現役だと思っていた60代の親が突然帰らぬ人に。30代から考えるべき親の「Xデー」

現役だと思っていた60代の親が突然帰らぬ人に。30代から考えるべき親の「Xデー」
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

社会人として経験を積み、職場で「中堅」と呼ばれるようになる30代。仕事の責任が増し、結婚や子育てなどで自身の生活環境も大きく変化する時期です。実家に帰る頻度が減り、親と顔を合わせるのが年に数回という方も多いのではないでしょうか。

そんな中、親が突然帰らぬ人となったら……。 考えたくないことかもしれませんが、感染症のリスクや予期せぬ疾患など、「もしも」の事態は唐突に訪れます。まさに「いつまでもあると思うな親と金」です。

親の「Xデー」が訪れると、悲しむ間もなく、葬儀、納骨、お墓の準備、そして複雑な遺産相続の手続きが怒涛のように押し寄せます。自分が当事者になった時、何から手をつけるべきか、どのような制度が利用できるのか、事前に知っておくべき必須知識をまとめました。

目次

親はいつまでも元気なわけではない

親がいつも通り元気に過ごしていると、それが永遠に続くような錯覚に陥りがちです。しかし、統計データは厳しい現実を示しています。

平均寿命と健康寿命のギャップ

厚生労働省の近年のデータによると、日本人の平均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳です。しかし、介護を必要とせず自立して健康に生活できる「健康寿命」と平均寿命の間には、大きなギャップが存在します。

性別平均寿命(目安)健康寿命(目安)ギャップ(介護等が想定される期間)
男性約81歳約72歳約9年
女性約87歳約75歳約12年

65歳以上になると介護が必要になる割合は徐々に増加し、85歳以上では半数を超えます。また、認知症は高齢者特有のものと思われがちですが、平均発症年齢が50代前半とされる「若年性認知症」のリスクも忘れてはいけません。

30代は親の「Xデー」を真剣に考える適齢期

日本人の死因第1位である悪性新生物(がん)の死亡率は、男女ともに60代から急激に上昇します。

現代の30代は、親がちょうど60代に突入する、あるいはすでに60代後半に差し掛かっている世代です。親が元気なうちに「必要な情報」を共有しておくことは、将来のトラブルや損失を回避するための重要なリスクマネジメントです。

突然の「Xデー」:まずやるべき葬儀の準備

親のXデーが訪れた直後、遺族には悲しみに浸る猶予すら与えられません。迅速な決断と行動が求められます。

葬儀社への連絡と喪主の決定

病院などで亡くなった場合、速やかに遺体を安置場所へ搬送しなければなりません。まずは葬儀社に連絡をします。故人が生前に「互助会」などに加入していたり、希望する葬儀社を書き残していたりする場合もあるため、事前の確認が重要です。

葬儀の主宰者となる「喪主」は、故人の配偶者や子どもが務めるのが一般的です。配偶者が高齢の場合、30代・40代の子どもが喪主を務めるケースも多々あります。なお、喪主は必ずしも1人である必要はなく、兄弟姉妹など複数人で共同で務めることも可能です。

喪主が直面する具体的なタスク

喪主になると、以下のような多岐にわたる実務を短期間でこなす必要があります。

  • 死亡届の提出と火葬許可証の取得
    • 市役所等へ提出します(葬儀社が代行するのが一般的です)。
  • 宗教者(菩提寺など)への連絡
    • 戒名や読経の相談をします。菩提寺がない場合は葬儀社に僧侶を手配してもらいます。
  • 葬儀社との綿密な打ち合わせ
  • 関係者への訃報の連絡
    • 親族、故人の友人、会社関係などへ連絡します。
  • 通夜・告別式の主宰
    • 弔問客への対応、受付係の配置、喪主としての挨拶を行います。

葬儀後の大きな課題「お墓と納骨」

葬儀が無事に終わっても、遺骨をどこに納めるかという大きな課題が残っています。

従来のお墓事情と納骨のタイミング

先祖代々のお墓(累代墓・家墓)がある場合は、そこへ納骨します。お墓がない場合は新規購入を検討しますが、希望の霊園に空きがないなど、すぐに決まらないことも少なくありません。

法律上「いつまでに納骨しなければならない」という期限はありませんが、一般的には四十九日法要に合わせて納骨されることが多いです。

多様化する現代の供養スタイル

近年は「子どもに維持費の負担をかけたくない」「継承者がいない」といった理由から、従来のお墓以外の選択肢を選ぶ人が急増しています。

永代供養(えいたいくよう)

寺院や霊園が遺族に代わって、永代にわたり遺骨の管理と供養を行ってくれる方法です。一定期間(十七回忌、三十三回忌など)は個別に安置され、その後は合祀(他の方の遺骨と一緒に埋葬)されるケースが主流です。年間管理費がかからず、無縁仏になる心配がありません。

