世帯主が死亡して実家が空き家になるときにすべきこと

世帯主が死亡して実家が空き家になるときにすべきこと
監修
行政書士法人杉山事務所
所属行政書士会:大阪会 / 登録番号:22260069
運営者
ニコニコ終活責任者 飯塚
ニコニコ終活(担当:飯塚)
相談対応毎月10,000件以上

実家が空き家になる世帯主の死亡後は、死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。ただし、故人が一人暮らしだった場合は死亡届の提出によって世帯がなくなるため世帯主変更届は不要であり、同居者がいる場合のみ14日以内の世帯主変更届や各種の相続手続きが必要となります。どのような手続きが必要になるかは実家の不動産を相続するかどうかや故人の世帯状況によって異なるため、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

目次

世帯主が死亡して実家が空き家になるときにすべきこと

死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する

死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場へ提出する必要があります。必要書類として医師の診断書や死亡診断書が一体となった用紙と印鑑が必要となり、手数料は無料です。病院から受け取った書類は記入前にコピーをとっておくと、後の手続きで役立ちます。届出を行わなければ火埋葬許可証が発行されないため、葬儀の準備を進める上でも最優先で対応しなければならない重要な行政手続きとなります。

残された世帯員が2人以上いる場合に14日以内で世帯主変更届を提出する

世帯主変更届は、残された世帯員が2人以上いる場合に14日以内に故人が住んでいた市区町村役場へ提出しなければなりません。手続きには届出人の本人確認書類や印鑑が必要であり、手数料は無料です。

ただし、故人が一人暮らしだった場合は死亡届の提出によって世帯がなくなるため世帯主変更届は不要です。

届出の要否の判断基準は世帯主変更の手続きと必要書類で詳しく解説しています。

同居者がいる場合のみ14日以内の世帯主変更届や各種の相続手続きが必要となります。遠方に住む家族が手続きのために平日に仕事を休んで役所へ通う負担を減らすためにも、事前に必要書類を確認しておくことが大切です。

故人が住んでいた市区町村役場へ14日以内に資格喪失届を提出する

国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失届は、14日以内に故人が住んでいた市区町村役場へ提出する必要があります。必要書類として故人の保険証や印鑑が必要であり、手数料は無料です。届出が遅れると保険料の請求が重なる場合があるため、早めの確認が必要です。故人が亡くなった後も保険証を誤って使用してしまうトラブルを防ぐために、速やかに返還の手続きを行わなければなりません。

不動産の所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する

相続登記は、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の所在地を管轄する法務局へ申請しなければなりません。必要書類として故人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書などが必要であり、登録免許税などの実費がかかります。正当な理由なく義務を怠ると10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。登録免許税の目安など詳しくは家の名義変更手続きと期限をご確認ください。戸籍を集めてみたらご家族の知らない相続人がいることが判明する場合もあるため、計画的に書類収集を進めてください。

世帯主の死亡後に必要となる主な手続きの期限と窓口は以下のとおりです。

手続き名期限と起算点窓口
死亡届死亡を知った日から7日以内市区町村役場
世帯主変更届死亡した日から14日以内市区町村役場
資格喪失届事実発生から14日以内市区町村役場
相続登記取得を知った日から3年以内法務局

故人の世帯状況や不動産の相続有無によって必要な手続きが異なります。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:死亡診断書や戸籍謄本などの書類は複数の手続きで必要になるため、最初に複数枚のコピーをとるか法定相続情報証明制度を利用して効率よく進めてください。

実家が空き家になる場合の管理と税務のポイント

各電力会社やガス会社や水道局へ連絡して公共料金の契約を判断する

電気やガスや水道の契約は、解約するか管理のために契約を残すかを各電力会社やガス会社や水道局へ連絡して判断する必要があります。冬場の水道管の凍結や再通電時の火災リスクを防ぐために、状況に応じた適切な管理が求められます。故人の口座が凍結された後に料金の引き落としが止まり、未払いの通知が相続人に届く場合があるため注意してください。連絡の手順や必要な情報は公共料金の連絡と期限や窓口で解説しています。

契約している保険会社や代理店へ連絡して火災保険の扱いを確認する

火災保険は、住む人がいなくなると保険会社への通知が必要になる場合や補償の扱いが変わる場合があるため契約している保険会社や代理店へ確認してください。そのまま放置すると万が一の災害時に補償を受けられない可能性があるため、早めの連絡が必要です。

