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親の葬式代が払えない時の解決策!費用を抑える方法や公的な補助制度

親 葬式代 払えない

親が亡くなった際、避けて通れないのが葬儀の問題です。しかし、手元に十分な資金がなく、親の葬式代を払えないという現実に直面し、不安を感じている方も少なくありません。

大切な家族を送り出したいという気持ちはあるものの、経済的な事情でどうすればよいか分からず、一人で悩んでしまうケースは非常に多いものです。実際、葬儀には多額の費用がかかるイメージがありますが、実は費用を極限まで抑える方法や、国や自治体から受けられる公的な支援、さらには手元に現金がなくても支払いを工面する仕組みが整っています。

この記事では、葬祭扶助制度の利用方法から、最も安価な葬儀形態である直葬の詳細、さらには遺産から費用を捻出する方法まで、専門家の視点で具体的に解説します。経済的な問題で葬儀を諦める必要はありません。まずは落ち着いて、今取れる選択肢を確認していきましょう。

目次

親の葬式代を払えない時に確認すべき公的な扶助や給付金制度

葬儀費用が支払えない場合、まず検討すべきなのが公的な支援制度です。日本には、経済的に困窮している世帯を守るためのセーフティネットが用意されています。これらの制度を知っているかどうかで、自己負担額が大きく変わるため、まずは自分が対象になるかを確認しましょう。

葬祭扶助制度を利用して実質0円で火葬を行う方法

葬祭扶助とは、生活保護法に基づき、葬儀費用を支払うことが困難な困窮者に対して、自治体がその費用を支給する制度です。一般的に生活保護葬や福祉葬とも呼ばれます。

  • 制度の対象者と申請条件
  • 支給される金額と範囲
  • 申請のタイミングと注意点

制度の対象者と申請条件

葬祭扶助が適用されるのは、主に二つのケースです。一つ目は、亡くなった本人(故人)が生活保護を受けており、かつ遺族も困窮していて葬儀代を支払えない場合。二つ目は、扶養義務者である遺族自身が生活保護を受けている場合です。ただし、遺族に一定の収入や資産がある場合は、故人が生活保護受給者であっても適用されないことがあります。あくまで「葬儀を行う責任がある人に支払い能力がないこと」が条件となります。

支給される金額と範囲

支給される金額は自治体によって異なりますが、一般的には大人で20万円前後、子供で16万円前後が上限とされています。この費用で賄えるのは、遺体の搬送、安置、棺代、火葬費用、骨壷代といった、火葬を行うために最低限必要な項目のみです。通夜や告別式を行うための費用や、読経などのお布施、飲食代などは含まれません。そのため、葬祭扶助を利用した葬儀は、必然的に「火葬のみ(直葬)」という形になります。

申請のタイミングと注意点

最も重要な注意点は、必ず葬儀を行う前に、お住まいの市区町村の福祉事務所や役所の福祉課へ相談・申請することです。葬儀が終わってから「お金が払えないので助けてほしい」と申請しても、原則として受理されません。葬儀を執り行うだけの資力があったとみなされてしまうからです。万が一の際は、葬儀社へ連絡するのと並行して、あるいは葬儀社に「葬祭扶助を検討している」旨を伝え、早急に役所へ連絡してください。

健康保険から支給される葬祭費や埋葬料を申請する

葬祭扶助の対象にならない場合でも、故人が健康保険に加入していれば、数万円程度の給付金を受け取ることができます。これは後日精算となりますが、葬儀費用の足しとして非常に重要な資金源になります。

  • 国民健康保険の葬祭費
  • 社会保険の埋葬料

国民健康保険の葬祭費

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を執り行った人(喪主)に対して「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体により異なりますが、一般的に3万円から7万円程度です。申請先は亡くなった方の住民票がある市区町村役場の保険年金課などで、葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。申請には、会葬礼状や葬儀費用の領収書など、申請者が実際に葬儀を行ったことを証明する書類が必要です。

