分で行い依頼費用を節約する

後見開始の申立ては、専門家に依頼せずご家族が自分で行うこともできます。家庭裁判所の窓口やウェブサイトで申立書の書式と記載例が案内されており、手続案内で相談することも可能です。自分で申し立てれば、かかるのは印紙代・切手代・診断書・鑑定費用などの実費のみとなり、専門家への依頼費用を節約できます。

判断能力があるうちなら任意後見・家族信託も選択肢

ご本人の判断能力がまだ十分にある場合は、法定後見以外の方法で費用負担をコントロールできる可能性があります。主な違いを比較表にまとめました。

比較項目法定後見任意後見家族信託
利用できる時期判断能力が低下した後判断能力があるうちに契約判断能力があるうちに契約
誰が担うか家庭裁判所が選ぶ本人が選んだ人本人が選んだ家族など
初期費用の目安実費(1万円前後〜)+鑑定費用・依頼費用公正証書の作成費用など専門家への設計・契約書作成費用(数十万円程度になることが多い)
継続的な費用専門職後見人なら月額2万円〜任意後見監督人の報酬(必ず選任される)+契約で定めた後見人報酬受託者が家族なら原則なし
途中でやめられるか原則やめられない監督人選任後は家庭裁判所の許可が必要契約内容による

任意後見は家族を後見人にできる一方、家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人の報酬が必ずかかります。家族信託は継続費用を抑えやすい反面、身上監護(施設入所の契約など)は対象外で、初期費用が高くなりがちです。どの方法が合うかはご本人の財産や家族関係によって変わります。成年後見を使わない場合の考え方は成年後見制度を利用しない理由と代わりの生前対策も参考にしてください。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:
成年後見制度は見直しの議論が進んでおり、今後は期間を区切った利用などが検討されています。ただし、改正の内容や施行時期は確定した情報を確認することが大切です。費用面で迷っている方は、現行制度で使える助成を前提に、まずは早めに相談窓口へ足を運んでください。

成年後見の費用が払えない場合のよくある質問

途中で後見人の報酬が払えなくなったらどうなりますか?

ご本人の預貯金が減って報酬を払うと生活が苦しくなる場合でも、それだけで後見が打ち切られることはありません。報酬は家庭裁判所がその時点のご本人の財産状況を考慮して決めるため、財産が少なくなれば報酬額も低く決められるのが一般的です。あわせて、その時点から市区町村の利用支援事業に申請できないか、後見人や自治体の窓口に相談しましょう。

家族が後見人報酬を立て替えなければいけませんか?

後見人の報酬はご本人の財産から支払うのが原則で、ご家族に支払い義務はありません。ご家族が任意で援助することは可能ですが、無理に肩代わりする前に、報酬額の決まり方や助成制度の対象かどうかを確認してください。

法テラスで後見人の毎月の報酬も払ってもらえますか?

いいえ。法テラスの民事法律扶助が立て替えるのは、申立ての実費や申立てを依頼した弁護士・司法書士への費用です。後見が始まった後に後見人へ支払う報酬は対象外のため、報酬については市区町村の利用支援事業などを検討します。

市区町村長申立てなら費用は一切かかりませんか?

申立ての手続きと費用は自治体が担いますが、ご本人に財産がある場合は、後から申立費用の負担を求められることがあります。また、後見開始後の報酬はご本人の財産から支払うのが原則で、財産が少ない場合に利用支援事業の助成を受ける流れになります。

成年後見制度は廃止されると聞きましたが、待ったほうがいいですか?

制度の見直しは議論されていますが、困りごとが起きている状況で改正を待つと、預金の引き出しや施設入所の契約ができないままになるおそれがあります。最新の動きは成年後見制度は廃止される?法改正の重要ポイントで解説しています。具体的な時期や内容は、家庭裁判所や専門家に確認してください。

まとめ:成年後見の費用が払えないときは早めに支援制度へ相談を

成年後見の費用は、申立費用(1万円前後〜)、鑑定費用(必要な場合に5万〜10万円程度)、専門職後見人の報酬(月額2万円〜)が主なものです。報酬はご本人の財産から支払うのが原則で、ご家族が肩代わりする義務は原則としてありません。

  • 後見人報酬が払えない:市区町村の成年後見制度利用支援事業、親族後見人、専門職団体の助成基金
  • 申立費用が払えない:法テラスの立替え、市区町村長申立て、費用の本人負担の上申
  • 判断能力があるうち:任意後見・家族信託で費用を比較して備える

助成の要件や上限は自治体ごとに異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の窓口で確認することが欠かせません。費用の不安を理由に先延ばしにすると、預金が引き出せない、契約ができないといった困りごとが長引いてしまいます。

ニコニコ終活では、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に、成年後見制度の費用や生前対策に関するご相談を無料で承っています。「どの支援が使えるのか分からない」「家族で後見人になるべきか迷っている」という段階でもかまいません。お気軽にニコニコ終活の無料相談窓口までご連絡ください。

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