行政書士に依頼する死後事務委任契約の費用と死後までの内訳

死後事務委任契約 費用 行政書士
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

ご自身の万が一の備えとして、死後事務委任契約を検討される方が増えています。ご家族に負担をかけたくないという優しいお気持ちや、身寄りがないためご自身で死後の手続きを手配しておきたいという切実なご事情があることでしょう。

しかし、いざ行政書士などの専門家に依頼しようと考えても、いったいどれくらいの費用がかかるのかわからず、不安を感じて立ち止まってしまう方は少なくありません。

本記事では、契約時にかかる初期費用から、実際に亡くなられた後に発生する報酬や実費まで、死後事務委任契約に必要な費用の全容を分かりやすく解説します。

目次

死後事務委任契約を行政書士に依頼する際にかかる費用の全体像

死後事務委任契約を行政書士に依頼した場合、費用は一度にすべてを支払うわけではありません。支払いのタイミングは大きく2つに分かれており、それぞれ目的が異なります。まずは費用の全体像を正しく把握することが大切です。

費用の支払いタイミングと主な内訳

死後事務委任契約に関する費用は、大きく分けて契約を結ぶタイミングと、実際に亡くなられた後に手続きが実行されるタイミングの2段階で発生します。以下にその全体像をまとめました。

  • 契約時にかかる費用
  • 死後にかかる費用

これらの項目について、どのような内容でどれくらいの金額が必要になるのか、具体的に解説していきます。

契約時にかかる費用

契約時に発生するのは、どのような手続きを誰に任せるかを取り決めた契約書を作成するための費用です。行政書士に支払う契約書作成やサポート費用と、公証役場で公正証書を作成するための手数料が含まれます。この時点での費用は数十万円程度が相場であり、契約を安全かつ確実なものにするために欠かせない投資といえます。

死後にかかる費用

実際に亡くなられた後に発生するのは、行政書士がご希望通りに動くための報酬と、葬儀や納骨などにかかる実費です。これらは契約時ではなく、あらかじめ行政書士に預託金として預けておくか、ご自身の遺産の中から精算されるのが一般的です。金額はご希望されるお葬式の規模や手続きの多さによって大きく変動します。

契約時に発生する行政書士のサポート費用と公正証書の手数料

死後事務委任契約を正式に結ぶ段階で用意しなければならない費用について詳しく解説します。ご自身の希望を法的に効力のある形で残すためには、専門家のサポートと公証役場での手続きが必須となります。

行政書士に支払う契約書作成とサポート費用の相場

行政書士に死後事務委任契約の作成を依頼した場合、契約時のサポート費用として約11万から30万円程度がかかります。この費用にはさまざまな業務が含まれています。

行政書士はまず、お客様が死後にどのような手続きを望んでいるのか、葬儀の希望や遺品整理の範囲などを丁寧にヒアリングします。そのご希望をもとに、法的に問題がなく確実に実行されるような契約書の原案を作成します。さらに、契約をより確実なものにするために公正証書にするための公証役場との事前の打ち合わせやスケジュール調整などもすべて代行してくれます。これらの手厚いサポートに対する対価がこの費用となります。

公証役場へ支払う公正証書の作成手数料

死後事務委任契約は、その確実性を担保するために公正証書という形式で結ぶのが一般的です。その際、公証役場に対して約1万1000円から1万5000円程度の手数料を支払う必要があります。

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公的な文書のことです。単なる個人間の契約書とは異なり、公証人が内容を確認するため、後になって無効になるリスクや親族間でのトラブルを防ぐことができます。行政書士に支払う費用とは別に、公証役場窓口で直接、あるいは行政書士を通じて支払う公的な手数料となります。

死後に発生する行政書士の受任者報酬と葬儀などの実費

ご自身が亡くなられた後、いよいよ行政書士が契約内容に基づいて死後事務の手続きを開始します。ここでは、行政書士の労働に対する報酬と、手続きそのものにかかる実費について解説します。