社会保険の埋葬料

故人が会社員などで健康保険(社会保険)に加入していた場合、あるいはその被扶養者であった場合は「埋葬料」または「埋葬費」として5万円が支給されます。こちらは全国一律の金額です。勤務先の健康保険組合や協会けんぽへ申請を行います。申請期限は亡くなった日の翌日から2年以内です。葬祭費と同様に、葬儀費用の支払いを証明する書類が必要になるため、領収書は大切に保管しておきましょう。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:公的制度は「自分から申請しないともらえない」ものがほとんどです。特に葬祭扶助は時間との勝負ですので、お金の不安がある時は迷わずすぐに役所の窓口へ相談してくださいね。

葬儀費用を極限まで抑えるコツ

一般的な葬儀(一般葬や家族葬)を行おうとすると、全国平均で100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。しかし、親の葬式代がない場合は、形式にこだわらず「直葬(ちょくそう)」を選ぶことで、費用を劇的に抑えることが可能です。

通夜や告別式を行わない直葬のメリットとデメリット

直葬とは、お通夜や告別式といった宗教的な儀式や華やかな装飾を一切省き、火葬場で火葬のみを行うシンプルな形態です。

  • 費用の圧倒的な安さ
  • 遺族の精神的・体力的負担の軽減
  • 親族や寺院とのトラブルリスク

費用の圧倒的な安さ

直葬の最大のメリットは費用面にあります。祭壇を飾らず、式場の使用料も発生しないため、10万円から20万円程度で収めることが可能です。参列者が限定されるため、接待用の飲食代(精進落としなど)や返礼品の費用も大幅に削減できます。とにかく「親を火葬して弔う」という最低限の目的を、最も少ない負担で実現できる方法です。

遺族の精神的・体力的負担の軽減

通常の葬儀では、参列者への対応や受付の手配、料理の準備など、遺族は深い悲しみの中で膨大な事務作業に追われます。直葬であれば、限られた家族のみで静かに見送ることができるため、こうした対外的な気遣いや慌ただしさから解放されます。経済的な不安がある中で、無理をして盛大な葬儀を行うストレスを避けられるのは大きな利点です。

親族や寺院とのトラブルリスク

一方で、デメリットもあります。最も多いのが、後から葬儀のことを知った親族から「なぜちゃんとした葬儀をしてあげなかったのか」と責められるケースです。また、先祖代々のお墓がある菩提寺に相談なく直葬を行うと、納骨を拒否されるトラブルに発展することもあります。直葬を選ぶ際は、事前に親族や関係各所へ事情を説明し、理解を得ておくことが非常に重要です。

低価格を実現する葬儀社の選び方

同じ直葬であっても、選ぶ葬儀社によって金額や対応は異なります。少しでも費用を抑えるためには、業者選びにコツがあります。

  • ネット系の格安葬儀紹介サービスを利用する
  • 生活保護受給者向けのプランがある葬儀社を探す

ネット系の格安葬儀紹介サービスを利用する

最近では、定額プランを提示しているネット系の葬儀紹介サービス(小さなお葬式やよりそうお葬式など)が普及しています。これらのサービスは、全国の提携葬儀社の空き時間を活用したり、プランをパッケージ化したりすることで、低価格を実現しています。見積もりが明解で、後から追加料金が発生しにくいのが特徴です。

生活保護受給者向けのプランがある葬儀社を探す

地域密着型の葬儀社の中には、生活保護受給者の葬祭扶助の範囲内で葬儀を行ってくれる「生活保護対応プラン」を持っているところがあります。こうした葬儀社は、役所への申請手続きに慣れていることも多く、お金がないという切実な相談にも親身に乗ってくれる傾向があります。

葬儀形式一般的な費用相場主な内容
一般葬100万円~200万円通夜・告別式を行い、多くの参列者を呼ぶ
家族葬50万円~100万円通夜・告別式を行うが、親族中心に少人数で行う
直葬(火葬式)10万円~20万円式を行わず、火葬場へ直接搬送して火葬する

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:無理をして高い葬儀をすることが親孝行とは限りません。今の自分たちにできる範囲で、心を込めて見送ることが大切です。直葬を選ぶ勇気も、一つの立派な選択ですよ。

