葬儀費用の食事代は相続税から控除できる?対象範囲と申告の注意点

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葬儀の際にかかる通夜ぶるまいや精進落としなどの食事代は、相続税を計算する際に遺産総額から控除することが可能です。

ただし、すべての飲食費が無条件に差し引けるわけではなく、後日行われる法要の食事代や、親族による個人的な飲食費などは対象外となります。領収書を正しく保管し、税務署のルールに沿って申告を行わなければなりません。

ニコニコ終活でお話を伺う際にも、ご家族を亡くされたあとの慌ただしい中、どの費用が相続税の計算に含められるのか判断に迷い、領収書の整理に苦労されるご遺族の姿をよく拝見します。

本記事では、相続税から控除できる食事代の具体的な範囲や、判断に迷いやすいケース、そして申告時に必要となる手続きのポイントを詳しく解説します。

目次

相続税の計算で控除できる葬儀費用の食事代とは

葬儀にかかる費用の多くは、相続税を計算する際に遺産総額からマイナスすることができます。その中でも、参列者や宗教者をもてなすための食事代は、日本の葬儀儀礼において欠かせない性質を持つため控除の対象として認められています。具体的にどのような食事代が該当するのか、代表的なものを確認していきましょう。

通夜ぶるまいや精進落としの飲食費

通夜のあとに参列者へ提供する通夜ぶるまいや、火葬後や告別式のあとに振る舞われる精進落としの費用は、葬儀費用として相続税から控除できます。これらは弔問客への感謝と故人への供養の場として、一般的な葬儀に不可欠なものとみなされるためです。

葬儀会社のプランに含まれている場合はもちろんのこと、別途手配した場合でも、社会通念上妥当な金額であれば問題なく控除の対象となります。参列者の人数に合わせて用意するオードブルやお寿司、飲み物代などがこれに該当します。

葬儀会社を通さない仕出し弁当やスーパーでの購入品

食事代の控除は、必ずしも葬儀会社を通して手配したものに限定されません。ご遺族が独自に手配したものであっても、葬儀に必要な飲食費であれば控除が認められます。

例えば、葬儀を手伝ってくれた方々にお出しする仕出し弁当を地元の飲食店に直接注文した場合や、参列者の控え室に置くためのお茶やジュース、軽食などをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで購入した場合も対象になります。ただし、購入した品物が葬儀のためのものであることを明確にするため、普段の生活費の買い物とは会計を分けておくことが重要です。

相続税から控除できない葬儀関連の食事代と注意点

一方で、葬儀や故人に関連して発生した食事代であっても、税務上のルールにより相続税から控除できないものがあります。後から税務署に申告の誤りを指摘されたり、親族間で認識の違いから揉めたりしないよう、対象外となる費用の特徴をしっかり把握しておきましょう。

初七日以外の後日行われる法要の食事代

葬儀とは別の日に行われる法事や法要にかかる食事代は、相続税から控除することができません。例えば、四十九日法要、百か日法要、一周忌や三回忌などの際に行われる会食費用がこれに該当します。

税務上、これらの行事は葬儀そのものではなく、故人を偲ぶための追善供養の行事として扱われます。そのため、法要に関連するお布施や会場費、食事代などはすべて相続税の控除対象外(遺族の自己負担)となります。葬儀費用と法要費用は明確に区別して管理する必要があります。

親族や参列者による個人的な飲食費

葬儀の日であったとしても、親族や参列者の個人的な都合による飲食費は控除の対象になりません。控除が認められるのは、あくまで葬儀を執り行う上で全体として必要とされる食事代に限られます。

例えば、火葬の待ち時間などに親族数名が抜け出して近隣のレストランで昼食をとった場合や、遠方から来た親族が前泊した際の個人的な夕食代などは対象外です。これらは葬儀の進行に直接関係のない個人的な出費とみなされるため、相続財産から差し引くことはできない点に注意が必要です。

相続税控除の対象になるか迷いやすい食事代の具体例比較

葬儀の現場では、控除できるかどうか判断に迷う出費が数多く発生します。ここでは、よくある食事代のケースを比較表で整理し、それぞれの扱いについて詳しく解説します。以下の表で違いを確認してみましょう。

費用の種類相続税控除の可否理由・背景
葬儀と同日に行う初七日法要の食事代控除できる葬儀・告別式と一体で行われているとみなされるため
後日改めて行う初七日法要の食事代控除できない葬儀とは別の追善供養の行事とみなされるため
お布施とともに渡す御膳料控除できる僧侶への正当な接待費用(食事の代わり)であるため
僧侶を接待した飲食店の代金控除できる葬儀に関連する宗教者への接待として認められるため

