おひとりさまとおふたりさまの相続や終活相談で後悔しない対策

おひとりさま お ふたり さま の 相続 終 活 相談
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

独身の方や子どもがいないご夫婦の相続や終活は、一般的な親族関係を前提としたルールだけでは対応しきれないことが多く、元気なうちから専門家に相談して自分に合った備えを整えることが最も確実な解決策です。

何も対策をせずにいると、ご自身の希望通りに財産を残せなかったり、残されたパートナーが他の親族との遺産分割で揉めてしまったりするリスクがあります。また、万が一の際の手続きを誰に頼むかという点も、事前に法的な契約等で明確にしておく必要があります。

ニコニコ終活で伺うお悩みの中でも、頼れる親族がいないご不安や、事実婚の相手に確実にお金を残したいというご事情は多く見受けられます。早めに準備を始めることで、将来のトラブルを未然に防ぎ、ご自身だけでなく大切な方の負担も大きく減らすことができます。

本記事では、単身者や子どもがいないご夫婦が抱えやすい具体的なリスクと、遺言書や死後事務委任契約などの3つの対策、そして専門家へ相談しながら進めるべき理由を分かりやすく解説します。

目次

おひとりさまとおふたりさまの相続や終活における深刻なリスク

単身で生活されている方や子どもがいないご夫婦の場合、一般的な家族構成の方とは異なる特有のリスクが存在します。ここでは、それぞれの状況においてどのような問題が起こりやすいのか、全体像を比較しながら詳しく解説していきます。

まずは、おひとりさまとおふたりさまが抱える主なリスクの違いを表で確認してみましょう。

状況主なリスク・問題点万が一の際の財産の行方
おひとりさま葬儀や未払金精算など死後の手続きをする人がいない法定相続人がいない場合、最終的に国庫へ帰属する
おふたりさま(法律婚)配偶者だけでなく親や兄弟姉妹も法定相続人になり揉めやすい配偶者とその他の親族で遺産分割協議を行う必要がある
おふたりさま(事実婚)パートナーに法律上の相続権がなく住まいなどを失う恐れがある遺言書がなければパートナーは財産を受け取れない

このように、ご自身の置かれている状況によって対策すべきポイントは大きく異なります。以下でそれぞれの詳細を深掘りしてみていきましょう。

おひとりさまが直面する死後の手続きと財産処理の問題

身寄りがない単身者の場合、生前の生活は自由で気楽な反面、ご自身に万が一のことがあった際には大きな壁に直面します。主に注意すべきリスクは以下の2点です。

  • 身の回りの手続きや片付けをしてくれる人がいない
  • 遺言書がない場合、最終的に財産が国のものになる可能性がある

これらのリスクが具体的にどのような事態を引き起こすのか、さらに詳しく解説します。

身の回りの手続きや片付けをしてくれる人がいない不安

人が亡くなった後は、葬儀や火葬の手配、役所への死亡届の提出、病院や介護施設の未払金の精算、賃貸住宅の退去手続きなど、数多くの煩雑な作業が発生します。同居している家族がいればこれらの手続きをスムーズに進められますが、単身者の場合は誰がこれらを担うのかという問題が生じます。何も取り決めをしていないと、疎遠になっている遠方の親族に突然連絡がいき、多大な迷惑や負担をかけてしまう恐れがあります。

遺言書がない場合は財産が国のものになる可能性

法律上の相続人が誰もいない場合、残された預貯金や不動産などの財産は、特別な手続きを経たのちに最終的に国のものとなります。ご自身が築き上げた大切な財産であるにもかかわらず、生前お世話になった友人や支援したい団体に譲りたいという思いがあっても、法的に有効な遺言書が残されていなければその希望は実現しません。思い通りの財産承継をするためには、元気なうちの意思表示が不可欠です。

おふたりさまが抱える親族間の遺産分割トラブル

子どもがいないご夫婦や事実婚のカップルは、残されたパートナーが安心して生活を続けられるよう配慮することが最大の課題となります。ここでの主なリスクは以下の2点です。

  • 子どもがいない法律婚夫婦の場合、親や兄弟姉妹も法定相続人になる
  • 法的婚姻関係のない事実婚パートナーには相続権が一切ない

残された大切なパートナーを守るために知っておくべき実情を解説します。

子どもがいない夫婦における兄弟姉妹との遺産分割

子どもがいないご夫婦の場合、配偶者がすべての財産を当然に相続できると思われがちですが、法律上は夫または妻の親、あるいは兄弟姉妹(甥や姪)も法定相続人となります。遺言書がない状態でお亡くなりになると、残された配偶者はこれらの親族全員と遺産分割協議を行わなければなりません。もし親族から法定相続分を強く主張された場合、自宅を売却して現金で支払わざるを得なくなり、配偶者が住む場所を失ってしまうといった深刻な事態も想定されます。