事務手続きに対する行政書士への報酬

死後に行政書士が実際に動いてくれる労働の対価となる報酬です。相場は約30万から100万円程度と幅広く設定されていますが、これは依頼する内容の多さによって決まります。

行政書士が行う死後事務には、役所への死亡届の提出、ご家族や関係者への連絡、葬儀や火葬の手配、病院や介護施設の未払い費用の清算と退去手続き、住んでいたお部屋の片付けや遺品整理、さらにはSNSやサブスクリプションサービスの解約など多岐にわたります。これらをすべて任せるのか、一部だけをお願いするのかによって報酬金額は大きく変わってきます。

葬儀や納骨など実際にかかる費用である実費

行政書士への報酬とは別に、葬儀会社や納骨堂、清掃業者などに直接支払う実費が必要となります。こちらの相場も約30万から100万円程度ですが、ご自身のこだわりによって大きく変動します。

たとえば、ごく親しい人だけで行う火葬式や直葬であれば費用は抑えられますが、一般葬を行い、手厚い供養をご希望される場合はそれ以上の金額が必要になります。また、遺品整理を業者に依頼する場合のお部屋の広さや荷物の量によっても実費は異なります。どのような最期を迎えたいかを事前にしっかりと行政書士に伝え、見積もりを出してもらうことが重要です。

死後に必要な費用の支払い方法と預託金という仕組み

死後にかかる行政書士の報酬や実費は、亡くなった後に行政書士が確実に支払いに充てられるよう、生前に準備をしておく必要があります。その主な方法について解説します。

一般的に最も多く利用されるのが預託金という仕組みです。これは、死後に必要となる費用と報酬の概算をあらかじめ計算し、生前に行政書士や専用の信託口座に預けておく方法です。お金を預けておくことで、死後すぐに葬儀などの支払いが滞りなく行われます。また別の方法として、遺言書を一緒に作成し、ご自身の残した相続財産の中から死後事務の費用を精算してもらう形をとることも可能です。行政書士と相談して、ご自身に最も適した方法を選びます。

行政書士と他の専門家で死後事務委任契約の費用を比較

死後事務委任契約は行政書士だけでなく、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。専門家によって得意分野や費用の相場が異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

専門家ごとの費用相場と特徴の違い

行政書士、弁護士、司法書士の3つの専門家について、契約時の費用相場とそれぞれの特徴を表で比較しました。ご自身の状況に合わせて最適な専門家を選ぶ参考にしてください。

専門家契約時の費用相場主な特徴と得意分野
行政書士約11万〜30万円書類作成の専門家。費用が比較的抑えめで、日常生活に密着した細やかなサポートが得意。
弁護士約30万〜50万円法律トラブルの解決が得意。親族間で揉める可能性が高い場合や、複雑な法的手続きが必要な場合に安心。
司法書士約20万〜40万円登記の専門家。不動産を複数所有しており、死後の不動産処分や相続登記もまとめて任せたい場合に適している。

このように、行政書士は他の専門家と比べて費用がリーズナブルであり、親族間の紛争などが想定されない一般的な死後事務であれば、最もコストパフォーマンス高く依頼できる専門家と言えます。

死後事務委任契約を行政書士に依頼するメリット

数ある専門家の中から行政書士を選んで死後事務委任契約を結ぶことには、費用面以外にも様々な利点があります。ここでは代表的なメリットを詳しく解説します。

  • 費用を適正に抑えられること
  • 遺言や任意後見契約と連携させやすいこと

これらのメリットについて、さらに深掘りして確認していきましょう。

費用を抑えつつ専門的な手続きを任せられる

行政書士は街の法律家とも呼ばれ、市民に最も身近な専門家です。弁護士等と比較すると契約時の初期費用や死後の報酬が低めに設定されていることが多いため、費用の負担を抑えたい方に非常に適しています。費用が安いからといって手続きが疎かになるわけではなく、役所への提出書類の作成などはまさに行政書士の専門分野であるため、迅速かつ正確に死後の事務手続きを遂行してくれます。

