死後事務委任契約と遺言の決定的な違いとは?それぞれの役割と両方作成すべき理由

死後事務委任契約 遺言 違い
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

ご自身の万が一の備えについて考え始めたとき、残されるご家族への財産の引き継ぎだけでなく、お葬式や身の回りの整理といった死後の様々な手続きについて不安を抱える方は非常に多くいらっしゃいます。

そのような終活の場面でよく耳にするのが、死後事務委任契約と遺言という二つの言葉です。どちらもご自身の希望を叶え、残された方々の負担を減らすための大切な制度ですが、実は目的やカバーできる範囲が全く異なります。

目次

死後事務委任契約と遺言書の目的と役割の明確な違い

終活をスムーズに進めるうえで、まずはこの二つの制度がそれぞれ何を目的としているのかを正しく理解することが第一歩となります。ここでは、財産を残すための制度と、死後の手続きを任せるための制度という視点から、それぞれの役割の違いを詳しく解説します。

財産の行き先を決める遺言書の役割

遺言書は、ご自身がこれまで大切に築き上げてきた財産を、亡くなったあとに誰に、どれくらい、どのように引き継ぐのかを指定するためのものです。主な役割は財産分与に関するルールの決定にあります。

対象となるのは、預貯金やご自宅などの不動産、有価証券といった具体的な資産です。例えば、一緒に暮らして介護をしてくれた長女に家を残したい、あるいは特定の団体に寄付をしたいなど、ご自身の想いを法的な効力を持たせて実現させることができます。残されたご家族の間で相続トラブル(いわゆる争族)が起きるのを防ぐための、強力な道しるべとしての役割を果たします。

死後の事務手続きを任せる死後事務委任契約の役割

一方で、亡くなったあとに発生するさまざまな手続きや事務作業を、信頼できる第三者や専門家に託すのが死後事務委任契約です。遺言書ではカバーしきれない、財産以外の実務的な対応を引き受けるという役割を持っています。

具体的には、お葬式や火葬・納骨の手配、市区町村の役所への死亡届の提出、健康保険証や年金手帳の返納、公共料金やクレジットカードの解約手続き、病院や介護施設の未払い費用の精算、賃貸住宅の退去手続きや遺品整理など、対象となる範囲は多岐にわたります。悲しみに暮れるご遺族が直面する、煩雑で体力も時間も奪われる手続きを代行してもらうための大切な契約です。

両者の役割と対象の違いを一目で確認できる比較表

言葉だけではイメージしにくい部分もあるため、それぞれの制度の目的や対象となるもの、法的な効力などを分かりやすく整理した比較表を作成しました。ご自身が現在抱えているお悩みと照らし合わせながら確認してみてください。

死後事務委任契約と遺言書の目的と役割の明確な違い
比較項目遺言書死後事務委任契約
主な目的財産の分配方法を決める死後の事務作業や手続きを任せる
対象となるもの預貯金、不動産、有価証券など葬儀・納骨、役所手続き、遺品整理など
生前の合意不要(ご自身の意思のみで単独作成可能)必要(受任者と生前に契約を結ぶ)
法的な効力財産分与に関して強力な法的拘束力を持つ契約内容に従った確実な事務遂行義務が発生する

死後事務委任契約と遺言書の法的な効力とルールの違い

それぞれの目的が異なるように、法的なルールや効力の発揮のされ方にも大きな違いがあります。どちらも法律に基づいた確かな制度ですが、どのようにしてその効力が生じるのかを知っておくことで、いざという時に「無効になってしまった」というトラブルを防ぐことができます。

厳格な法律のルールが定められている遺言書の効力

遺言書は、民法という法律によって書き方や作成の要件が非常に厳密に定められています。日付の書き方や印鑑の種類など、少しでもルールから外れてしまうと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうため細心の注意が必要です。

また、遺言書の中に「お葬式は身内だけで静かに行ってほしい」「散骨をしてほしい」といった希望を書き残すこと自体は可能です。これを「付言事項(ふげんじこう)」と呼びますが、これらはあくまでご自身の「お願い」に過ぎず、法的な強制力はありません。実際にその通りに実行するかどうかは、ご遺族の判断や状況に委ねられることになります。

生前の合意で確実に実行される死後事務委任契約の効力

死後事務委任契約は、その名の通りご自身とそれを引き受ける人(受任者)との間で結ぶ法的な「契約」です。遺言書のように自分一人で書くものではなく、生前に相手としっかりと話し合い、合意したうえで書面を交わします。

契約である以上、引き受けた側には約束した事務手続きを必ず遂行する法的な義務と責任が発生します。そのため、「遺言書に書いたけれど実行してもらえなかった」という事態を防ぎ、ご自身の希望するお葬式や死後処理を、確実かつ速やかに実行してもらえるという強い安心感があります。

遺言書だけでなく死後事務委任契約も両方必要な理由と背景

財産の行き先を遺言書にしっかりと書いたから安心だと思っていても、それだけでは死後に発生するすべての問題は解決できません。ここでは、なぜ多くの方が遺言書と死後事務委任契約の両方を併用して準備しているのか、その背景にある理由を深く掘り下げていきます。

