成年後見制度がひどいと言われる理由と後悔しないための代替手段

成年後見制度 ひどい
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

成年後見制度は本人の財産を守る目的が強固なため、ご家族による柔軟な財産管理が制限されたり、専門家への報酬が生涯続くことで不満の声があがることがあります。

制度自体が悪いわけではなく、すでに判断能力が低下している場合には必要な手続きとなりますが、事前の理解不足が親族間のトラブルや精神的・経済的な負担につながる傾向があります。

私たちニコニコ終活のアドバイザーのもとへも、もっと元気なうちに別の方法を準備しておけばよかったという後悔やご不安の相談が日々寄せられており、元気なうちの早期対策が非常に重要だと実感しています。

本記事では、制度利用における代表的な落とし穴から、家族信託や任意後見といった別の選択肢まで、将来後悔しないための具体的な対策と手順を分かりやすく整理してお伝えします。

目次

成年後見制度を利用してひどいと後悔する5つの主な理由

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方の財産を、悪徳商法や不当な搾取から守るための大切な仕組みです。しかし、本人の財産を保護するという本来の目的が厳格すぎるため、良かれと思って介護を担うご家族にとっては予想外の制約や負担を強いられるケースが少なくありません。

成年後見制度ひどい理由
  • 家族であっても本人の財産を自由に引き出せない制限がある
  • 専門家が後見人になると高額な報酬が生涯発生する
  • 家族が希望しても第三者の専門家が選任されるリスクがある
  • 専門家との相性が悪くても原則として途中でやめられない
  • 節税や生前贈与などの将来に向けた相続対策ができなくなる

家族であっても本人の財産を自由に引き出せない制限がある

ご家族が直面する最も大きな戸惑いのひとつが、親のお金を親のために使えなくなるという問題です。親の介護費用や有料老人ホームの入所費用など、明らかに親自身のために必要なお金であっても、後見人がつくと口座からご家族が直接引き出すことはできなくなります。

さらに、親が住まなくなった実家を売却して介護費用に充てたい場合や、実家をバリアフリー化するために修繕したい場合でも、家庭裁判所の許可が必要となります。裁判所は本人の財産が減ることを極端に嫌う傾向があるため、合理的な理由があっても許可が下りないことがあり、結果としてご家族が金銭的な立て替えを余儀なくされるケースがあります。

専門家が後見人になると高額な報酬が生涯発生する

弁護士や司法書士といった法律の専門家が後見人に選任された場合、専門家に対する報酬の支払いが発生します。報酬の目安は管理する財産の額によって異なりますが、一般的には月額2万円から6万円程度となります。年間でおよそ24万円から72万円の出費となる計算です。

一番の懸念点は、この支払いが本人が亡くなるまでずっと続くことです。たとえば10年間制度を利用した場合、数百万円というまとまったお金が本人の財産から目減りしていくことになります。ご家族からすれば、親が一生懸命貯めたお金が全く見ず知らずの専門家の報酬に消えていくように感じられ、納得がいかないというご相談は決して珍しくありません。

家族が希望しても第三者の専門家が選任されるリスクがある

成年後見制度の申し立てを行う際、一緒に暮らしている子どもなどの親族が自ら後見人になることを希望して申請することができます。しかし、最終的に誰を後見人にするかを決定するのは家庭裁判所です。

預貯金や不動産などの財産額が一定以上ある場合や、親族間で意見の対立が少しでもある場合、裁判所はトラブルを未然に防ぐために、あえて家族ではなく第三者の専門家を選任することが多くなります。ご家族としては親の面倒を見る覚悟で申し立てたのに、結果的に全く関係のない専門家が親の財産を管理することになり、大きな疎外感や不満を抱く原因となります。

専門家との相性が悪くても原則として途中でやめられない

一度家庭裁判所によって成年後見が開始されると、ご本人の判断能力が奇跡的に回復しない限り、亡くなるまで制度の利用を終了することはできません。

選ばれた専門家の対応が冷たい、連絡が遅い、または毎月の報酬負担が重すぎて生活が苦しいといったご家族側の事情があっても、それらの理由だけで専門家を解任したり、制度そのものを途中でやめたりすることは原則として認められません。一度乗ってしまったら降りられないという心理的な重圧が、制度に対する不信感をより一層強める結果に繋がっています。

節税や生前贈与などの将来に向けた相続対策ができなくなる

成年後見人の最大の使命は、ご本人の現在の財産を一切減らさずに維持・保護することです。そのため、将来の相続税を減らすためのアパート建築といった不動産活用や、お孫さんへの教育資金の生前贈与などは、本人の財産を意図的に減らす行為とみなされ、一切認められなくなります。

また、ご本人が他の親族の相続人になった際に行う遺産分割協議においても、後見人は必ずご本人の法定相続分をきっちりと確保するよう主張しなければなりません。状況に合わせて他の家族に多く財産を譲るといった柔軟な話し合いができなくなり、結果的に家族全体の資産設計が狂ってしまう恐れがあります。

成年後見制度によるトラブルを防ぐための3つの代替手段

すでに認知症が進行し、ご本人との意思疎通が難しい状態になってしまっている場合は、どうしても法定の後見制度を利用せざるを得ないことが多くなります。しかし、まだご本人が元気で、ご自身の意思を明確に伝えられる状態であれば、厳しい制限や高額な費用を回避できる別の選択肢を用意しておくことが可能です。ここでは、トラブルを未然に防ぐための代表的な代替手段を3つご紹介します。