樹木葬・納骨堂

  • 樹木葬:墓石の代わりにシンボルツリーなどの樹木を植え、その周辺に遺骨を埋葬する自然志向の供養です。多くが永代供養の仕組みを取り入れています。
  • 納骨堂:屋内のスペースに遺骨を安置する施設です。天候に左右されずにお墓参りができ、駅近などアクセスの良い場所に多いのが特徴です。

散骨・手元供養

  • 散骨:粉末状にした遺骨を海や山にまく方法です。自治体の条例で禁止されているエリアもあるため、専門業者への依頼が必須です。
  • 手元供養:遺骨を小さな骨壺やペンダントに納め、自宅で保管したり身につけたりする方法です。一部だけを手元に残す「分骨」も人気があります。

今あるお墓の「墓じまい」と「改葬」

遠方でお墓参りが負担になっている場合、現在のお墓を解体・撤去する「墓じまい」を行い、住まいの近くや永代供養墓へ遺骨を移動させる「改葬(お墓の引っ越し)」を行うことも可能です。手続きには自治体の許可が必要になります。

誰もが当事者になる遺産相続と法改正

「遺産相続の争いはお金持ちだけのもの」というのは大きな誤解です。わずかな預貯金や実家(不動産)しかない場合でも、分け方を巡ってトラブルに発展するケースは多々あります。

まずは「遺言書」の有無を確認する

遺産分割は、公的効力を持つ遺言書が最優先されます。遺言書には主に「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言などを自宅で発見した場合、勝手に開封すると5万円以下の過料に処される可能性があるため、必ず家庭裁判所で「検認」の手続きを行ってください。

※2020年7月より「自筆証書遺言書保管制度」が開始され、法務局で保管されていた場合は検認手続きが不要になりました。

遺産分割協議と「デジタル遺産」への注意

遺言書がない場合は、法定相続人全員で誰が何を相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行います。全員の合意があれば、法定相続分(法律で定められた割合)以外の割合で自由に分けることも可能です。合意内容をまとめた「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更や銀行口座の解約に必須となります。

近年特に注意すべきは、ネット銀行の口座、証券口座、サブスクリプションサービスなどの「デジタル遺産」です。スマートフォンやパソコンのパスワードが分からず、財産の全容把握に苦労する遺族が増えています。親が元気なうちに「財産目録(エンディングノートなど)」を作成してもらい、デジタル関連のログイン情報も共有しておくことが非常に重要です。

マイナス財産への対応(相続の3つの選択肢)

財産には、預貯金や不動産のような「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いのローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。状況に応じて以下の3つから選択します。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ(原則の手続き)。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける。手続きが複雑。
  • 相続放棄:借金などマイナス財産が明らかに多い場合に選択。一切の財産を引き継がない。

相続放棄や限定承認は、「親の死亡を知った日から3カ月以内」に家庭裁判所で手続きをするという厳格な期限があるため注意が必要です。

期限厳守!相続税申告と忘れがちな行政手続き

相続手続きには、明確な期限が設けられているものが多くあります。

10カ月以内の相続税申告と基礎控除

遺産の総額が一定額を超えると相続税が発生し、「故人が死亡した日の翌日から10カ月以内」に税務署へ申告・納税する必要があります。遅れると延滞税などのペナルティが課せられます。

ただし、遺産総額が以下の「基礎控除額」を下回る場合、相続税の申告と納税は不要です。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

配偶者には大きな税額軽減措置(1億6,000万円、または法定相続分までのどちらか多い金額まで無税)がありますが、この特例を受けるためには相続税の申告が必須です。また、配偶者が亡くなった際の「二次相続」では基礎控除額が減るため、一次相続の段階から将来を見据えた分割計画が推奨されます。

2024年開始の「相続登記の義務化」

2024(令和6)年4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。過去の相続分にも遡って適用されるため、実家などを相続する場合は司法書士などの専門家への相談を検討してください。

申請すればもらえる国や自治体の給付金

家族が亡くなった際、自ら申請を行わなければ受け取れない給付金や還付金があります。手続き漏れがないよう、以下の窓口で確認しましょう。

給付金・還付金の種類対象と内容申請窓口
葬祭費・埋葬料国保加入者は「葬祭費(1〜7万円程度)」、社保加入者は「埋葬料(5万円)」が支給される。市区町村役場 または 健康保険組合・協会けんぽ
高額療養費の還付月々の医療費が自己負担限度額を超えていた場合に払い戻される。市区町村役場 または 健康保険組合
健康保険料等の過誤納金亡くなった月以降に前払いしていた保険料が還付される。市区町村役場
未支給年金故人が受け取るはずだった亡くなった月までの年金をご遺族が受け取れる。年金事務所

親の死という深い悲しみの中で、これだけ膨大な手続きをノーミスでこなすのは至難の業です。不安な場合は、弁護士(遺産トラブル)、税理士(相続税申告)、司法書士(不動産登記)といった専門家を頼ることも有効な選択肢です。ご両親が元気な今のうちに、少しずつでも将来について話し合ってみることをおすすめします。

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