両方の制度を併用すべき3つの大きな理由

遺言書と死後事務委任契約は、車の両輪のような関係にあります。一方の限界をもう一方が補い合うため、両方をセットで準備することが推奨されています。具体的には、以下のような3つの大きな理由が挙げられます。

  • 遺言書だけではお葬式や納骨の手配が確実に行えないから
  • 役所の手続きや未払い金の清算など、残された人の実務的な負担を減らすため
  • おひとりさまや親族に頼れない方の不安を根本から解消するため

これらの理由について、なぜそう言えるのか、さらに詳しく順番に解説していきます。

遺言書だけではお葬式や納骨の手配が確実に行えないから

先ほども少し触れましたが、遺言書にはお葬式や納骨に関する法的な強制力がありません。それだけでなく、実務的な問題として「遺言書が発見されるタイミング」が遅いという欠点があります。

多くの場合、遺言書はご葬儀が終わり、四十九日法要などを経て、いざ遺産分割の話し合いをしようというタイミングで開封されます。つまり、遺言書の中に「こんなお葬式にしてほしい」と書いてあったとしても、読まれる頃にはすでにお葬式が終わってしまっているケースが非常に多いのです。死後事務委任契約を結んでいれば、亡くなった直後から受任者が速やかに動き出すため、こうしたタイムラグを防ぎ、希望通りの見送りを実現できます。

役所の手続きや未払い金の清算など残された人の負担を減らすため

人が亡くなると、ご遺族は深い悲しみの中で膨大な手続きに追われることになります。年金受給の停止や介護保険の資格喪失届、公共料金の名義変更や停止、さらには亡くなる直前まで入院していた病院の医療費の支払いや、賃貸アパートの退去に伴う遺品整理など、数え切れないほどの実務が発生します。

遺言書は「誰にいくら渡すか」を決めるだけで、これらの面倒な手続きを誰がやるかまでは決めてくれません。死後事務委任契約であらかじめ専門家や信頼できる人にこれらの作業を任せておけば、ご遺族は煩雑な手続きから解放され、心穏やかに故人を偲ぶ時間に専念することができます。

おひとりさまや親族に頼れない方の不安を解消するため

近年、生涯未婚の方や、配偶者に先立たれて身寄りがない「おひとりさま」が増加しています。また、親族はいるものの遠方に住んでいたり、高齢で手続きを頼めなかったりするケースも少なくありません。

このような方々にとって、「自分が亡くなった後、誰が部屋を片付けて、誰が火葬をしてくれるのか」という問題は、財産の行方以上に切実な不安となります。財産を渡す相手を指定する遺言書と、死後のすべての後片付けを任せる死後事務委任契約の両方を準備しておくことで、「自分の死後、誰にも迷惑をかけない」という完璧な備えが完成し、安心してこれからの人生を楽しむことができるようになります。

死後事務委任契約と遺言の違いに関するよくある質問

ここまで解説してきた内容を踏まえ、ニコニコ終活の現場でご相談者様からよくいただく疑問や質問をまとめました。ご自身の状況と重ね合わせながら、疑問の解消にお役立てください。

遺言書に葬儀の希望を書けば死後事務委任契約は不要ですか

結論から申し上げますと、遺言書だけでは不十分であり、確実性を求めるのであれば死後事務委任契約が必要です。

遺言書に葬儀の希望を書くことは想いを伝える手段として有効ですが、法的な強制力がないため、ご遺族の事情や考え方によっては希望通りにならない可能性があります。また、遺言書の開封がお葬式の後になってしまうケースも多いため、ご自身の希望する形式(家族葬、音楽葬、散骨など)を確実に実行してほしい場合は、別途生前に死後事務委任契約を結んでおくことを強くおすすめします。

死後事務委任契約と遺言書の作成は同じ人に頼むべきですか

必ずしも同じ人に頼まなければならないという法律上のルールはありませんが、実務上のスムーズさを考えると、同じ専門家(司法書士や行政書士など)や法人にまとめて依頼する方がメリットが大きいです。

死後の手続き(死後事務委任)を進める中では、病院の支払いやお葬式の費用など、どうしてもお金のやり取りが発生します。もし、手続きをする人と財産を管理する人(遺言執行者)が別々だった場合、その都度両者で連絡を取り合い、資金の引き出し等の調整を行わなければならず、手続きが滞る原因になります。同じ窓口に任せておけば、そうした連携がスムーズになり、より迅速で確実な対応が期待できます。

死後事務委任契約と遺言の違いのまとめ

遺言書は「財産の行き先を決めるもの」、死後事務委任契約は「葬儀や役所手続きなどの実務を任せるもの」であり、両者は目的と役割が明確に異なります。

ニコニコ終活アドバイザーとしての専門的な見解といたしましては、特に単身の方や、残されるご家族に一切の負担をかけたくないとお考えの方は、この二つの制度を組み合わせて万全の備えをしておくことが、本当の意味での心豊かな老後と安心に繋がると確信しております。

ニコニコ終活は全国どこからでも対応可能で、ご自身が納得して不安を解消できるまで、何度でも完全に無料でご相談いただけます。終活は何から始めればいいか迷うことも多いと思いますので、少しでもご不安なことがあれば、ぜひお気軽に私たちの無料相談をご活用ください。

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