親の葬式代が払えない人がすべき対策

銀行口座に現金が入っていない、あるいは自分の貯金が底をついている場合でも、親が残した資産や金融サービスを活用することで支払いを済ませる方法があります。

凍結前の銀行口座や相続預金の払い戻し制度を活用する

親が亡くなると、銀行はその事実を把握した時点で口座を凍結します。しかし、2019年の民法改正により、遺産分割協議が終わる前でも一定額の預金を引き出せる「仮払い制度」が始まりました。

  • 金融機関への相談と手続きの流れ
  • 払い戻しができる金額の制限

金融機関への相談と手続きの流れ

以前は相続人全員の同意がなければ1円も引き出せませんでしたが、現在は「葬儀費用の支払い」などの正当な理由があれば、単独で払い戻し請求が可能です。手続きには、故人の除籍謄本や申請者の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。銀行の窓口で「相続預金の払い戻し制度を利用したい」と伝えれば、必要な書類を案内してもらえます。

払い戻しができる金額の制限

引き出せる金額には上限があり、「死亡時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分」という計算式で算出されます。また、一つの金融機関から引き出せる上限額は150万円までと定められています。葬儀代として支払うには十分な金額を確保できる可能性が高いため、親の口座に預金がある場合は、まずこの制度の活用を検討しましょう。

分割払いが可能なクレジットカードや葬儀ローンを検討する

どうしても現金が用意できない場合、支払いを先延ばしにしたり分割したりする方法もあります。

  • クレジットカード決済の可否
  • 専用の葬儀ローンという選択肢

クレジットカード決済の可否

最近では、多くの葬儀社がクレジットカード払いに対応しています。カード決済ができれば、手元に現金がなくても支払いを完了でき、さらにカード会社の機能を使って「あとから分割」や「あとからリボ」に変更することも可能です。ただし、地方の小さな葬儀社や一部の格安プランでは現金のみという場合もあるため、契約前に必ず確認が必要です。

専用の葬儀ローンという選択肢

葬儀社が提携している信販会社の「葬儀ローン」を利用することもできます。クレジットカードの限度額が足りない場合や、カードを持っていない場合に有効です。審査はありますが、通常のローンよりも比較的早く結果が出ることが多いです。ただし、金利が発生するため、最終的な支払総額は高くなる点には注意が必要です。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:親御さんの預金があるなら、まずは銀行の仮払い制度を。もし預金がないならクレジットカードを。複数の手段を知っておくだけで、精神的なパニックを防げますよ。

よくある質問

親が孤独死してしまい、葬儀代どころか遺体の引き取りも難しい場合はどうなりますか?

遺族が遺体の引き取りや葬儀を拒否した場合、法律に基づき、自治体が火葬(埋葬)を行うことになります。この費用は基本的には故人の遺産から支払われ、遺産がなければ自治体が負担します。ただし、火葬後に役所から遺族に対して費用の請求が行われるケースもあります。まずは自治体の福祉担当部署に連絡し、現状を説明して指示を仰いでください。

葬儀社への支払いはいつまでに行う必要がありますか?

一般的には、葬儀が終了してから数日以内(初七日までなど)に現金で支払うケースが多いです。しかし、最近は当日払いを求める格安葬儀社や、1週間程度の猶予をくれる会社など様々です。お金の用意に時間がかかることが分かっている場合は、最初に見積もりを依頼する段階で、支払い期限や方法について相談しておくのがベストです。

まとめ

親の葬儀費用が払えないという状況は、決してあなた一人の責任ではありません。適切な知識を持ち、行動することで、必ず解決の道は見えてきます。

  • 親の葬式代がない場合は、まず役所へ「葬祭扶助」の相談を、それが難しければ「直葬」を選んで費用を最小限に抑えましょう。
  • 公的な給付金や銀行の仮払い制度を賢く利用し、家族や親族とも正直に話し合って協力体制を築くことが、トラブルを防ぎ心の平穏を守る鍵となります。
  • ニコニコ終活は全国対応で、葬儀費用の悩みや家族トラブルについて、何度でも完全に無料で相談できる専門家が揃っています。一人で抱え込まず、まずは私たちに今の不安を打ち明けてみませんか?
ニコニコ終活
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