法的婚姻関係のない事実婚パートナーの無権利状態

長年連れ添ったパートナーであっても、籍を入れていない事実婚や同性パートナーの場合、法律上の婚姻関係がないため法定相続権は一切認められません。どれほど深い絆で結ばれていても、遺言書などの法的な備えがなければ、亡くなった方の財産はすべてその方の親族へと渡ってしまいます。一緒に暮らしていた家の名義が亡くなった方のものであれば、親族から立ち退きを要求されるリスクもあり、残されたパートナーは極めて不安定な状況に置かれます。

おひとりさまとおふたりさまに必須となる終活と相続の3大対策

前述したようなリスクやトラブルを回避し、周囲への負担を減らすためには、判断能力がしっかりしている元気なうちに行動を起こすことが重要です。ここでは、基本的な備えとなる3つの対策をご紹介します。

  • 財産の行き先を自由に指定できる遺言書の作成
  • 死後のあらゆる手続きを第三者に任せる死後事務委任契約
  • 将来の判断能力低下に備える任意後見契約と財産管理契約

これら3つの対策を組み合わせることで、生前から死後までの安心をトータルでカバーすることができます。それぞれの詳細を見ていきましょう。

財産の行き先を明確にする公正証書遺言の作成

遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように譲るかを法的に指定できる強力なツールです。作成にあたっては、形式不備で無効になるリスクがなく、公証役場で安全に保管される公正証書遺言を選ぶことを強くお勧めします。

子どもがいないご夫婦の場合、遺言書に全財産を配偶者に相続させると一言記載しておくだけで、兄弟姉妹には遺留分(最低限の財産を受け取る権利)がないため、遺産分割トラブルを完全に防ぐことが可能です。また、単身者や事実婚の方も、お世話になった友人、パートナー、あるいは慈善団体など、ご自身の望む相手に確実に財産を渡すことができます。

死後のあらゆる手続きを任せる死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する様々な事務手続きを、あらかじめ指定した第三者に委任しておく契約のことです。身寄りのない単身者にとっては、まさに生命線とも言える重要な生前対策となります。

この契約を結んでおくことで、葬儀や納骨の手配、病院や施設の支払い、行政への各種届け出、デジタル遺品の処理、遺品整理や賃貸アパートの解約などを、信頼できる専門家や友人に確実に実行してもらえます。誰に何を任せるか、どのような葬儀にしたいかといったご自身の希望を細かく反映できるため、周囲に迷惑をかける不安から解放されます。

判断能力の低下に備える任意後見契約と財産管理契約

終活においては、亡くなった後のことだけでなく、生きている間のリスクにも目を向ける必要があります。認知症などで判断能力が低下した場合、預貯金の引き出しや介護施設への入居契約などが自分で行えなくなる恐れがあります。

任意後見契約を結んでおけば、判断能力が不十分になった際に、あらかじめ自分が選んでおいた任意後見人が財産管理や身上保護(医療・介護の契約など)を代行してくれます。また、身体の衰えにより銀行に行くのが難しいといった場合には、財産管理契約(見守り契約)を併用することで、意識がしっかりしている段階から日常的なサポートを受けることが可能になります。

おひとりさまとおふたりさまの相続と終活相談に関するよくある質問

終活や相続の準備を進めるにあたり、多くの方が抱く疑問や不安をまとめました。具体的な手続きに入る前の参考としてお役立てください。

遺言書は自分で書いても問題ありませんか?

ご自身で手書きする自筆証書遺言は、費用をかけずに作成できるメリットがありますが、法律で定められた厳格なルールに従って書かなければ無効になってしまうという大きなリスクがあります。また、亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きが必要となり、残された方に負担をかけることになります。より確実性を求めるのであれば、公証人が関与し法的な有効性が担保される公正証書遺言の作成をおすすめします。

死後事務委任契約にかかる費用の目安を教えてください

死後事務委任契約の費用は、依頼する専門家(司法書士や行政書士など)や委任する業務の範囲によって大きく異なります。一般的には、契約書を作成するための初期費用として数万円から十数万円程度、そして実際に亡くなった後に手続きを実行する際の実費および報酬として数十万円から百万円程度が必要になることが多いです。あらかじめ見積もりを取り、ご自身の予算と希望のバランスを見極めることが大切です。

まとめ

本記事では、おひとりさまや子どもがいないおふたりさまに向けた相続と終活の対策について解説しました。ご自身の状況に合わせた遺言書の作成や死後事務委任契約などの準備は、残される方や周囲への思いやりであり、トラブルを防ぐための必須の取り組みです。

ニコニコ終活のアドバイザーとしても、元気で判断能力があるうちに法的な備えを完了させておくことが、将来の不安を払拭し穏やかな毎日を過ごすための最大の秘訣であると確信しております。

ニコニコ終活は全国対応で、ご相談は何度でも完全に無料で承っております。身寄りがなくて不安な方や、パートナーに確実に財産を残したいとお考えの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。専門の相談員が、あなたにぴったりの終活プランを丁寧にご提案いたします。

ニコニコ終活
終活・家族代行・身元保証相談アドバイザー
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