葬儀と同日に行う初七日法要の扱い

本来、初七日法要は故人が亡くなってから7日目に行うものですが、近年では親族が何度も集まる負担を軽減するため、葬儀や告別式と同日に繰り上げて行う「繰り上げ初七日」が主流となっています。

このように葬儀と同日に初七日法要を行い、それに伴って精進落としなどの会食を行った場合、その食事代は葬儀費用に含めて相続税から控除することが認められています。日程が葬儀と一体化しているため、実務上も葬儀にかかる一連の費用として扱われるからです。

お布施と合わせて渡す御膳料の扱い

通夜や告別式に読経をお願いした僧侶に対し、会食への参加をお願いすることがあります。しかし、僧侶が多忙などの理由で会食を辞退された場合、食事代の代わりとして「御膳料」をお包みするのが一般的なマナーです。

この御膳料も、実質的には葬儀における食事代と同様の性質を持つため、相続税から控除することができます。御膳料は領収書が出ないことが多いため、いつ、どの寺院の誰に、いくら渡したのかをしっかりとメモに残しておくことが大切です。

葬儀の食事代を相続税申告で控除するためのポイント

食事代を正しく控除するためには、支払いを行った事実を税務署に客観的に証明する準備が必要です。申告手続きをスムーズに進めるため、以下のポイントを押さえておきましょう。まずは全体像をご紹介します。

  • 支払い内容がわかる領収書やレシートを確実に保管する
  • 領収書がない場合はメモや出金伝票を活用して記録を残す

支払い内容がわかる領収書やレシートの保管

相続税の申告で葬儀費用を控除するには、支払いの証拠となる領収書やレシートが必須です。葬儀会社からの請求書や領収書はもちろん、仕出し業者、飲食店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアで発行されたレシートもすべて捨てずに保管してください。

レシートには「購入日」「購入店」「金額」「購入した品目」が印字されているため、税務署に対して葬儀のための正当な支出であることを証明する強力な証拠となります。宛名がないレシートでも有効ですので、紛失しないよう専用のファイルや封筒にまとめておきましょう。

領収書がない場合のメモや出金伝票の活用

自動販売機で参列者用の飲み物を購入した場合や、前述の御膳料、心付けなど、どうしても領収書が発行されない支払いも発生します。また、慌ただしさの中でうっかりレシートを受け取り忘れたり、紛失してしまったりすることもあるでしょう。

そのような場合は、市販の出金伝票を活用するか、大学ノートなどに手書きのメモを残しておくことで控除が認められるケースがあります。メモには「支払った日付」「支払先の名称(店舗名や寺院名)」「支払った金額」「支払いの目的(例:お手伝いの方の昼食代)」を正確に記録しておきましょう。記憶が鮮明なうちに記録をつけることが重要です。

葬儀費用や食事代の相続税控除に関するよくある質問

相続税の控除に関して、多くの方から寄せられる疑問にお答えします。ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

香典返しの費用は相続税から控除できますか?

香典返しの費用は、相続税から控除することはできません。香典はそもそも遺産(故人の財産)ではなく、ご遺族に対して贈られるものです。したがって、いただいた香典に対するお返しの費用を、故人の遺産総額から差し引くことは税務上認められていません。ただし、葬儀当日に参列者全員に一律でお渡しする「会葬御礼品」の費用は、葬儀にかかる費用として控除が可能です。

親族が遠方から来る際の宿泊費や交通費は控除対象ですか?

遠方から参列する親族の宿泊費や交通費は、原則として相続税の控除対象にはなりません。これらは参列者個人が負担すべき費用とみなされるためです。たとえ喪主が全額を立て替えて支払ったとしても、葬儀そのものに不可欠な費用とは認められません。ただし、葬儀を執り行う僧侶のタクシー代や交通費(お車代)については、葬儀に直接関わる費用として控除が認められます。

まとめ

葬儀にかかる食事代の相続税控除について、重要なポイントを整理します。

通夜ぶるまいや精進落としなど、葬儀の進行に欠かせない食事代は相続税から控除可能ですが、四十九日などの後日の法要費用や個人的な飲食費は対象外となります。

ニコニコ終活としては、税務調査で慌てたりご親族間でトラブルになったりしないよう、葬儀の日から発生した費用のレシートをすべて専用のファイルにまとめ、メモを添えておくなど、日頃からの細やかな備えを強くおすすめいたします。

もし相続税の申告準備や葬儀後の複雑な手続きでお困りごとがございましたら、一人で悩まず専門家を頼ることが解決への近道です。ニコニコ終活は全国対応で、何度でも完全に無料でご相談いただけます。お客様のご状況に合わせた最適なサポートをご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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