家族が亡くなった後に給付金申請を漏れなく行うための手続きと注意点

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行政書士法人杉山事務所
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家族が亡くなった後に受け取れる給付金制度には、葬祭費や埋葬料、遺族年金などがあります。ただし、これらの給付金は死亡届を出しただけでは自動的に支給されず、遺族が自ら申請手続きを行う必要があります。どの給付金が支給されるかや具体的な金額は、故人が加入していた健康保険の種類や受給要件によって異なりますので、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。

目次

家族が亡くなった後に受け取れる主な給付金の種類

国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者が受け取る葬祭費

遠方から実家に戻り、亡くなった親の葬儀を手配しなければならないご家族も少なくありません。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った喪主に対して葬祭費という給付金が支給されます。葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者が亡くなった際に、葬儀を行った方へ支給される給付金です。この給付金は、故人の葬儀にかかる経済的な負担を軽減するために設けられており、市区町村の窓口へ申請することで受け取ることができます。健康保険の資格喪失の詳細は、身内が亡くなった際の健康保険の資格喪失手続きと給付金をあわせてご確認ください。

種類 支給元 給付額の目安
葬祭費 市区町村役場 数万円程度
埋葬料 健康保険組合 5万円程度
遺族年金 年金事務所 状況により異なる

上記の表は主な給付金の支給元と給付額を示したものであり、具体的な金額は自治体や保険者により異なります。

会社員などの健康保険被保険者などが亡くなった場合に支給される埋葬料

故人が会社勤めで健康保険に加入していた場合、健康保険組合などから埋葬料が支給されます。埋葬料とは、健康保険の被保険者が亡くなった際、埋葬を行う方に対して支給される費用です。業務外の理由で亡くなったときだけでなく、業務上の死亡事故であれば労災保険の対象になることもあります。事業主を通じて手続きを進めるケースや、遺族が直接保険者に請求するケースがあります。支給額は一律ではなく、加入している組合の規程によって異なります。葬祭費や埋葬料の申請の進め方は、死亡後における給付金の種類と手続きの進め方でも整理しています。

残された家族の生活を支える遺族年金の受給要件

故人が生前に年金を受給していた場合や、受給資格期間を満たしていた場合には、残された家族の生活を支えるために遺族年金が支給されます。遺族年金とは、故人の収入によって生計を維持していた遺族が受け取れる公的年金です。遺族基礎年金や遺族厚生年金などがあり、受給できる方の範囲や年齢要件が細かく定められています。ご家族の構成や故人の加入状況によって受け取れる種類が変わるため、事前に年金事務所で確認することが大切です。給付額は自治体や保険組合によって異なるため、加入先の窓口で確認しておくことが必要です。遺族年金の考え方について確認したい場合は、年金受給者が死亡した際の手続きと支給停止の流れをご覧ください。

給付金申請を進める際の手続きと必要書類

死亡届の提出とは別に自治体や保険者へ自ら行う申請手順

身内が亡くなった際にはさまざまな事務手続きが発生しますが、給付金を受け取るためには自ら申請を行う必要があります。死亡届を提出しただけでは自動的に給付金が振り込まれることはないため、注意しなければなりません。まずは故人の加入していた健康保険や年金の種類を確認し、それぞれの窓口へ必要書類を提出します。必要書類の揃え方の具体的な手順は、死亡後の手続きで必要書類を揃えるための実務手順で確認できます。

  • 故人の健康保険証や年金手帳
  • 葬儀の領収書や会葬礼状
  • 申請者の本人確認書類と口座情報

申請期限に注意して漏れなく書類を準備する重要性

書類の不備があると手続きが二度手間になるため、必要書類をあらかじめ確認して漏れなく準備することが重要です。役所や保険組合によって求められる証明書類が少しずつ異なる場合があります。スムーズに手続きを完了させるためには、事前に窓口へ連絡して必要物を確かめておくことが役立ちます。事前に役所の窓口で制度の有無を確認しておくことが重要です。手続きの抜け漏れ防止は、死亡後の手続きチェックリスト自動作成ツールも参考になります。

給付金申請を行う上での注意点と確認すべきポイント

申請期限を過ぎてしまうと給付金が受け取れなくなる点

各種の給付金にはそれぞれ定められた申請期限があり、期間を過ぎてしまうと受け取れなくなってしまいます。例えば葬祭費や埋葬料は葬儀を行った日の翌日から2年以内、遺族年金は5年以内とされています。期限に追われて慌てないよう、葬儀が落ち着いた段階で速やかにスケジュールを確認することが大切です。

給付金の種類 申請期限 主な注意点
葬祭費 2年以内 自治体により金額が異なる
埋葬料 2年以内 加入組合への確認が必要
遺族年金 5年以内 受給要件の確認が必須

上記の表に示した申請期限は目安であり、期限を過ぎると受給権が消滅するため注意が必要ですが、詳細な期限は各制度により異なります。

自治体や保険組合によって異なる給付額や支給要件の確認

支給される金額や細かい受給要件は一律ではなく、お住まいの自治体や故人が加入していた保険組合によって異なります。インターネット上の情報だけで判断してしまうと、実際の支給額と異なり戸惑う原因になります。正確な情報を把握するために、まずはニコニコ終活の無料相談をご利用ください。ニコニコ終活は全国対応で、何度でも完全に無料で、お客様の状況に合わせたサポートを行っています。

よくある質問

給付金の申請は誰が代表して行えばよいですか

葬祭費であれば実際に葬儀費用を負担した喪主が申請者となります。ただし、世帯の状況により受け取り方が異なる場合があるため、事前に確認することが望ましいです。どの方法が適しているかは、専門家と相談しながら判断することが大切です。

葬儀を先に行っても給付金は後から申請できますか

葬儀を終えた後であっても、申請期限内であれば後から問題なく申請を行うことができます。ただし、領収書などの証明書類が必要になるため、葬儀後も大切に保管しておく必要があります。給付額は自治体や保険組合によって異なるため、加入先の窓口で確認しておくことが必要です。

故人の預金口座が凍結されても申請手続きはできますか

故人の死亡に伴い預金口座は凍結されますが、給付金の申請先は銀行口座ではなく自治体や保険者であるため手続き可能です。受給用の口座には申請者本人の口座を指定するのが一般的です。取引のある金融機関の窓口で確認しておくことが必要です。関連する内容は目黒区のおくやみコーナーにおける死亡手続きと各種申請手順でも解説しています。

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