遺言書や任意後見契約とセットで依頼しやすい

死後事務委任契約だけでなく、生前の財産管理や認知症対策としての任意後見契約、そして財産の行方を決める遺言書の作成まで、行政書士は幅広く対応することができます。生前から死後までの一連のサポートを一つの窓口でまとめて依頼できるため、情報の共有がスムーズになり、手続きの漏れを防ぐことができます。複数の専門家に別々に依頼する手間が省けるのも大きな魅力です。

死後事務委任契約を依頼する行政書士の選び方と手順

ご自身の最期を託す相手となるため、信頼できる行政書士を選ぶことは非常に重要です。ここでは、失敗しない行政書士の選び方と依頼の手順について解説します。

  • ご自身の希望を整理する
  • 複数の事務所に面談と見積もりを依頼する
  • 預託金の管理体制を確認する

それぞれのステップでどのような点に気をつければよいのか、具体的に見ていきましょう。

死後の希望を整理して見積もりを依頼する

まずは、ご自身が亡くなった後に誰に連絡をしてほしいのか、お葬式はどのような規模で行いたいか、お墓や散骨の希望はあるかなど、ご自身のノートなどに書き出して整理してみましょう。その希望が明確であればあるほど、行政書士も正確な見積もりを出すことができます。最初から完璧である必要はありませんが、ある程度の要望をまとめた上で問い合わせをすることが第一歩です。

面談を通して相性や実績を確認する

見積もりを依頼する際は、必ず直接お会いするかオンラインなどで面談の機会を設けましょう。死後事務は非常に個人的でデリケートな内容を扱うため、話しやすく信頼できる人柄であるかどうかの相性確認が不可欠です。また、過去に死後事務委任契約を手掛けた実績がどれくらいあるのかを質問し、実務経験が豊富な行政書士を選ぶと安心です。

預託金の管理方法が明確な事務所を選ぶ

先ほど解説したように、死後の費用はあらかじめ預託金として預けることが多くなります。この大切なお金が、行政書士個人の財産としっかり分別して管理されているかを確認することは最重要項目です。信頼できる事務所は、信託口座を利用して万が一行政書士自身に何かあっても預託金が守られる仕組みを導入しています。お金の管理体制について明確な説明ができない事務所は避けるべきです。

行政書士に依頼する死後事務委任契約の費用でよくある質問

死後事務委任契約の費用について、多くの方が疑問や不安に感じるポイントをまとめました。契約前に生じやすい疑問を解消しておきましょう。

費用が一度に払えない場合は死後事務委任契約を結べないのでしょうか

預託金としてまとまった金額を一度に用意することが難しい場合でも、諦める必要はありません。近年では、死亡保険金を死後事務の支払いに充てる生命保険信託を活用する方法や、少しずつ積み立てをしていく方法を提案してくれる行政書士も増えています。また、前述の通り遺言書を作成して死後に遺産の中から清算する方法も選択できますので、まずは現在の資産状況を正直に相談してみることをお勧めします。

途中で契約を解除した場合に支払った費用は返金されますか

もし心変わりがあったり、親族が手続きをしてくれることになったりして契約を解除する場合、すでに支払った契約時のサポート費用や公正証書作成費用などの初期費用は返金されないのが一般的です。しかし、将来の手続きのために預けていた預託金については、当然ながら手つかずの状態であれば全額が返金されます。解約時の清算ルールについては契約書に必ず明記されていますので、署名する前によく確認しておきましょう。

まとめ

死後事務委任契約を行政書士に依頼する費用は、契約時の準備費用と死後の実費や報酬に分かれており、ご自身の希望する手続きの範囲によって大きく変動します。

私たちニコニコ終活アドバイザーの見解として、死後の手続きをプロに託すことは、ご家族への負担をなくし、ご自身が最後まで安心して生き切るための最高の自己投資であると考えています。

ニコニコ終活では全国どこからでもご相談を受け付けており、皆様の状況に合わせた費用のシミュレーションや専門家のご紹介を何度でも完全に無料でサポートいたします。ご自身の死後について少しでも不安や疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

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