不動産がある市区町村の窓口で固定資産税の納税通知の受け取り方を確認する

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、相続人が決まるまでの納税通知の受け取り方を不動産がある市区町村の窓口で確認しておきましょう。売却を検討する場合は特例の適用要件があるため、税務署や税理士への相談とセットで進めてください。不動産が遠方にある場合は固定資産税の管理だけでも大きな負担となるため、早めに方針を決めることが重要です。

相続した空き家を売却する場合は税務署や税理士への相談とセットで進める

相続人が自分だけで判断できない場合や不動産が遠方にある場合は手続きが複雑になりがちです。専門相談員が状況を聞き取りどの手続きが必要かを整理できるニコニコ終活の無料相談をご利用ください。売却にともなう特例の適用要件を満たしているかどうかは複雑な判断が伴うため、独断で進めずに専門家のアドバイスを仰ぐことができます。申告が必要かどうかは財産の状況により異なるため、税務署か税理士に相談することをおすすめします。相続税の申告が必要かの目安は相続税申告の期限や確認方法で整理しています。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:空き家の管理を怠ると近隣トラブルや資産価値の低下につながるため、定期的な換気や清掃のスケジュールをあらかじめ決めておいてください。

専門家に手続きを依頼する場合のポイントと費用

自分で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合の費用の違い

相続に関する各種手続きをご自身ですべて行うか、専門家に依頼するかによって必要な費用や負担が大きく異なります。自分で手続きする場合は専門家への報酬はかかりませんが、戸籍の収集や書類作成に多くの時間を割くことになります。手続きの範囲に応じて司法書士や税理士などの専門家を適切に使い分けることが円滑な解決につながります。

専門家に手続きを依頼する場合の費用と特徴は以下のとおりです。

依頼先費用の目安主な業務範囲
自分で行う場合実費のみ程度書類収集や役所での申請
司法書士数万円から15万円程度不動産の相続登記手続き
税理士5万円から30万円程度準確定申告や相続税申告

専門家への報酬や実費の目安は状況により異なります。

相続人が複数いて連絡が取れない場合に司法書士や弁護士へ相談する

相続人の一部と連絡が取れない場合や、遺産の分け方について意見が対立している場合は、ご家族だけで解決することが非常に難しくなります。戸籍の附票や住民票を取り寄せて現住所を調査する必要が生じるため、司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、法的トラブルを未然に防ぎながら公正な遺産分割を進めることができます。

不動産の登記や税務申告を司法書士や税理士へ引き継ぐ手順

不動産の相続登記や税金の申告などは専門的な知識が要求されるため、書類の不備があると何度も法務局や税務署に通う二度手間が発生します。初めから司法書士や税理士などの専門家に依頼することで、正確かつ迅速に手続きを完了させることが可能です。ご遺族の精神的な負担を大きく軽減するためにも、専門家との連携を視野に入れて計画を立ててください。

ニコニコ終活アドバイザーからの一言アドバイス:専門家に依頼する範囲をあらかじめ明確にしておくことで、無駄なコストを抑えながらスムーズに死後手続きを進めることができます。

よくある質問

期限を過ぎた場合でも手続きできるか

期限を過ぎた場合の扱いは制度や個別の事情により判断されますが、相続登記などは過料の対象になる場合があります。ただし、正当な理由が認められる場合もあるため、まずは故人が住んでいた市区町村の窓口や法務局へ確認してください。期限を過ぎてしまった場合でも、焦らずに現在の状況を正確に把握することが解決への第一歩となります。

遠方に住んでいて平日に役所へ行けない場合にどうするか

遠方に住んでいて平日に役所へ行けない場合は、郵送による請求や代理人による申請を利用できる場合があります。ただし、自治体や手続きの種類により対応が異なるため、事前に故人が住んでいた市区町村の窓口へ電話で確認しておくと二度手間を防げます。仕事の都合などで窓口に行けない方は、郵送制度を積極的に活用してください。

相続人の一部と連絡が取れない場合にどうするか

相続人の一部と連絡が取れない場合は、戸籍の附票や住民票を取り寄せて現住所を調査する必要があります。ただし、話し合いが進まない状態が続くときは個別判断となるため、司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任申立てが必要になることもあります。

ご家族の状況に合わせてどのような手続きから進めるべきか迷ったときは、逝去後の各種手続きから葬儀やお墓まで窓口一つで相談できます。全国対応で何度でも完全に無料なニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

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