  • 裁判所の介入を避けられる家族信託
  • 本人の意思を尊重できる任意後見制度
  • 日常の引き出しを助ける金融機関の代理人カード

裁判所の介入なく柔軟な財産管理が可能な家族信託

家族信託は、信頼できるご家族に預貯金や不動産などの管理や処分の権限をあらかじめ託しておく契約方法です。成年後見制度との最大の違いは、家庭裁判所の監督を受けない点にあります。

ご本人とご家族の間で自由に契約内容を決められるため、将来ご本人の判断能力が低下した後でも、託されたご家族の判断で生活費を引き出したり、実家を売却したりすることがスムーズに行えます。専門家への毎月の継続的な報酬も発生しないため、金銭的・精神的な負担を大幅に軽減しながら、ご家族の状況に合わせた柔軟な財産管理が実現できます。

判断能力が低下する前に自分で契約内容を決める任意後見制度

任意後見制度は、将来ご自身の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分が信頼できる人を後見人に指定し、どのような支援をしてもらうかを公正証書で契約しておく制度です。

法定の後見制度のように裁判所に勝手に専門家を選ばれるリスクがなく、ご家族や信頼できる友人を確実に後見人に指定できるのが大きなメリットです。ただし、実際に判断能力が低下して制度を利用し始める際には、家庭裁判所が任意後見監督人というチェック役の専門家を選任するため、監督人に対する月額1万円から2万円程度の報酬は発生することに注意が必要です。

日常的な生活費の引き出しに特化した金融機関の代理人カード

不動産の売却などの大きな契約は予定しておらず、単に日々の生活費の引き出しだけをサポートしてほしいという場合には、各金融機関が提供している代理人カードのサービスが有効です。

これは、口座の名義人であるご本人があらかじめご家族を代理人として登録しておくことで、ご家族が専用のキャッシュカードを使ってATMから生活費を引き出せるようにする銀行独自のサービスです。契約や費用負担が手軽で導入しやすい反面、不動産の処分や介護施設への入所契約といった法律行為を代わりに行うことはできないため、あくまで日常的な金銭管理の補助という位置づけになります。

法定後見と各種代替手段の費用と特徴の比較

これまでご紹介したそれぞれの制度や手段には、異なる特徴と費用体系が存在します。ご自身やご家族の現在の状況、そして将来の目的に照らし合わせて、どの方法が最も適しているかを把握できるよう、各制度の違いを分かりやすく表にまとめました。

項目法定後見制度家族信託任意後見制度
利用を始めるタイミング判断能力が低下した後判断能力が十分にある時判断能力が十分にある時
財産を管理する人裁判所が選んだ人(専門家が多い)契約で指定した家族契約で指定した人
柔軟な財産管理・処分制限が多い(裁判所の許可が必要)契約の範囲内で自由度が高いある程度可能だが監督人のチェックあり
相続税対策・生前贈与できない契約内容によっては可能原則としてできない
初期費用の目安約10万〜20万円約30万〜100万円以上(財産額による)約10万〜15万円
継続費用の目安月額2万〜6万円(専門家の場合)原則不要月額1万〜2万円(監督人報酬)

状況に合わせた最適な制度選びのポイント

表から分かるように、法定後見制度はご本人の判断能力が低下した後に選べる唯一の手段ですが、その分自由度が低く、継続的なコストがかかります。一方で家族信託は初期費用こそかかるものの、継続的な費用負担を抑えつつ、最も柔軟にご家族の希望を反映した財産管理が可能です。

どの制度が正解かは、ご家族の構成や財産の規模、不動産を将来どうしたいかによって大きく変わります。まだご本人がお元気なうちに専門家を交えて状況を整理し、複数の制度を組み合わせることも含めて、ご家族全体にとって最も負担の少ない方法を早めに話し合っておくことが大切です。

成年後見制度がひどいと感じる方のよくある質問

制度の利用を検討している方や、すでに制度の枠組みの中でご苦労されている方からよく寄せられる代表的な疑問についてお答えします。現状の不安を少しでも解消し、次のステップへ進むための参考としてお役立てください。

専門家への報酬を払えなくなった場合はどうなりますか

ご本人の預貯金が減少し、専門家への報酬を支払うことが難しくなった場合でも、専門家がいきなり後見人を辞めることはありません。報酬はご本人の財産の中から支払える範囲で家庭裁判所が決定するため、財産が少なくなれば報酬額も低く抑えられる、あるいは無報酬となるのが一般的です。ご家族がご自身のポケットマネーから専門家の報酬を立て替えて支払う義務はありませんので、その点はご安心ください。

後見人がついた後でも家族が生活費を引き出せますか

専門家の後見人が選任されると、ご本人のすべての通帳や印鑑は後見人が預かり、管理することになります。そのため、ご家族がキャッシュカードを使って自由にお金を引き出すことはできなくなります。ご本人のために必要な買い物や支払いがある場合は、その都度後見人に領収書や請求書を提出し、正当な支出であると認められた上で、後見人から生活費を振り込んでもらうという手続きを踏む必要があります。

まとめ

成年後見制度は、判断能力の低下した方の財産を保護するための重要な仕組みです。

私たちニコニコ終活としては、ご本人の意向を尊重し、ご家族の精神的・経済的な負担を減らすためにも、ご本人が元気なうちに家族信託や任意後見といった代替手段を検討しておくことが、将来のトラブルを回避する最善の策であると考えます。

ニコニコ終活は全国対応で、ご家族の状況に合わせた最適な解決策を何度でも完全に無料でご相談いただけます。財産管理へのご不安や、どの制度を選ぶべきか迷われた際は、手遅れになる前にぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

ニコニコ終活
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