自分で遺言書が作成できる!簡単ツールで遺言書の下書きを作ろう

遺言書作成 自分で
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上
目次

遺言書 文章作成ツール

はじめにお読みください

このツールが作るのは下書き(文例)です。
そのままでは遺言書になりません。
自筆証書遺言は、財産目録を除く全文・日付・氏名をご本人が手書きし、押印する必要があります(民法968条)。内容によっては無効になったり、かえって争いのもとになることがあります。
作成前に、行政書士など専門家にご相談ください。ニコニコ終活では遺言書作成のご相談も対応しています。

ご希望を入力すると、自筆証書遺言の下書きと財産目録の案ができます。入力内容は外部に送信されません。

1. 遺言をなさる方(遺言者)

日付は「令和◯年◯月◯日」と特定できることが必要です。「◯月吉日」は無効になります。

2. 財産と、引き継ぐ方

不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書くと、手続きがなめらかになります。

3. 残りの財産・執行者・お墓

書き漏れた財産があとから見つかったときのための条項です。入れておくと安心です。

法的な効力はありませんが、なぜこの配分にしたのかを記すことが、争いを防ぐいちばんの力になります。

ニコニコ終活
終活・家族代行・身元保証相談アドバイザー
株式会社サルソニードが運営する、無料の終活・家族代行・身元保証をサポートするニコニコ終活です 。
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